2009/09/01
満足度95.7%!必見!弁護士いらずの簡単離婚ノウハウ 第132号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「満足度95.7パーセント!!必見!弁護士いらずの簡単離婚ノウハウ」 第132号 2009/09/01 http://rikonria.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <離婚協議書の作成依頼は> 西田行政書士事務所 http://rikon99.net/ 向井法務事務所 http://kyougirikon.net/ 行政書士ささき陽子事務所 http://my-rikon.net/ 行政書士渡辺隆事務所 http://ria-99soudan.net/ --------------------------------------------------------------------- 【目次】 〔1〕あいさつ 〔2〕メーリングリストの募集 〔3〕Q&A --------------------------------------------------------------------- 〔1〕あいさつ みなさん、こんにちは。Riaメルマガ担当の向井謙彰です。 今日から、9月です。秋です。今年もあと4ヶ月です。 話は変わって、先日の選挙、すごい結果になりましたね。 政権はまず交代するとは思っていましたが、あそこまで民主党が圧勝する とは、いかに国民が今の国政に不満を持っているかの現われだと思います。 でも、みなさん、政権が変わったからといって、安心していたら 何も変わりません。 これからは厳しい目をもってしっかりと監視していきましょう。 ちなみに、僕は、麻生総理はけっこう好きだったんですよ。 なんでしょう、あの人間臭さというか、政治家らしくないというか、まして 総理とはとても思えないような近所にいるおっさん的な感じが好きでした。 とはいえ、それでは総理としてダメなんでしょうが、とにかく好きでした。 そういった意味では、麻生総理でなくなるのはちょっと残念な感が あります。 ということで、今号もスタートします。 ━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ やっぱり年金のことは、社会保険労務士に聞くのが一番。 社会保険労務士が書いた、年金分割について比較的分かりやすく 書かれている本です。 年金分割は、熟年離婚だけが対象ではないですよ。 そういったことを、この本で勉強しましょう。 http://www.amazon.co.jp/gp/product/476126411X?ie=UTF8&tag=ria- 22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=476126411X ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━ 〔3〕Q&A 【Q】 一度決めた養育費の額を変更することはできないのでしょうか? 【A】 養育費は一度取り決めがなされても、後々変更することができます。 養育費は支払い期間が長期に及びますので、その間、環境や状況が 変わることがあります。 特に下記のような事情により増額又は減額の申し出をすることができる 正当な理由になります。 (増額の場合) ・子供を引き取った親の収入が低下した ・子供を引き取った親の会社が倒産したりリストラにあった ・子供の怪我や病気で医療費がかかるようになった (減額の場合) ・支払う側の収入の低下 ・子供を引き取った方の親が経済的に恵まれ生活が安定するようになった ・再婚をして、新しい配偶者と子供が養子縁組した このような場合は、お互いに話し合って変更をすることができます。 もちろん、話し合いなので、子供のことを考えて自由に決めてください。 ただし、公正証書や調停調書で養育費が取り決められている場合は、 必ず新しい変更契約書は作成しておいてください。 もし、話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所に養育費変更調停を 申し立てることができます。 申立の管轄は、基本は相手方の住所地です。 手数料は、対象となる子供1人につき収入印紙1200円分です。 その調停でも話がまとまらなければ、審判に移行します。 ただ、審判の結果はやってみないと分かりません。 とはいえ、どうしてもという場合は、養育費の額の変更調停の申立も 検討してみましょう。 なお、協議で養育費額の変更を申し入れたいという方は、ぜひRiaの専門家に ご相談ください。 少しでも合意してくれるような巧みな通知書から合意書の作成まで 請け負っています。 今号は、以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 登録・解除 : http://www.mag2.com/m/0000214943.html サイトURL : http://rikonria.com/ メール : rikonria@yahoo.co.jp 発行責任者 : Ria 離婚救済ネットワーク ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※当メルマガに記載されている知識や情報は自己責任の上でご利用ください。 万が一これらに起因して損害が生じても、一切の責任は負いかねます。 また、細心の注意を払っていますが、法改正等により間違った記載がある場合 もありえますことをご了承ください。 ※当メルマガの掲載記事の無断転載はお断りいたします。


