2009/11/10
満足度95.7%!必見!弁護士いらずの簡単離婚ノウハウ第139号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「満足度95.7パーセント!!必見!弁護士いらずの簡単離婚ノウハウ」 第139号 2009/11/10 http://rikonria.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <離婚協議書の作成依頼は> 西田行政書士事務所 http://rikon99.net/ 向井法務事務所 http://kyougirikon.net/ 行政書士ささき陽子事務所 http://my-rikon.net/ 行政書士渡辺隆事務所 http://ria-99soudan.net/ --------------------------------------------------------------------- 【目次】 〔1〕あいさつ 〔2〕メーリングリストの募集 〔3〕Q&A --------------------------------------------------------------------- 〔1〕あいさつ みなさん、こんにちは。Riaメルマガ担当の向井謙彰です。 サントリーが青いバラを発売したそうです。 青いバラは、不可能とされてきましたが、ついにその壁が破られました。 価格は、1本2000~3000円と高いのですが、それだけの価値は あると思います。 写真を見た感じだと、青紫といった感じです。 分かる人にはわかると思いますが、「ガラスの仮面」に出てくる「紫のバラ」 のイメージにそっくりだと僕は思いました。 なんでもやっていれば成功するもんです。 みなさんもコツコツとがんばりましょう。 ということで、今号もスタートします。 ━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ やっぱり年金のことは、社会保険労務士に聞くのが一番。 社会保険労務士が書いた、年金分割について比較的分かりやすく 書かれている本です。 年金分割は、熟年離婚だけが対象ではないですよ。 そういったことを、この本で勉強しましょう。 http://www.amazon.co.jp/gp/product/476126411X?ie=UTF8&tag=ria-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=476126411X ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━ 〔3〕Q&A 【Q】 婚姻期間中に名乗っていた苗字を、離婚後にも名乗ることはできますか? 【A】 はい、できます。 離婚後、旧姓に戻すこともできますし、結婚していた時の姓を名乗ることも できます。 原則的には、旧姓に戻ることになりますが、離婚届と同時または、離婚後 3ヶ月以内に「婚姻の際に称していた氏を称する届出」というもの を提出します。 たったこれだけで、結婚していた時の苗字を正式に、名乗ることができます。 ちなみに、この届出用紙は、市区町村役場の戸籍関係の係りに言えば もらえます。 ただし、ここで、苗字を戻さない場合は、後になって「やっぱや~め~た」 と思っても、今度は旧姓に戻すのは難しくなるので、どの苗字を名乗るかは 慎重に考えて決めてください。 今号は、以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 登録・解除 : http://www.mag2.com/m/0000214943.html サイトURL : http://rikonria.com/ メール : rikonria@yahoo.co.jp 発行責任者 : Ria 離婚救済ネットワーク ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※当メルマガに記載されている知識や情報は自己責任の上でご利用ください。 万が一これらに起因して損害が生じても、一切の責任は負いかねます。 また、細心の注意を払っていますが、法改正等により間違った記載がある場合 もありえますことをご了承ください。 ※当メルマガの掲載記事の無断転載はお断りいたします。



