行政書士試験の民法★1問1解!過去問集  RSSを登録する

民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制し、ぜったいに合格してやる!現役行政書士が1問ごとに丁寧に解説。条文もセットになって1問1ページ単位で構成されてます。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/06/29

【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(16-26-1)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.107━2009.06.29

 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 

>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
>>>ぜったいに合格してやるっ!!     

┏──────────────────────────────────
┃目次‖・【01 過去問】 
┃  ‖・【02 解説】 
┃  ‖
┃   ‖ 発行者:行政書士試験★民法★ノート G式   http://gyousho.com/ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

突き抜ける、イメージ。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【01 過去問】 問(16−26−1)民法物権 所有権ー共有
------------------------------------------------------------------------
問 (16−26−1)

甲地について、複数の者が、民法上の共有(民法第249条以下)として共同所有し
ている場合(以下では、この場合を「Aの場合」という。)と、共有の性質を有
する入会権(民法第263条)を有するものとして共同所有している場合(以下では、
この場合を「Bの場合」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものか。


1 甲地の共同所有者は、Aの場合には、自己の持分を自由に譲渡することが
できるが、Bの場合には、持分の譲渡については共同所有者の属する入会集団
の許可を得なければならない。




 















━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【02 解説】
------------------------------------------------------------------------

>>>>>妥当でない



     
 
---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------





第二百六十三条(共有の性質を有する入会権) 
  共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節
の規定を適用する。 





第二編 物権 
第三章 所有権 
第三節 共有(第二百四十九条―第二百六十四条)





---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------





共有の場合、





↓↓↓↓↓↓↓





持分の譲渡は自由





↓↓↓↓↓↓↓





総有の場合には、





↓↓↓↓↓↓↓





各個人の持分が潜在的にも存在しないため、





↓↓↓↓↓↓↓





その譲渡は、できない。





↓↓↓↓↓↓↓





さらに詳しい解説はコチラ↓
http://gyousho.com/4/46/000375.html





========================================================================
 
 ■行政書士試験の受験科目である「民法」が苦手な、受験生のためのサ
イトです。民法が苦手ですか?でもダイジョウブ!!行政書士試験民法専
門コンサルタントの現役行政書士がさくっとした切り口をお教えしましょう。
  
  行政書士試験★民法★ノート
  http://gyousho.com/
 
 ★ご意見・ご質問などどんな些細なことでもいいのでメール下さい!
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  → < mrkmoffice@gmail.com >

========================================================================

 ■購読・解除はこちらからお願いいたします。
  http://www.mag2.com/m/0000215567.html
  
========================================================================

 * 行政書士試験民法専門コンサルタント
 * 発行人: 行政書士試験★民法★ノート G式(行政書士)
 * HP:< http://gyousho.com/ >
 * E-MAIL:< mrkmoffice@gmail.com >

========================================================================
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る