2009/06/30
満足度95.7%!必見!弁護士いらずの簡単離婚ノウハウ第124号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「満足度95.7パーセント!!必見!弁護士いらずの簡単離婚ノウハウ」 第124号 2009/06/30 http://rikonria.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <離婚協議書の作成依頼は> 離婚救済事務所 http://sanda93i.com/ 西田行政書士事務所 http://rikon99.net/ 向井法務事務所 http://kyougirikon.net/ 行政書士ささき陽子事務所 http://my-rikon.net/ 行政書士渡辺隆事務所 http://ria-99soudan.net/ --------------------------------------------------------------------- 【目次】 〔1〕あいさつ 〔2〕メーリングリストの募集 〔3〕Q&A --------------------------------------------------------------------- 〔1〕あいさつ みなさん、こんにちは。Riaメルマガ担当の向井謙彰です。 先週、マイケル・ジャクソンの死亡のニュースが流れました。 僕は、最初ヤフーのニュースに表示されていたのを見て知りました。 正直、ファンというわけではないのですが、「にしきのあきら」なんかと 違って本物のスターです。 ていうか、スーパースターです。 やはり、驚きました。 そのニュースの衝撃の強さを測るものとして、グーグルの検索があまりに 多くなりすぎて、グーグルにマイケルジャクソンで検索したら プログラム化された攻撃と誤認し、ユーザーからの接続を拒否する 事態にまで陥っていたそうです。 やはり、地球的なスーパースターだったんだなと痛感しました。 そういや、小学生の頃、クラスメイトに「マイケル・ジャクソンが言った。 まあ、いけるじゃん。糞の味。」という下品なダジャレをいう友達が いたな。 すいません、こんな時に。 でも、小学生にすらはっきりと認知されるほどの大スターだったことが改めて 分かりました。 ということで、マイケル・ジャクソンの冥福を祈りつつ、 今号もスタートします。 ━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ やっぱり年金のことは、社会保険労務士に聞くのが一番。 社会保険労務士が書いた、年金分割について比較的分かりやすく 書かれている本です。 年金分割は、熟年離婚だけが対象ではないですよ。 そういったことを、この本で勉強しましょう。 http://www.amazon.co.jp/gp/product/476126411X?ie=UTF8&tag=ria-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=476126411X ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━ 〔3〕Q&A 【Q】 離婚前に別居しました。別居後も、生活費はもらえるのでしょうか? 【A】 離婚の前に、別居をする夫婦はよくあります。 もし、家計の中心になっている夫であれば、別居中の妻子に生活費を 渡す義務があります。これを婚姻費用の分担といいます。 もし夫が支払わないようであれば、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求を することができます。 婚姻費用の請求調停について。 ・費用 1,200円 ・必要なもの 婚姻費用の分担の調停申立書(家庭裁判所にあります、 双方の戸籍謄本1通 ・双方の住民票(これはいらない時もあります) これで申し立てて、話し合いで決まらなければ、審判という決定が なされます。 そうすれば、もし婚姻費用を滞納された場合に、強制執行手続きを 取ることができます。 【Q】 離婚協議書を作成する場合、離婚届はどのタイミングで出せば良いの? 【A】 離婚協議書を作成するときは、原則論として離婚協議書ができて 双方が署名押印してから離婚届を出してください。 離婚届を出した後に離婚条件などを話し合おうとしても 「もう離婚したのだから関係ない」などと言われかねません。 なら、離婚条件が決まってから離婚届を出しましょう。 今号は、以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 登録・解除 : http://www.mag2.com/m/0000214943.html サイトURL : http://rikonria.com/ メール : rikonria@yahoo.co.jp 発行責任者 : Ria 離婚救済ネットワーク ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※当メルマガに記載されている知識や情報は自己責任の上でご利用ください。 万が一これらに起因して損害が生じても、一切の責任は負いかねます。 また、細心の注意を払っていますが、法改正等により間違った記載がある場合 もありえますことをご了承ください。 ※当メルマガの掲載記事の無断転載はお断りいたします。


