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2009/02/09

《訂正をお願いします》【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(12-28-ア)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【訂正】 vol.092━2009.02.09 

 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 



いつもいつも申し訳ございません。
過去問の問題文が誤ってました。


【誤り】
ア A所有の甲地につきBの取得時効が完成した後に,Aが甲地をCに譲渡し
た場合,Bは登記なくしてCに対抗できない。


↓↓↓↓↓↓↓

【正しくは、】
ア A所有の甲地につきBの取得時効が完成した後に,Aが甲地をCに譲渡し
た場合,Bは登記なくしてCに対抗できる。


です。


そして、正解は、『誤り』ということになります。



毎回毎回申し訳ございません。
今後このようなことが続くようであれば、メルマガ発行を考え直さなければい
けないと責任を感じ、反省してます。


今後、このようなことがないよう気をつけてまいりたいと思いますので
よろしくお願いします。
この度はお手数をおかけしました。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【01 過去問】 問(12−28−ア)民法物権 総則 不動産物権変動
------------------------------------------------------------------------
問 (12−28−ア)


ア A所有の甲地につきBの取得時効が完成した後に,Aが甲地をCに譲渡し
  た場合,Bは登記なくしてCに対抗できる。




















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【02 解説】
------------------------------------------------------------------------

>>>>>誤り



     
 
---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------





第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 
 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第
百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしな
ければ、第三者に対抗することができない。 





第二編 物権 
   第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条)





---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------





BはCに対抗できない。





↓↓↓↓↓↓↓





時効完成後、原権利者から、権利を譲り受けたもの(C)と





↓↓↓↓↓↓↓





時効取得者(B)とは、対抗関係に立つと考えられている。





↓↓↓↓↓↓↓





これが、時効完成前であったら、BはCに所有権を主張することができる。 





↓↓↓↓↓↓↓





時効完成前に不動産を承継したものは、当事者の地位にあるものとして、





↓↓↓↓↓↓↓





時効取得者は、登記なくして権利を主張できるとされている。 





↓↓↓↓↓↓↓





時効完成後か、時効完成前かで、結論が異なることに注意!! 





↓↓↓↓↓↓↓





さらに詳しい解説はコチラ↓
http://gyousho.com/4/18/000168.html







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