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2009/06/16

満足度95.7%!必見!弁護士いらずの簡単離婚ノウハウ第122号

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「満足度95.7パーセント!!必見!弁護士いらずの簡単離婚ノウハウ」
                     第122号   2009/06/16
   http://rikonria.com/
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<離婚協議書の作成依頼は>

離婚救済事務所 http://sanda93i.com/
西田行政書士事務所 http://rikon99.net/
向井法務事務所 http://kyougirikon.net/
行政書士ささき陽子事務所 http://my-rikon.net/
行政書士渡辺隆事務所 http://ria-99soudan.net/

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 【目次】
     〔1〕あいさつ
     〔2〕メーリングリストの募集
     〔3〕面接交渉の条文10

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〔1〕あいさつ

みなさん、こんばんは。Riaメルマガ担当の向井謙彰です。


いきなりですが、僕は、雷が大嫌いです。
もっとも、好きな人はほとんでいないでしょうけど…


なぜに、そんなに嫌いかというと、過去に何回か感電したことがあるのが
ひとつ。
といっても、もちろん雷じゃないですよ。普通の感電です。


あとは、登山をしているので、雷の恐ろしさをよく知っているからです。


雷って、下に落ちるだけでなく、上にも飛んできます。
高い山に登ると、そういう光景を見ることもできます。
雷と同じ高さにいるときはほんとに怖いですよ。


でも、いつか雷のエネルギーを人間が利用できるようになるといいなとは
思います。


ってそんなあいさつ文ですが、実は今、事務所の外で雷が鳴っています。
くわばらくわばら。


っていう感じで、今号もスタートします。

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やっぱり年金のことは、社会保険労務士に聞くのが一番。


社会保険労務士が書いた、年金分割について比較的分かりやすく
書かれている本です。


年金分割は、熟年離婚だけが対象ではないですよ。
そういったことを、この本で勉強しましょう。


http://www.amazon.co.jp/gp/product/476126411X?ie=UTF8&tag=ria-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=476126411X

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〔3〕面接交渉の条文10

今号は、今までに登場した条文をちょこっとだけ変え、組み合わせて、
かなり本格的な面接交渉の条文を作ってみました。


じゃあ、いきます!!


第○条(面接交渉)
甲は月に一度、子供と面接をすることができ、その日時・場所・方法は、
子の福祉を害しない範囲で、甲乙が協議して決定する。

(2)面接交渉の場所は、甲と乙の住居地のおおよそ中間地点で行うものと
する。

(3)面接交渉するための交通費は、子供の分は甲が1回につき上限1万円
で負担するものとする。

(4)乙が、正当な理由なくして、面接を拒否した場合は、乙は甲に、
その都度、違約金として金10万円を支払わなければならない。

(5)甲は、子の父親参観、運動会、卒業式に参加することができる。
乙は、これらがあることを知ったら直ちにその旨を甲に通知しなければ
ならない。これら以外でも、父親の参加が認められるような学校行事に
ついては、その都度、甲の参加の可否を甲乙協議して決めるものとする。

(6)甲は、子供と宿泊を伴う面接交渉を、夏休み・冬休み・春休みと年3回
することができる。この宿泊には、甲の自宅への宿泊はもちろん、3泊4日
以内の旅行やキャンプも含むものとする

(7)乙は、子供と甲の面接交渉の時に、甲の直系尊属が同席することも
認める。

(8)甲は、子供に自由に手紙を送ることができる

(9)甲は、未成年者の携帯電話に自由に電話・メールをすることができる

(10)1年に一度、甲乙子供の3人で集まり、一緒に過ごし一緒に写真を
撮るものとする。


という感じで、過去9回に登場した、面接交渉の条文をまとめてみました。


どうでしょう?すごいボリュームになりましたね。
下手な離婚専門家が作る形だけ条文なんかとは違います。


もちろん、これ以外にもあなたの希望や実情に沿って
色々決めることはできます。


なので、もし、面接交渉を決める際に悩んだら、Riaの離婚専門家へ
お気軽にご相談ください。


今号は、以上です。

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本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
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 サイトURL   :  http://rikonria.com/ 
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 発行責任者  :  Ria 離婚救済ネットワーク
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