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実は、登記って自分でできるのです。知ってましたか?新築の家を建てる時に必ず、登記をします。この登記のやり方を勉強しましょう。自分で登記をすれば、何十万も節約できます。更に固定資産税についても節税できます。

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2008/12/01

自分で登記をして20万節約できる 更に固定資産節税

************実は簡単!自分で登記をしましょ!************

   【登記の専門家が教える登記のやりかた!】

       発行人 自分で登記をする会 事務局

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寒くなりましたね!

最近は、鹿児島の安納紅(芋)という美味しい芋をネットで安く購入し、ストーブで焼いて食べています。

この安納紅(芋)は中身がとっても黄色で本当に美味しいです。





では、今回は登記の質問にお答えしますね。



---------------------質問1

家を個人に業者さんに解体をお願いしましたが建物滅失証明書の書き方が分からないとのことです。

証明書は規定の書き方がありますか?

業者の印鑑証明が入りますか?

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都道府県によって建物滅失証明書が不要な場合があります。

まずは、建物滅失登記を申請する登記所に電話をして、必要かどうかを確認して下さい。


もし必要な場合は、

http://www.alfit.jp/honnintatemonomessitu.html#02

印鑑証明書と同じ印影で押印して下さい。

間違えるといけないので、捨印ももらいましょう。


あとは、業者の印鑑証明書が1部必要になります。




-----------------------質問2

リフォームで増築をしましたが、確認申請がいるにもかかわらず、業者が大丈夫だといって完成してしまいました。

建物の登記はできるんですか?

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これはある意味違法建築になるのかも知れませんね・・・

確認申請は、登記に関係する不動産登記法とは別の法律での書類になりますので登記では絶対必要とはなっていません。

リフォームなので、増築ということで、「建物表題変更登記」という登記になると思います。


この登記をする際に、確認申請書が所有権証明書という誰の持ち物なのかを判断する書類に使われます。

本当はあった方がいいのですが、なくても登記はできます。


第三者証明という他人がこの増築した部分は誰のものですよと証明している書面があれば問題ありません。

この証明があれば、建物表題変更登記はできます。







今回は、2つの質問に回答してみました。


最近は、質問が多くなっています。


できる限り、頑張って答えようと思います。




インフルエンザが流行するようなニュースがありますが、体調を管理して元気で乗り切りましょう!



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