2009/08/25
満足度95.7%!必見!弁護士いらずの簡単離婚ノウハウ第131号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「満足度95.7パーセント!!必見!弁護士いらずの簡単離婚ノウハウ」 第131号 2009/08/25 http://rikonria.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <離婚協議書の作成依頼は> 西田行政書士事務所 http://rikon99.net/ 向井法務事務所 http://kyougirikon.net/ 行政書士ささき陽子事務所 http://my-rikon.net/ 行政書士渡辺隆事務所 http://ria-99soudan.net/ --------------------------------------------------------------------- 【目次】 〔1〕あいさつ 〔2〕メーリングリストの募集 〔3〕Q&A --------------------------------------------------------------------- 〔1〕あいさつ みなさん、こんにちは。Riaメルマガ担当の向井謙彰です。 いよいよ、この国の運命を変えるかもしれないという選挙が、次の日曜に なりました。 もちろん、僕も選挙に行きます。 とにかく、今の国民の意識はすごく変わってきています。 なので、民主党が政権を取る可能性が強いと思います。 でも、仮に政権が変わっても、なにも変わらないでしょうが、少なくとも、 国会議員も安穏としていたら引きずりおろされるという危機感を持って 今より一生懸命仕事をするようになることは間違いないと思います。 なので、この選挙は非常に重要になるでしょう。 ちなみに、僕は、とりあえず政権が変わって欲しいと思っています。 で、実際にやらせてみて何もできないようなら、それはそれでいいと 思います。 そうなれば、できなかったという意識を持って また国民の意識は変わるでしょうから。 とにかく、いまのままいけば、この国の未来はありません。 皆さんも、この選挙に行って投票し、国会が変わるきっかけを作りましょう。 ということで、今号もスタートします。 ━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ やっぱり年金のことは、社会保険労務士に聞くのが一番。 社会保険労務士が書いた、年金分割について比較的分かりやすく 書かれている本です。 年金分割は、熟年離婚だけが対象ではないですよ。 そういったことを、この本で勉強しましょう。 http://www.amazon.co.jp/gp/product/476126411X?ie=UTF8&tag=ria- 22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=476126411X ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━ 〔3〕Q&A 【Q】 養育費を沢山もらうと、福祉制度の利用で何か不利になることはありますか? 【A】 離婚後利用できる福祉制度はいくつかありますが、その中のひとつである 児童扶養手当は、養育費をもらっている場合、その8割が妻の収入にみなされ、 その場合、児童扶養手当が減額されることあります。 児童扶養手当が支給されていること自体が要件となって様々な福祉制度が 利用できることができますので、金額が少なくても、児童扶養手当は もらえるようにしておいたほうが得です。 そのため、どれくらいの収入の見込みがあって、どれくらいまでなら 養育費をもらっても、児童扶養手当を一部とはいえ支給されるかという 点も考慮して養育費の額を決めたほうがいいかもしれません。 【Q】 養育費は誰の口座に振り込んでもらうのがいいのでしょうか? 【A】 養育費の振込口座は、誰の口座でなければならないというきまりは ありませんが、妻の口座に振り込むのと、子供の口座に振り込むのとでは、 支払う側の心理として、子供の口座に振り込んだ方が、子供自身に 支払っている感があり、きちんと支払おうという意欲が出てくるようです。 そもそも、養育費は子供のものですから。 逆に妻の口座に振り込んでいると、どうしても妻のために、 妻に支払っているような気がするようですので、気持ちよく支払ってもらう ためにも、できたら、お子さんの口座に振り込んでもらった方が良いです。 もちろん、夫が親権者になっている場合でも、同じです。 子供の口座をお勧めいたします。 今号は、以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 登録・解除 : http://www.mag2.com/m/0000214943.html サイトURL : http://rikonria.com/ メール : rikonria@yahoo.co.jp 発行責任者 : Ria 離婚救済ネットワーク ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※当メルマガに記載されている知識や情報は自己責任の上でご利用ください。 万が一これらに起因して損害が生じても、一切の責任は負いかねます。 また、細心の注意を払っていますが、法改正等により間違った記載がある場合 もありえますことをご了承ください。 ※当メルマガの掲載記事の無断転載はお断りいたします。


