2009/02/02
【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(11-28-5)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.091━2009.02.02 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 >>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!! >>>ぜったいに合格してやるっ!! ↓↓↓行政書士試験を合格するための詳しい資料を無料で急送します。↓↓↓ ■ 詳しくは→→→http://gyousho.com/9/24/000341.html 今すぐアクセス! ┏────────────────────────────────── ┃目次‖・【00 民法ノート】 ┃ ‖・【01 過去問】 ┃ ‖・【02 解説】 ┃ ‖・【03 編集後記】 ┃ ‖ ┃ ‖ 発行者:行政書士試験★民法★ノート G式 http://gyousho.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 合格した人も、合格しなかった人も、合格発表はただの通過点に過ぎません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【00 民法ノート】 物権 根抵当権 ------------------------------------------------------------------------ 根抵当権とは、「一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担 保する」抵当権である。 通常、会社は銀行から継続的に融資を受けており、会社の銀行に対する借金額 は常に変動しているものです。 なのでひとつひとつの借金の発生、消滅ごとに抵当権の設定、抹消を行うのは 手間がかかり面倒だ、ということで、あらかじめ決めた借金の限度額の範囲で 抵当権を設定しよう、となり、この抵当権が「根抵当権」というわけです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【01 過去問】 問(11−28−5)民法物権 総則 不動産物権変動 ------------------------------------------------------------------------ 問 (11−28−5) 5 共同相続人の一人Aが相続を放棄し、他の共同相続人Bが特定の相続不動 産の所有権を単独で承継したが、Bが当該不動産の登記を備えないうちに、A が相続を放棄しなければ得たであろうAの持分に対し、Aの債権者Cが仮差え をし、登記を備えた。この場合、Bは、当該不動産の所有権をCに対抗できな い。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【02 解説】 ------------------------------------------------------------------------ >>>>>誤り ---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------ 第九百三十九条 (相続の放棄の効力) 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかっ たものとみなす。 (10−32−5) 第五編 相続 第四章 相続の承認及び放棄 第三節 相続の放棄(第九百三十八条―第九百四十条) ---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------ 相続放棄は遡及効を有し、 ↓↓↓↓↓↓↓ 相続の初めから相続人たる地位を失う。 ↓↓↓↓↓↓↓ 相続登記の効果は絶対的。 ↓↓↓↓↓↓↓ 放棄することにより、Aは無権利者となり、 ↓↓↓↓↓↓↓ Cの仮差押は無権利者に対するもので無効となる。 ↓↓↓↓↓↓↓ よって、Bは当該不動産の所有権をCに対抗することができる。 ↓↓↓↓↓↓↓ さらに詳しい解説はコチラ↓ http://gyousho.com/4/18/000167.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【03 編集後記】 〜受験記録 2 就職〜 ------------------------------------------------------------------------ 行政書士試験を受けることは決めた。 7月の暑い夏の日。 試験は10月。 あと3ヶ月ある。 「まあ、間に合うだろう」とタカをくくっていた。 それよりも生活費だ。 合格発表も年をあけて1月というから、合格して仕事するまで半年以上もかか ってしまう。(そのときはまるで受かること前提に、しかもすぐに仕事ができ ることとして考えていたのだ!) 法律のお勉強だけでは、生きてはいけない。 体を動かすためには、3度の食事と雨風をしのぐ部屋が必要。 生きているとは、お金がかかるものだ。 行政書士試験を合格するまで、何も口にしないわけにはいかない。 そういうことで、とりあえずの働き口を探す。 行政書士になろうと決めた以上、それにつながるような、将来役に立つような 仕事に就きたいと思っていたが、経験なし学歴なし資格なし、おまけに愛想な し、とくれば、そんな職にありつけるわけがない。 それでも、選り好みをしている場合ではない。 生活費は底をついているし、早く勉強を始めなきゃならないし。 ようやく見つけたのが、工場でのライン作業。 (なんや、行政書士とはまったくカンケーないやん!!) 生きていくためだけ。 行政書士に合格するまでの間だけ。 と、そう思うと、気が楽になった。 人間は、希望が必要なのだ。 目標といってもいい。 行政書士が何たるものか、どんな仕事をしているのかさえ知らず、 でも、明るい未来を夢見ていた。 いままでは、希望も目標もなかったから、気が重かったのだ。 働くことに関して絶望感のようなものを感じていた。 就職してしまったら、人生の可能性はすべて終わってしまう。 と、何の可能性もないくせに考えていた。 可能性なんて、ゼロだよ。 それにもかかわらず、自分には「何かの才能がある」と思い込んでいた。 ======================================================================== ■行政書士試験の受験科目である「民法」が苦手な、受験生のためのサ イトです。民法が苦手ですか?でもダイジョウブ!!行政書士試験民法専 門コンサルタントの現役行政書士がさくっとした切り口をお教えしましょう。 行政書士試験★民法★ノート http://gyousho.com/ ★ご意見・ご質問などどんな些細なことでもいいのでメール下さい! また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。 → < new2type@yahoo.co.jp > ======================================================================== ■購読・解除はこちらからお願いいたします。 http://www.mag2.com/m/0000215567.html ======================================================================== * 行政書士試験民法専門コンサルタント * 発行人: 行政書士試験★民法★ノート G式(行政書士) * HP:< http://gyousho.com/ > * E-MAIL:< new2type@yahoo.co.jp > ========================================================================



