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離婚は人の為ならず。多くの事例を見てきた離婚専門行政書士が、現在離婚問題に遭遇している方と、これから不意に離婚という壁に当った場合に備える方へ、立ち向かう知識を伝授いたします。法律のしくみと、きれいごとでは解決できない離婚の現実を徹底解析。

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2007/05/17

優しいあなたが損をする!離婚で損しない秘訣116☆

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■ 優しいあなたが損をする!離婚で損しない秘訣116☆
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■ごあいさつ
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行政書士法人Withness(ウィズネス)の城本です。

あっというまにゴールデンウィークも終わってしまいましたね。

楽しい思い出づくりは出来ましたでしょうか?

さすがに、ゴールデンウィーク中は離婚の問い合わせも減っていましたが、
終わってからは倍増しました(汗)


それでは、

今回のテーマは『養育費と婚姻費用』です。

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■養育費と婚姻費用
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養育費と婚姻費用。

養育費とは、未成年者の養育のために支払う費用のことですが、

婚姻費用は、離婚が成立するまでの生活費のことです。


親が子供に対してはもちろんですが、夫婦も互いに扶助する義務があります。

別居はしているが、離婚はしていない。

調停中などで中々離婚が成立しない。

など、心情的には婚姻関係が破綻していても、

正式に離婚が成立していませんので、

夫婦の年収に応じた生活費を相手に支払わなければいけません。


婚姻費用の請求は、お子さんがいない場合も請求できます。

相手が支払わない場合は、婚姻費用分担請求の調停を申し立てることも
できます。


そもそも扶助義務とは、

「生活保持義務」と「生活扶助義務」に大別されます。


養育費と婚姻費用は、「生活保持義務」にあたります。

これは、自分の生活に余裕があれば相手の生活を扶助しなさい。

という優しいものではありません。

自身の生活レベルを落としてでも、
相手に同程度の生活を保持させなさいというものです。

ですから、例え自己破産をしても免責されません。


これに比べ「生活扶助義務」とは、

自分の生活を犠牲にしない程度で扶助する義務です。

例えば、両親や兄弟姉妹などに対する義務がこれにあたります。



別居して実質別れていることと同じだから、生活費を支払う必要はない。

と思っている方もいらっしゃるようですが、

離婚が正式に成立するまでは、夫婦なのです。


生活費が不足している場合は、きちんと請求しましょう。


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■養育費・婚姻費用の目安を知りたい方へ
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そもそも、養育費や婚姻費用って幾らくらいなの?という方へ


養育費の目安をチェック↓

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婚姻費用の目安をチェック↓

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■編集後記
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4月から年金制度が変わり熟年離婚が増える!!

と騒がれていましたが、実際はどうだったのでしょう。

当事務所ではそんなに変化はありませんでした。



熟年離婚が増えるのは、年金制度変更時ではなく、

団塊世代の方の集団定年退職時でしょう!


年金制度が変わる以前に、

世の奥様方が狙っているのは退職金なのです!


例えば、私が離婚を決意した熟女であるならば、

どうせなら後数年我慢して、夫が退職してから離婚します(爆)

将来確定している退職金も財産分与の対象になるとはいえ、
数年経ったらどうなるか分からないし、
数年後催促するのは面倒です。

それより、確実に通帳に入ったところを確認し、
きっちり財産分与をして別れるでしょう。


さて、私個人の意見はさておき(笑)



沖縄は梅雨入りしたようですね。

事務所も日々暑くなっております。

そろそろクーラー始動の季節です。

電気代が怖いですね〜

クールビズで頑張りましょう!

それでは、今後も応援よろしくお願い致します。

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■無料電話相談会のお知らせ
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次回の無料電話相談会は、

6月6日(水)です。(完全予約制です)

ちょっとしたご質問等ございましたら、
是非ご参加ください。

お時間は、お一人様20分までとさせて頂いております。

現在の予約状況・お申込みはこちら 
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なんと、当事務所のスーパー補助者@鈴木の力作です!


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■働かない夫
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離婚原因の一つとして

夫が働かないというのも最近は多いようです。


定職に就かない。

仕事をしない。


いつか変わってくれるだろう。いい仕事が見つかれば続くだろう。

と期待しつつ、自分が頑張って働いている奥さんもいます。


しかし、人はそうそう変わりません。


収入がない・働かないというのは、そもそも働きたくないということですから、

自分が好む楽しい仕事に就かない限り変われないでしょう。

ただ、そんな思い通りの職に就けるためには、
相当の努力とチャンスに恵まれる必要があります。


可能性は無いとは言えませんが、難しい。でしょう。


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■面談相談対応地域
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以下の地域では面談相談が可能ですので、
面談相談をご希望の方は、一度ご連絡ください。

<対応地域>

・熊本  ・福島

・東京  ・名古屋

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■ 行政書士法人WITHNESS   

  社員行政書士 城本 亜弥

 所在地:熊本市大江1丁目13−10

 TEL:096-283-6000 FAX:096-283-6001 

  E-mail:info@i-rikon.com


■ 運営サイト:離婚相談.com    http://i-rikon.com 
             
             :会社設立.com    http://www.1-kigyou.com

             :セクシャルマイノリティ.net 
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             :全国電子定款認証 http://teikan-map.com       
           
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