2009/07/13
【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(16-26-3)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.109━2009.07.13 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 >>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!! >>>ぜったいに合格してやるっ!! ┏────────────────────────────────── ┃目次∥・【01 過去問】 ┃ ∥・【02 解説】 ┃ ∥ ┃ ∥ 発行者:行政書士試験★民法★ノート G式 http://gyousho.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 一瞬を捕まえろ。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【01 過去問】 問(16-26-3)民法物権 所有権ー共有 ------------------------------------------------------------------------ 問 (16-26-3) 甲地について、複数の者が、民法上の共有(民法第249条以下)として共同所有し ている場合(以下では、この場合を「Aの場合」という。)と、共有の性質を有 する入会権(民法第263条)を有するものとして共同所有している場合(以下では、 この場合を「Bの場合」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものか。 3 甲地の共同所有者は、Aの場合もBの場合も、甲地の分割について他の共 同所有者全員の同意があるときのみこれを行うことができる。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【02 解説】 ------------------------------------------------------------------------ >>>>>妥当でない ---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------ 第二百五十六条(共有物の分割請求) 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年 を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。 2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、 更新の時から五年を超えることができない。 第二百六十三条(共有の性質を有する入会権) 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の 規定を適用する。 第二編 物権 第三章 所有権 第三節 共有(第二百四十九条―第二百六十四条) ---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------ 共有の場合、 ↓↓↓↓↓↓↓ 共有者はいつでも共有物の分割請求をすることができる。 ↓↓↓↓↓↓↓ 総有の場合には、 ↓↓↓↓↓↓↓ 各個人の持分が潜在的にも存在しないため、 ↓↓↓↓↓↓↓ 分割請求はできない。 ↓↓↓↓↓↓↓ さらに詳しい解説はコチラ↓ http://gyousho.com/4/46/000383.html ======================================================================== ■行政書士試験の受験科目である「民法」が苦手な、受験生のためのサ イトです。民法が苦手ですか?でもダイジョウブ!!行政書士試験民法専 門コンサルタントの現役行政書士がさくっとした切り口をお教えしましょう。 行政書士試験★民法★ノート http://gyousho.com/ ★ご意見・ご質問などどんな些細なことでもいいのでメール下さい! また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。 → < mrkmoffice@gmail.com > ======================================================================== ■購読・解除はこちらからお願いいたします。 http://www.mag2.com/m/0000215567.html ======================================================================== * 行政書士試験民法専門コンサルタント * 発行人: 行政書士試験★民法★ノート G式(行政書士) * HP:< http://gyousho.com/ > * E-MAIL:< mrkmoffice@gmail.com > ========================================================================


