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2009/12/15

満足度95.7%!必見!弁護士いらずの簡単離婚ノウハウ

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「満足度95.7パーセント!!必見!弁護士いらずの簡単離婚ノウハウ」
                     第143号   2009/12/15
   http://rikonria.com/
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<離婚協議書の作成依頼は>

西田行政書士事務所 http://rikon99.net/
向井法務事務所 http://kyougirikon.net/
行政書士ささき陽子事務所 http://my-rikon.net/
行政書士渡辺隆事務所 http://ria-99soudan.net/

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 【目次】
     〔1〕あいさつ
     〔2〕メーリングリストの募集
     〔3〕Q&A

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〔1〕あいさつ

みなさん、こんばんは。Riaメルマガ担当の向井謙彰です。


今年もあと2週間ちょっとになりました。
街ではクリスマスイルミネーションが輝いています。


そんな今週ですが、とても寒い1週間になるみたいです。
インフルエンザもはやっていますので、体には気をつけてください。


もし、風邪をひいた場合ですが、下手な風邪薬を飲むよりは、
ビタミン剤を飲んだほうがよっぽど効果があるとかないとか聞きました。


ビタミン剤だと、体に悪くないですしいいですね。
なので、風邪のひきはじめにはビタミン剤を飲みましょう。


ということで、今号もスタートします。

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やっぱり年金のことは、社会保険労務士に聞くのが一番。


社会保険労務士が書いた、年金分割について比較的分かりやすく
書かれている本です。


年金分割は、熟年離婚だけが対象ではないですよ。
そういったことを、この本で勉強しましょう。


http://www.amazon.co.jp/gp/product/476126411X?ie=UTF8&tag=ria-

22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=476126411X

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〔3〕Q&A

【Q】

離婚したら、私の戸籍はどうなるの?


【A】

自分が戸籍の筆頭者になっているかどうかで変わってきます。

自分が筆頭者の場合であれば、もともとその姓を名乗っていたので、特に
何をするということもありません。

基本的に、今までいた配偶者があなたの戸籍から出て行くだけになります。

少し違うのは、あなたが戸籍の筆頭者でない場合です。
この場合、3つの選択肢があります。

1.旧姓に戻り、旧戸籍もどる。
2.旧姓に戻り、自分を筆頭とする新しい戸籍を作る。
3.結婚中の姓まま、自分を筆頭とする新しい戸籍を作る。

1は親の戸籍に戻るということなんですが、子供を自分の戸籍に入れる場合は
結局自分と子供だけの戸籍ができますので、最終的には新戸籍を作るのと
同じことになります。

2は、旧姓で自分だけの戸籍を作るわけです。

3は、婚姻の際に称していた氏を称する届を出して、自分だけの戸籍を作る
ということです。

子供を自分の戸籍に入れる場合は、最終的な形で2か3にはなります。

なお、2か3の場合で、どこに本籍地を定めればいいかというと、
日本全国どこでもかまいません。
ただし、住んでいるところでないと戸籍を取得する時に少し手間が
かかります。

もちろん、結婚時の本籍地でもかまいませんし、親の本籍地を書いたって
かまいません。

元配偶者や親の許可なんて一切要りませんからご安心を。


今号は、以上です。

次号は、1月12日になります。

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本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
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 サイトURL   :  http://rikonria.com/ 
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 発行責任者  :  Ria 離婚救済ネットワーク
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