2007/01/12
公認会計士監査論 CPA-AUDIT.com Vol.010
公認会計士監査論 CPA-AUDIT.com Vol.010 2007/01/12 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ ★☆★☆★☆★☆ 祝・読者数 100名突破! ☆★☆★☆★☆ ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■Q1.難易度:★☆☆(入門レベルですね♪) 次のうち,必要な監査手続が実施できなかった場合の監査報告 とならないものはどれか? 1 無限定適正意見 2 限定付適正意見 3 不適正意見 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▽ 受験に役立つ心理学 ▽ 分散学習 〜見直しの周期 これまで数回にわたり,記憶の定着のためには見直しが重要 であることを説明してきましたが,今回は見直しの周期につい て説明します。 学習する内容を反復する方法には,間を置くことなく繰り返 して学ぶ「集中学習」と,連続して同じことを繰り返すのでは なく,ある程度の時間を置きながら学ぶ「分散学習」の2つが あります。 一般に,同じ勉強量を前提とした場合,集中学習より分散学 習の方が記憶が定着しやすいと言われています。学内試験を一 夜漬けで何とか突破しても,その翌日にはすっかり内容を忘れ てしまっている経験もあることでしょう。 つまり,「a)企業法4時間→監査論4時間」よりも「b)企業 法2時間→監査論2時間→財務会計論2時間→監査論2時間」 の方が効率的なのです。 このような現象が生じる理由としては諸説ありますが,反復 練習の際には学習対象を思い出す反応と同時にその反応を抑制 する力が生じており,この力は時間を置くことで弱くなると言 われています。そのため,少し忘れかけた頃に見直した方が記 憶として定着しやすいということのようです。 もちろん,最初に学習する際には記憶が確立されていないため やや早めに見直しを行うことが必要です。あまりしっかり覚え ていない部分は短い周期で見直し,そこから少しずつ周期を長 くしていくことが上手な記憶法と言えるでしょう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■A1.正解:3 必要な監査手続が実施できなかった場合には,虚偽の表示の存 在が明らかになっているわけではない以上,「不適正意見」を 表明することは考えられません。除外事項の種類・意味と監査 報告上の対応については基本中の基本なので,確実に押さえて おきましょう。 1:監査手続が実施できなかったことの影響が軽微である場合 には無限定適正意見となります。 3:影響が重要であるものの,監査意見を表明しないとするほ どに著しく重要な影響がない場合には,限定付適正意見となり ます。これに対して著しく重要である場合には意見拒否となり ます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 続いてQ2!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■Q2.難易度:★★☆(実施の意図に着目すればカンタン) 次のうち,運用評価手続を実施しない場合はどれか? 1 内部統制が有効に運用されていると想定する場合 2 実証手続だけでは十分かつ適切な監査証拠が入手できない 場合 3 内部統制が有効に運用されていない可能性が高いと判断し た場合 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ かんたん用語解説 ▼ リスク・アプローチ risk-based approach 重要な虚偽の表示が生じる可能性が高い事項について重点的 に監査の人員や時間を充てることにより,監査を効果的かつ効 率的なものとすることができる監査の実施の方法(出典:監査 基準委員会報告書第26号「監査実務指針の体系」(日本公認会 計士協会・平成16年12月6日)) 要するに「危ないところは手厚く,そうじゃないところはそ れなりが要領いいでしょ」という考え方。 この考え方は,責任ばかりが増大しやすいアメリカで,より 効率的に監査を行うことを正当化する理論的な枠組みとして会 計士の立場から編み出されたものでしたが,その後続発する会 計不祥事をキッカケとして「過度のリスク・アプローチ」が問 題視されるようになりました。 一言でいえば「手の抜き過ぎ」ですね。理屈から言えば危な いところはシッカリやるべきところ,リスクが低いと主張する 根拠を溜め込んで評価を甘くして,十分な時間や人員を手当て しなかったのではないかと問題視されたのです。 そこで,この反省からリスク・アプローチの枠組みには改善 が加えられ,リスクを見つけて抑え込むことを最重要課題と位 置付け,監査手続(運用評価手続と実証手続)の方向性を致命 的に決定づけることとなるリスク評価を周到に行うべきことが 求められるようになりました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■A2.正解:3 運用評価手続は,内部統制の有効性についての監査証拠の入手 を通じて実証手続を削減する意図をもって行われます。 内部統制が有効に運用されていないことについて証拠をどれだ け収集したとしても,実証手続の削減を正当化することはでき ません。 そのため,内部統制が有効に運用されていない可能性が高いと 判断した場合には,運用評価手続を実施せず(=内部統制に依 拠せず),実証手続のみによって十分かつ適切な監査証拠を入 手することとなります(実施基準三2参照)。 1:内部統制が有効に運用されていると想定する場合には,運 用評価手続を実施して実証手続の削減を図ることとなります。 2:実証手続だけでは十分かつ適切な監査証拠を入手できない 場合とは,実証手続のみによるアプローチでは監査コストの制 約を超過することを意味します。そのため,実証手続に係る監 査コストを制約内に押さえる意味で,運用評価手続の実施が必 須となります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 《正誤のお詫び》 本メールマガジンNo.006(2006年12月15日発行)Q2につき 以下の正誤がありました。深くお詫びいたします。 (誤) 1 監査業務に係る審査が終了していること 2 監査意見の合理的な基礎が得られていること 3 監査人が独立の立場にあること (正) 1 監査業務に係る審査が終了していないこと 2 監査意見の合理的な基礎が得られていないこと 3 監査人が独立の立場にないこと 《編集後記》 今週も気が付けば金曜日になってしまい,先週に引き続き定 時発刊できずに申し訳ありませんでした。 さて冒頭に記しましたが,お陰様で本メールマガジンも読者 数 100名を突破しました。今後とも宜しく御願いします。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 「公認会計士監査論 CPA-AUDIT.com」ID:0000215094 ・発行者:CPA-AUDIT.com http://www.cpa-audit.com/ webmaster@cpa-audit.com ・マガジン登録・変更・解除はコチラ → http://www.mag2.com/m/0000215094.html (c) 2007 CPA-AUDIT.com All rights reserved. 転送許可不要ですが,著作権は留保しますので転載に際しまし ては御一報ください。



