2009/01/26
【行政書士試験の民法★1問1解!過去問集】問(11-28-4)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.090━2009.01.26 行政書士試験の民法★1問1解!過去問集 >>>民法の条文・過去問を極め、行政書士試験を制する!! >>>ぜったいに合格してやるっ!! ↓↓↓行政書士試験を合格するための詳しい資料を無料で急送します。↓↓↓ ■ 詳しくは→→→http://gyousho.com/9/24/000341.html 今すぐアクセス! ┏────────────────────────────────── ┃目次‖・【00 民法ノート】 ┃ ‖・【01 過去問】 ┃ ‖・【02 解説】 ┃ ‖・【03 編集後記】 ┃ ‖ ┃ ‖ 発行者:行政書士試験★民法★ノート G式 http://gyousho.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 受験記録、なるものを少し書いてみようと思い、編集後記に書いてみました。 続けるかどうか(続けられるかどうか?)は未定です。(笑) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【00 民法ノート】 物権 抵当権 ------------------------------------------------------------------------ 債権担保は、物を担保する「物的担保」と、人を担保する「人的担保」に 大きく分けられます。 物を債権の担保として、その物に関して他の債権者に優先して弁済を受ける ことができる仕組みを、物による担保ということから「物的担保」といいます。 債権者は平等であることが原則ではあるが、担保物権(抵当権など)を持つ ことによって原則を打ち破り担保物権の対象となるものについて優先弁済を受 けることが可能になります。 家を新築したりするとき、新築する費用を銀行から借りるときに土地に抵当権 を設定し、所有者にはそのまま土地は自由に土地を使わせておきます。 そして、貸したお金の返済が滞ったときに、土地を抵当権を実行し競売して、 その売却代金から満足を受ける、という仕組みです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【01 過去問】 問(11−28−4)民法物権 総則 不動産物権変動 ------------------------------------------------------------------------ 問 (11−28−4) 4 Aは、自己所有の土地をBに賃貸し、Bは、当該土地の賃借権の対抗要 件を備えていたが、後にAは、当該土地をCに譲渡した。この場合、C は、登記なくしては当該土地の賃貸人たる地位をBに主張できず、Bの 賃料の不払を理由として当該土地の賃貸借契約を解除する権利を有しな い。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【02 解説】 ------------------------------------------------------------------------ >>>>>正しい ---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------ 第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百 二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなけ れば、第三者に対抗することができない。 (12−28−イ) 第二編 物権 第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条) ---*-----*-----*------*-----*-----*------*-----*-----*------ 賃貸不動産の所有権取得者が、賃借人に対し賃貸人たる地位を対抗するには、 ↓↓↓↓↓↓↓ 所有権移転登記が必要 ↓↓↓↓↓↓↓ 本問のCは、所有権を取得した旨の登記を得ていないので、 ↓↓↓↓↓↓↓ 賃貸人たる地位に基づく賃貸借契約の解除権の行使を主張できない。 ↓↓↓↓↓↓↓ さらに詳しい解説はコチラ↓ http://gyousho.com/4/18/000162.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【03 編集後記】 〜受験記録 1 「行政書士」との出会い〜 ------------------------------------------------------------------------ ふらふらと、学校にも行かず、就職もせず、アルバイトさえしてなかった。 22歳くらいのとき。 いざ就職しようと、いくつもの会社の面接を受けた。 そしてことごとく落ちる。 気持ちが悪くなる。気分も悪い。 ただでさえ暗い性格なのに、暗い暗い気持ちになる。 このまま一生、働き続けなければいけないのか・・・ 憂鬱・・・ 面接してみて、会社の人の話を聞いて、とてもやっていけそうには思えないし 、第一毎日毎日決まった時間に起きて、出社するという行為すらやっていく自 信がなかった。 いままで、ほんと朝早く起きたためしがない。。 面接でよく聞かれたこと、 「なにか経験は?」「なにか資格はありますか?」「やりたいことは?」 「興味のあることは?」「どうして当社を選ばれたのですか?」 経験も資格もやりたいことも興味あることなんてないし、どうして当社を選ん だかって正直言えば、就職できればどこでもよかった。 さすがに、そんなことはいつまでも言っていられず、自分なりに足りない頭で 考えた結果が資格でもあれば就職に有利になるのではないか、ということだっ た。 さっそく、本屋に立ち寄る。 資格大百科、みたいなあらゆる資格が載っていた分厚い本を手に取る。 1500円。 大金だ。 買おうかどうしようか、かなり悩んだ結果、結局買った。 立ち読みするには、量が多すぎたから。 資格のことなど何も知らない私は、最初のページからめくる。 そこにあったのが『行政書士』の文字。 最初のほうのページだった思う。 司法書士や弁護士などと並んで書かれてあり、 「独立開業」が可能な資格。と書かれてあった。 「独立開業」などそれまで考えても見たこともなかったので、 この言葉をきいたときは、まさに未知の世界がぱっと目の前に開け、 自分で「独立開業」すれば、いやな思いして会社勤めしなくていいし、 ましてや会社の面接に行かなくてもいい、この資格を取れば、自分で 自由に仕事ができる、と胸が躍りました。 行政書士のことが書かれているページを見れば、受かりやすい資格だと 書いてある。 これなら、私にもできる、と思ったのがすべての出発点だったように思う。 このときは、この先の困難は想像もできなかった。 ただただ、浮かれていた。 まったく幸せものだ。 あなたもご存知のとおり、そんなカンタンな試験ではないし、カンタンに仕事 ができるわけでもないから。 とにもかくにも、こうして、甘い考えのまま受験勉強が始まりました。 (つづく)かな? ======================================================================== ■行政書士試験の受験科目である「民法」が苦手な、受験生のためのサ イトです。民法が苦手ですか?でもダイジョウブ!!行政書士試験民法専 門コンサルタントの現役行政書士がさくっとした切り口をお教えしましょう。 行政書士試験★民法★ノート http://gyousho.com/ ★ご意見・ご質問などどんな些細なことでもいいのでメール下さい! また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。 → < new2type@yahoo.co.jp > ======================================================================== ■購読・解除はこちらからお願いいたします。 http://www.mag2.com/m/0000215567.html ======================================================================== * 行政書士試験民法専門コンサルタント * 発行人: 行政書士試験★民法★ノート G式(行政書士) * HP:< http://gyousho.com/ > * E-MAIL:< new2type@yahoo.co.jp > ========================================================================



