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2009/06/09

【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(14-28-3)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.104━2009.06.09 

 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 

>>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!!
>>>ぜったいに合格してやるっ!!     

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┃目次‖・【01 過去問】 
┃  ‖・【02 解説】 
┃  ‖
┃   ‖ 発行者:行政書士試験★民法★ノート G式   http://gyousho.com/ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

真面目すぎる私は、もっと希薄になってもいいかもしれない。


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【01 過去問】 問(14−28−3)民法物権 占有権
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問 (14−28−3)

占有権に関する次の記述のうち、妥当なものかどうか。


3 だまされて任意に自己所有の動産を他人に引き渡した者は、占有回収の訴
えを提起してその動産を取り戻すことができる。


 

















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【02 解説】
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>>>>>妥当でない



     
 
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第二百条(占有回収の訴え)  占有者がその占有を奪われたときは、占有回
収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。 
(14−28−3)

2  占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起するこ
とができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限
りでない。 





第二編 物権 
   第二章 占有権
   第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条)





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だまされて動産を引き渡した場合、





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占有を侵奪されたとはいえず、





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占有回収の訴えは提起できない。





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占有を侵奪されたとは、占有者の意思に反して所持が奪われること。





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最初に占有者の意思に基づいて物が交付された場合は、 





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後になって占有者の意思に反するようになっても、奪われたとはいえない。 





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さらに詳しい解説はコチラ↓
http://gyousho.com/4/44/000300.html





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