優しいあなたが損をする!離婚で損しない秘訣116☆
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■ 優しいあなたが損をする!離婚で損しない秘訣116☆
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■ごあいさつ
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こんにちは。
行政書士の城本です。
あっという間に11月も終わりですね。
もうすぐ12月だなんて、1年が過ぎるのは早いものです。
年々そう感じてきてるのは、年のせいでしょうか・・(汗)
今年も残すところ1か月ですが、頑張って参りたいと思います!
それでは、本編にいきましょう。
今回のテーマは、『婚姻関係破綻の時期』です。
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■婚姻関係破綻の時期
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さて、離婚問題で争う際に、
『婚姻関係が破綻した時期はいつだったのか。』
ということが問題になることがあります。
例えば、こんな会話を聞いたことはありませんか?
夫ーA
妻ーB
夫の愛人ーC
B「貴方Cと不倫したわね!離婚よ!二人に慰謝料払ってもらいますから!!」
A「何を言ってるんだ!Cは離婚には関係ない!
家庭内別居状態で、すでに婚姻関係は破綻していたじゃないか!」
交際開始以前に関係は破綻していたと主張する夫と、
離婚理由はあくまでも夫の不貞だと主張する妻。
こういったケースの場合に、いつ婚姻関係が破綻したのかが
問題になってきます。
夫の言い分が正しく、家庭内別居で婚姻関係が破綻しており、
その後、交際を開始したのであれば、
不貞行為(不法行為)に当たるのかは不透明であり、
妻は夫の愛人に対して慰謝料を請求できない可能性がでてきます。
また、夫に対しても、不貞そのものに関する慰謝料請求は
難しくなることが考えられます。
ただ、夫婦の場合は、不貞以外にも原因があるかもしれませんので、
慰謝料が全く請求できないわけではないです。
ケースバイケースです。
次に、夫の言い分が事実と異なる場合はどうでしょう。
関係は破綻してなく、自分に有利に離婚する為の主張だとしたら。
関係が破綻していない場合は、
交際は不貞行為であり、慰謝料の請求ができます。
こうなってくると、破綻時期が要点となります。
しかし、当事者による「破綻してた・してない」の水かけ論では、
第三者では判断がつきません。
そこで、判断材料と成り得る証拠が必要になります。
同居している以上「破綻していない」と考えられる可能性が高いです。
よって、破綻を主張する夫が、破綻の立証をする必要があるでしょう。
一般的には、
1、別居中の場合は、住民票等
2、調停をしている場合は、申立書やその内容を証明するもの
3、DV(ドメスティックバイオレンス)を受けている場合は、
医師の診断書や写真、日記など
4、家庭内別居の場合は、冷め切っているメモや手紙
メールの内容
こういった感じでしょうか。
(注:これが全てではありませんし、保障はできません。)
家庭内別居であれば、上記4になるかと思いますが、
メールはともかく、メモや手紙等は中々保存しているものではありません。
メールについても、どれだけの期間の分が残っているか分りません。
そう考えると、破綻を完全に証明することは難しいと言えるでしょう。
家庭内では別居でも、外では普通の夫婦として振る舞っていたら尚更です。
破綻が事実である場合は、夫の立場としては非常に辛いものです。
この様な状況を避けるためには、メールやメモなどはもちろん、
支払いをわけている場合は、レシートや領収証などをとっておく。
日々のことなどを日記につけておく。
お子さんがいる場合は、目に見えて家庭内別居をしている方は
少ないと思いますので、
生活における条件などを記載した書面等を作成しておくなど、
事前の備えが必要でしょう。
ただし、少しの証拠でも、信憑性が認められた場合は、
慰謝料減額の可能性はあります。
また、破綻の事実が認められなかったとしても、
例えば、夫の愛人が社会経験も未熟な年齢で、
相手の言葉を信じて疑なかったなど、特別な事情があれば、
夫の愛人には請求できない可能性はあるでしょう。
今回のケースでは、妻の方が少し有利かもしれませんが、
同じようなケースであっても、個々に状況は異なります。
一概には言えませんので、実際に調停や裁判で争う場合は、
最寄の弁護士に一度相談してみましょう。
さて、今回は家庭内別居による破綻の時期について考えてみましたが、
同居してる間に交際(不貞)を開始していたにも関わらず、
他の離婚理由で別居にもっていき、
交際がばれたら別居後だと主張するケースもよくあります。
一方的に別居され、後に不貞の事実に気付いても、
別居後だから関係ないと言われる場合です。
そのような場合の対策は非常に難しいですが、
少しでも出来ることがあれば、知っておきたいものです。
では、その話はまた次回。
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今年から、離婚による年金分割制度が変わりましたが、
弊社で最初に手続きをするはずだったお客様は、
思いのほか相手方との話が折り合わず、
審判での決定にも相手が不服申し立てをして、
現在、高裁に以降しております。
私は何もすることができませんので、見守っているだけですが、
長年連れ添った相手に、少しの分割も嫌だというのは、
何だか悲しくなりますね。
早く決着がつけばよいのですが。。
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■編集後記
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今月は、弁護士の先生と2回飲みに行って参りました。
若い女性の先生です。
しかも、お酒が強い。
素敵です(笑)
いろんな話が聞けて勉強になります。
弊社のお客様の相談も快く引き受けてもらい、
今後も提携など楽しみです。
最後は、フラフラでただのガールズトークですが(笑)
来月も行こうかな〜
飲み友達化してしまいそうです。。。(爆)
それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました。
次回もよろしくお願い致します。
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