2009/04/13
【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(12-28-オ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.096━2009.04.13 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 >>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!! >>>ぜったいに合格してやるっ!! ↓↓↓行政書士試験を合格するための詳しい資料を無料で急送します。↓↓↓ ■ 詳しくは→→→http://gyousho.com/9/24/000341.html 今すぐアクセス! ┏────────────────────────────────── ┃目次‖・【00 民法ノート】 ┃ ‖・【01 過去問】 ┃ ‖・【02 解説】 ┃ ‖・【03 編集後記】 ┃ ‖ ┃ ‖ 発行者:行政書士試験★民法★ノート G式 http://gyousho.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 将来への不安・・・ それをかき消すために、勉強しているようなところもあるな。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【00 民法ノート】 債権者代位権 ------------------------------------------------------------------------ 債権者が、自己の債権を保全するために必要な場合に、 債務者が行使を怠っている財産上の権利を自己の名で代わって行使する権利を 「債権者代位権」という。 ○債権者代位権行使の要件 1.債権者の債権を保全する必要があること 2.債務者が自らその権利を行使しないこと 3.債権が原則として履行期にあること ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【01 過去問】 問(12−28−オ)民法物権 総則 不動産物権変動 ------------------------------------------------------------------------ 問 (12−28−オ) オ A所有の甲地がBに譲渡されたが甲地には不法占拠者Cがいた場合、Bは 登記なくしてCに対抗することができる。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【02 解説】 ------------------------------------------------------------------------ >>>>>正しい ---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------ 第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第 百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしな ければ、第三者に対抗することができない。 第二編 物権 第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条) ---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------ 不法占拠者は177条にいう第三者にあたらない。 ↓↓↓↓↓↓↓ Bは登記がなくても、Cに対抗できる。 ↓↓↓↓↓↓↓ 177条にいう第三者とは、 ↓↓↓↓↓↓↓ 当事者もしくはその包括承継人ではないすべての者を指すのではなく、 ↓↓↓↓↓↓↓ 不動産物権の得喪及び変更の登記の欠缺を主張するにつき、 ↓↓↓↓↓↓↓ 正当の利益を有する者をいう。 ↓↓↓↓↓↓↓ ■◇登記なくして不動産物権を主張できる第三者◇■ 1 不法行為者 2 不法占拠者 3 無権利者 4 詐欺または強迫によって申請を妨げたもの(不動産登記法4条) 5 他人のために登記を申請する義務のある者(不動産登記法5条) 6 背信的悪意者 (単なる悪意者に対しては、登記がなければ対抗できないと解されている) ↓↓↓↓↓↓↓ さらに詳しい解説はコチラ↓ http://gyousho.com/4/18/000172.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【03 編集後記】 〜受験記録 7 俺じゃなくてもいいということ、 代わりはいくらでもいるということ〜 ------------------------------------------------------------------------ 急激に変わっていく環境。 今までどれだけ甘えていたかがわかるようになる。 昔はあれほど時間をもてあましていたのに。。。 なんて一日は長く、いつまで人生は続くのだろうと、うんざりしていた。 果てしなく流れる時間をもてあまし、それは永遠に続くものと思っていた。 どうやって、時間をやり過ごすか。 そのことが重要だった。 なんて無駄なことをしていただろうと、就職し行政書士を目指すようになって から、そう思う。 当然、もうその時間を取り戻すことはできないのだ。 今、この時さえも。 そんな貴重な時間が、立ち仕事の先の見えない仕事のために費やされていく。 空気の悪い工場内。 機械のきしむ大きな音と、うるさい怒鳴り声。 「なにやっているんだ!!どうして数字があがらないんだ!!出来ないなら辞 めてもらうしかない!代わりはいくらでもいるんだから!何だそのカオは?辞 めたいならさっさと出て行け!!」 辞めても自分の代わりはたくさんいるという現実は、自己を全否定されている ようでとてもつらい。でも、現実だ。 だれでも出来る仕事。 そんな仕事ではなく、自分だけしか出来ない仕事がしたい。 そんな思いを、まだ出会わぬ行政書士の仕事に重ねる。 夢はあっても不安は消えない。 でも、「自分なら出来る」と無理やり信じ込むしかない。 それしか、希望がなかった。 辞めたくて辞めたくて、それでも生活があるから辞められない。 その先の食っていく見込みもないし。 歯を食いしばり、淡々と勉強をし、まずは行政書士試験に合格しなければいけ ないのだろう。そうやってチャンスは自らつかまなければ、現状から抜け出す ことは出来ない。 このとき、行政書士試験まで2ヶ月。 ぜんぜん、勉強は進んでないし、合格レベルには程遠かった。 おまけに、カラダはボロボロ、精神状態も不安定。 それでも、走り続けるしかない。 そう、決めて走った。 ======================================================================== ■行政書士試験の受験科目である「民法」が苦手な、受験生のためのサ イトです。民法が苦手ですか?でもダイジョウブ!!行政書士試験民法専 門コンサルタントの現役行政書士がさくっとした切り口をお教えしましょう。 行政書士試験★民法★ノート http://gyousho.com/ ★ご意見・ご質問などどんな些細なことでもいいのでメール下さい! また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。 → < mrkmoffice@gmail.com > ======================================================================== ■購読・解除はこちらからお願いいたします。 http://www.mag2.com/m/0000215567.html ======================================================================== * 行政書士試験民法専門コンサルタント * 発行人: 行政書士試験★民法★ノート G式(行政書士) * HP:< http://gyousho.com/ > * E-MAIL:< mrkmoffice@gmail.com > ========================================================================


