2009/03/16
【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(12-28-ウ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.094━2009.03.16 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 >>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!! >>>ぜったいに合格してやるっ!! ↓↓↓行政書士試験を合格するための詳しい資料を無料で急送します。↓↓↓ ■ 詳しくは→→→http://gyousho.com/9/24/000341.html 今すぐアクセス! ┏────────────────────────────────── ┃目次‖・【00 民法ノート】 ┃ ‖・【01 過去問】 ┃ ‖・【02 解説】 ┃ ‖・【03 編集後記】 ┃ ‖ ┃ ‖ 発行者:行政書士試験★民法★ノート G式 http://gyousho.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■購読・解除はこちらからお願いいたします。 http://www.mag2.com/m/0000215567.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【00 民法ノート】 人に対する権利「債権」 ------------------------------------------------------------------------ 債権は、人に対して「一定の給付」を請求する権利 債権に対応する義務が『債務』です。 債権と債務は対応関係にある。 債権を有する人が『債権者』 債務を負う人が『債務者』 債権と債務が対応する関係を『債権債務関係』という。 債権 【債権者】 →→→→→→→→→→→ 【債務者】 ←←←←←←←←←←← 債務 『債権債務関係』 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【01 過去問】 問(12−28−ウ)民法物権 総則 不動産物権変動 ------------------------------------------------------------------------ 問 (12−28−ウ) ウ A所有の甲地がBに売却され,さらに善意のCに売却された後,AB間の 売買契約が詐欺を理由に取り消された場合,Aは登記なくしてCに取消しを対 抗することができる。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【02 解説】 ------------------------------------------------------------------------ >>>>>誤り ---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------ 第九十六条(詐欺又は強迫) 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 (14−27−4) 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、 相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことがで きる。 (8−27−5,12−28−ウ) 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対 抗することができない。 (8−27−4) 第一編 総則 第五章 法律行為 第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二) ---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------ 詐欺による取消しを取消を主張するときは、 ↓↓↓↓↓↓↓ Aは、善意のCに対して所有権を主張できない(96条3項) ↓↓↓↓↓↓↓ 96条3項により善意のCは保護される。 ↓↓↓↓↓↓↓ さらに詳しい解説はコチラ↓ http://gyousho.com/4/18/000170.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【03 編集後記】 〜受験記録 5 仕事のできる人となる〜 ------------------------------------------------------------------------ 行政書士試験の目指すキッカケとして、もう一つあげられるのは、そのとき付 き合っていた彼女の存在があげられるかも。 そのころ、私は、ほんとうにダメで、 (今もダメなところはいっぱいありますが・・・) 仕事をまったくしなかった。 アルバイトさえもしなかった。 働くことが嫌だったんだと思う。 働くと、自分の才能をすり減らしてしまうような気がしていた。 才能なんてこれっぽっちもないのに、笑える。 自意識過剰もいいとこ。 それでも彼女は優しかった。 でも、限界だったんだろう、私の甲斐性の無さぶりが。 私は、調子のいい話で働きたくはないが彼女のことは愛していた。 このとき、愛だけでは、付き合うことはできないのだと知る。 (当たり前だ!!) 付き合うことはおろか、一緒に生活することだってできない。 当然、結婚なんて無理だ。 ほんとに当然の話だ。 彼女のおかげでいままで生活できていたようなものだから。 そんなだから、いざ一人で生きていかなければならない、となったとき 右往左往するハメになったのだ。 両親からはカンドウされていたので、彼女も私のもとから離れて行き、どうし たらいいのかわからなかった。ほんとにいままで、何のために生きてきたのか さえわからなくなった。 その彼女に認めてもらいたい気持ちが強くなり、 「仕事のできる人になりたい」と強烈に思うようになる。 彼女とよりが戻ることはないだろう。 でも、私としては変わらなければ、この先がない。 そう、はっきりと意識した。 行政書士を目指す。 就職してたいした仕事じゃないけどきちんと仕事をこなしながら勉強する。 毎朝、決まった時間に起きて、仕事に出かける。 きちんとした生活を送る。 22歳になってようやく、人並みのことが出きるようになる為にがんばり始める ことができたような気がする。 ======================================================================== ■行政書士試験の受験科目である「民法」が苦手な、受験生のためのサ イトです。民法が苦手ですか?でもダイジョウブ!!行政書士試験民法専 門コンサルタントの現役行政書士がさくっとした切り口をお教えしましょう。 行政書士試験★民法★ノート http://gyousho.com/ ★ご意見・ご質問などどんな些細なことでもいいのでメール下さい! また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。 → < mrkmoffice@gmail.com > ======================================================================== ■購読・解除はこちらからお願いいたします。 http://www.mag2.com/m/0000215567.html ======================================================================== * 行政書士試験民法専門コンサルタント * 発行人: 行政書士試験★民法★ノート G式(行政書士) * HP:< http://gyousho.com/ > * E-MAIL:< new2type@yahoo.co.jp > ========================================================================


