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2009/02/02

【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(11-28-5)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.091━2009.02.02 

 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 

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┃目次‖・【00 民法ノート】    
┃  ‖・【01 過去問】 
┃  ‖・【02 解説】 
┃  ‖・【03 編集後記】
┃  ‖
┃   ‖ 発行者:行政書士試験★民法★ノート G式   http://gyousho.com/ 
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合格した人も、合格しなかった人も、合格発表はただの通過点に過ぎません。

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【00 民法ノート】 物権 根抵当権
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根抵当権とは、「一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担
保する」抵当権である。



通常、会社は銀行から継続的に融資を受けており、会社の銀行に対する借金額
は常に変動しているものです。

なのでひとつひとつの借金の発生、消滅ごとに抵当権の設定、抹消を行うのは
手間がかかり面倒だ、ということで、あらかじめ決めた借金の限度額の範囲で
抵当権を設定しよう、となり、この抵当権が「根抵当権」というわけです。





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【01 過去問】 問(11−28−5)民法物権 総則 不動産物権変動
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問 (11−28−5)


5 共同相続人の一人Aが相続を放棄し、他の共同相続人Bが特定の相続不動
産の所有権を単独で承継したが、Bが当該不動産の登記を備えないうちに、A
が相続を放棄しなければ得たであろうAの持分に対し、Aの債権者Cが仮差え
をし、登記を備えた。この場合、Bは、当該不動産の所有権をCに対抗できな
い。




















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【02 解説】
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>>>>>誤り



     
 
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第九百三十九条 (相続の放棄の効力) 
 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかっ
たものとみなす。 (10−32−5)





第五編 相続
   第四章 相続の承認及び放棄 
   第三節 相続の放棄(第九百三十八条―第九百四十条)





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相続放棄は遡及効を有し、 





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相続の初めから相続人たる地位を失う。





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相続登記の効果は絶対的。





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放棄することにより、Aは無権利者となり、 





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Cの仮差押は無権利者に対するもので無効となる。





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よって、Bは当該不動産の所有権をCに対抗することができる。





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さらに詳しい解説はコチラ↓
http://gyousho.com/4/18/000167.html





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【03 編集後記】 〜受験記録 2  就職〜
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行政書士試験を受けることは決めた。
7月の暑い夏の日。


試験は10月。
あと3ヶ月ある。
「まあ、間に合うだろう」とタカをくくっていた。


それよりも生活費だ。
合格発表も年をあけて1月というから、合格して仕事するまで半年以上もかか
ってしまう。(そのときはまるで受かること前提に、しかもすぐに仕事ができ
ることとして考えていたのだ!)


法律のお勉強だけでは、生きてはいけない。
体を動かすためには、3度の食事と雨風をしのぐ部屋が必要。
生きているとは、お金がかかるものだ。
行政書士試験を合格するまで、何も口にしないわけにはいかない。


そういうことで、とりあえずの働き口を探す。
行政書士になろうと決めた以上、それにつながるような、将来役に立つような
仕事に就きたいと思っていたが、経験なし学歴なし資格なし、おまけに愛想な
し、とくれば、そんな職にありつけるわけがない。


それでも、選り好みをしている場合ではない。
生活費は底をついているし、早く勉強を始めなきゃならないし。


ようやく見つけたのが、工場でのライン作業。
(なんや、行政書士とはまったくカンケーないやん!!)
生きていくためだけ。
行政書士に合格するまでの間だけ。
と、そう思うと、気が楽になった。


人間は、希望が必要なのだ。
目標といってもいい。
行政書士が何たるものか、どんな仕事をしているのかさえ知らず、
でも、明るい未来を夢見ていた。


いままでは、希望も目標もなかったから、気が重かったのだ。
働くことに関して絶望感のようなものを感じていた。
就職してしまったら、人生の可能性はすべて終わってしまう。
と、何の可能性もないくせに考えていた。


可能性なんて、ゼロだよ。
それにもかかわらず、自分には「何かの才能がある」と思い込んでいた。





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