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離婚は人の為ならず。多くの事例を見てきた離婚専門行政書士が、現在離婚問題に遭遇している方と、これから不意に離婚という壁に当った場合に備える方へ、立ち向かう知識を伝授いたします。法律のしくみと、きれいごとでは解決できない離婚の現実を徹底解析。

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2008/06/17

優しいあなたが損をする!離婚で損しない秘訣116☆

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■ 優しいあなたが損をする!離婚で損しない秘訣116☆
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■ごあいさつ
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こんにちは。

行政書士の城本(じょうもと)です。


梅雨に入り憂鬱な天気が続いておりますが、

みなさんは如何お過ごしでしょうか?


雨が好きな方も嫌いな方もいらっしゃると思いますが、

私は、部屋で何もしなくて良い日の雨は好きですが、

仕事や用事がある時は苦手ですね。


濡れるし、滑るし、運転はし辛いし。

いろいろ注意しなければいけません。

ナメクジにも注意が必要です(笑)


でも生きていくためには、

この雨が必要なのですからね。


そこは雨を楽しみたいものです。




それでは、本編に参りましょう。

今回のテーマは、『親権争い』です。



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■親権争い
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離婚協議(話し合い)で、大きな争点となる一つが子供の親権です。

この親権が決まらないことには離婚は成立しません。



両家総出の大騒動!なんてことも珍しくありません。


夫側も妻側も可愛い子供達は譲りたくないので必死です。



ご存じの方も多いかと思いますが、親権では母親が有利です。

特に子供が幼い場合は、有利さは増します。


子供の親権を決定するうえで優先されることは、

『母性』と『養育監護』です。

母性は、母親の愛情ということですが、

養育監護とは、今現在身の回りのお世話をしているということです。


金銭的に養っているということではなく、

一緒に暮らし、お世話をしているということです。


親権問題で悩んでいる方の多くには、

次のような不安があるのではないでしょうか。

1、自身の収入が少ない、または無職である。

2、自身に離婚原因がある。


上記1の収入に関しましては、

例え現在無職だとしても、それのみで親権が取得できないことはありません。

仮にそうだとすると、専業主婦はみんな親権を取得できないことになってしまします。


それは、夫と子供のお世話、家事に労力を注いできたことに対し、

あまりにも不公平です。


また、収入面に関しては、

各自治体の手当や補助、他方の養育費も期待できるという考えがあります。



ですから、収入よりも子供の精神的な福祉の面を考えると、

母親が優先し、例え現在無職であったとしても、

今後働くことができるような健康状態であれば、

親権を取得できる可能性は高いでしょう。



また、上記2の離婚原因に関しましては、

離婚と親権は別の問題と考えてよいでしょう。


但し、離婚原因があなたの暴力や虐待など、

子供に悪影響を与える内容の場合は当然影響します。


子供への福祉に影響の無い離婚理由、

例えば、不貞行為をしてしまった。

性格の不一致で自分から離婚を請求している。


などは、親権とは直接関係はないと考えられますので、

親権を取得できる可能性は高いと言えるでしょう。


先述しましたとおり、

親権で優先されるのは、『母性』と『養育監護』です。


夫婦が母性で争うことは出来ませんので、

あなたが母親である場合は、『養育監護』が重要となってくるでしょう。


よく、当事務所のお客様からも、

「今の状態(親権を争っている状態)で家を出たら不利になりますか?」

と質問されることがあります。


私の答えの多くは、2つです。


1、お子さんを置いて出れば不利になるでしょう。

2、お子さんを連れて出れば有利になるでしょう。


あまり大きな声では言えませんが、

連れて行った者勝ち(小声)です。


離婚が成立していない場合、

子供の親権は父母が双方で行います。


例え、一方が子供を連れて出て行き戻らないとしても、

無理やり連れ戻すことは出来ません。


親権者だからです。


そして、そのまま生活環境を築いてしまえば、

親権を取得する可能性は高くなります。


但し、婚姻関係が破たんしていないのに、

理由もなく家出をすると、

悪意の遺棄という離婚原因になり、

慰謝料を請求される可能性はありますので注意しましょう。


すでに離婚の話し合いをしており、

婚姻関係が破たんしている場合は心配ないでしょう。



また、上記のとおり連れて行った者勝ちの性質があるがゆえ、

危険な面もございます。


それは、相手に連れて行かれてしまった時です。


実際に、保育園に夫が無断で迎えに行き、

そのまま夫の実家に連れて行かれたという、

相談を受けたことがあります。


私は、無理やり連れ戻すことは難しいですので、

弁護士に相談し、夫と話し合いをするように勧めました。


その後、引き渡しを請求しても夫の母親が子供を離さず、

そのまま調停となりましたが、結局、親権は夫が取得しました。


上記は、極端な例であり、

このように強行突破的な形で親権を取得すると、

今後の関係に影響する恐れがあります。


離婚後も子供の親として関わりを持って行くのですから、

出来れば円満な話し合いで解決したいものです。


それが、養育費の不払い等を防ぐ備えにもなります。


離婚しても、定期的に子供に会わせたり連絡をとったり、

子供にとって望めばいつでも会える安心感をつくってあげたいものです。


さて、今回は子供がまだ幼い場合の親権に関する説明でしたが、

子供が10歳以上の場合は、子供の意思が尊重されますし、

子供が15歳以上の場合は、子供自身が選ぶことができます。


お子さんに親を選択させることは酷なことですので、

お子さんの気持ちに十分配慮することが、一番重要なことになるでしょう。



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■児童扶養手当の減額措置
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私の住む熊本市では、

児童扶養手当(母子手当)の減額措置がとられています。

5年以上母子手当を受給している人は、

条件をクリアしなければ、支給額が半額になります。


また条件をクリアしても

その条件を証明する書類提出を怠れば、

強制的に半額になります。


その条件とは、

1、現在働いている。

2、技術を身につけるために、職業訓練等をしている。

3、ハローワークなどで積極的な就職活動をしている。

4、親の介護など働ける環境ではない。

5、自身が病気などで働ける状態ではない。

などがあります。


上記に当てはまらなかった場合は、

講習などを受けなければいけません。


ようは、偽母子家庭への支給規制、

働けるのに働かない人への労働推進ですね。


確かに、偽母子家庭は存在します。

事実婚を隠し、手当を受給しているケース等です。


本来母子手当とは、

働いても収入が少ない場合や、

働きたいけど働き先が無い場合など、

本当に困っている方を補助するものですので、

この措置は良いのではないかと思います。


熊本の財政は厳しいようですので。。。


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■編集後記
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娘(9歳)が突然卓球を習い始めました。

なぜ卓球?!(笑)

と思いましたが、

体を動かすのは良いことだし、賛成しました。

(月謝はちょっと高いけど・・・)


子供って面白いですね。

突然思いもよらないことを言ってきます(笑)


今DSで飼っている子犬の名前は「ふじこ」だそうです。

なぜ、ふじこ。。。笑



そういえば、大好きな犬のぬいぐるみの名前は「はち」。


「よさく」もどこかにいたような気がする。



和名が好きなのかな?




それでは、次回もよろしくお願い致します。

最後まで読んで頂きありがとうございました。



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