2009/06/16
満足度95.7%!必見!弁護士いらずの簡単離婚ノウハウ第122号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「満足度95.7パーセント!!必見!弁護士いらずの簡単離婚ノウハウ」 第122号 2009/06/16 http://rikonria.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <離婚協議書の作成依頼は> 離婚救済事務所 http://sanda93i.com/ 西田行政書士事務所 http://rikon99.net/ 向井法務事務所 http://kyougirikon.net/ 行政書士ささき陽子事務所 http://my-rikon.net/ 行政書士渡辺隆事務所 http://ria-99soudan.net/ --------------------------------------------------------------------- 【目次】 〔1〕あいさつ 〔2〕メーリングリストの募集 〔3〕面接交渉の条文10 --------------------------------------------------------------------- 〔1〕あいさつ みなさん、こんばんは。Riaメルマガ担当の向井謙彰です。 いきなりですが、僕は、雷が大嫌いです。 もっとも、好きな人はほとんでいないでしょうけど… なぜに、そんなに嫌いかというと、過去に何回か感電したことがあるのが ひとつ。 といっても、もちろん雷じゃないですよ。普通の感電です。 あとは、登山をしているので、雷の恐ろしさをよく知っているからです。 雷って、下に落ちるだけでなく、上にも飛んできます。 高い山に登ると、そういう光景を見ることもできます。 雷と同じ高さにいるときはほんとに怖いですよ。 でも、いつか雷のエネルギーを人間が利用できるようになるといいなとは 思います。 ってそんなあいさつ文ですが、実は今、事務所の外で雷が鳴っています。 くわばらくわばら。 っていう感じで、今号もスタートします。 ━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ やっぱり年金のことは、社会保険労務士に聞くのが一番。 社会保険労務士が書いた、年金分割について比較的分かりやすく 書かれている本です。 年金分割は、熟年離婚だけが対象ではないですよ。 そういったことを、この本で勉強しましょう。 http://www.amazon.co.jp/gp/product/476126411X?ie=UTF8&tag=ria-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=476126411X ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━ 〔3〕面接交渉の条文10 今号は、今までに登場した条文をちょこっとだけ変え、組み合わせて、 かなり本格的な面接交渉の条文を作ってみました。 じゃあ、いきます!! 第○条(面接交渉) 甲は月に一度、子供と面接をすることができ、その日時・場所・方法は、 子の福祉を害しない範囲で、甲乙が協議して決定する。 (2)面接交渉の場所は、甲と乙の住居地のおおよそ中間地点で行うものと する。 (3)面接交渉するための交通費は、子供の分は甲が1回につき上限1万円 で負担するものとする。 (4)乙が、正当な理由なくして、面接を拒否した場合は、乙は甲に、 その都度、違約金として金10万円を支払わなければならない。 (5)甲は、子の父親参観、運動会、卒業式に参加することができる。 乙は、これらがあることを知ったら直ちにその旨を甲に通知しなければ ならない。これら以外でも、父親の参加が認められるような学校行事に ついては、その都度、甲の参加の可否を甲乙協議して決めるものとする。 (6)甲は、子供と宿泊を伴う面接交渉を、夏休み・冬休み・春休みと年3回 することができる。この宿泊には、甲の自宅への宿泊はもちろん、3泊4日 以内の旅行やキャンプも含むものとする (7)乙は、子供と甲の面接交渉の時に、甲の直系尊属が同席することも 認める。 (8)甲は、子供に自由に手紙を送ることができる (9)甲は、未成年者の携帯電話に自由に電話・メールをすることができる (10)1年に一度、甲乙子供の3人で集まり、一緒に過ごし一緒に写真を 撮るものとする。 という感じで、過去9回に登場した、面接交渉の条文をまとめてみました。 どうでしょう?すごいボリュームになりましたね。 下手な離婚専門家が作る形だけ条文なんかとは違います。 もちろん、これ以外にもあなたの希望や実情に沿って 色々決めることはできます。 なので、もし、面接交渉を決める際に悩んだら、Riaの離婚専門家へ お気軽にご相談ください。 今号は、以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 登録・解除 : http://www.mag2.com/m/0000214943.html サイトURL : http://rikonria.com/ メール : rikonria@yahoo.co.jp 発行責任者 : Ria 離婚救済ネットワーク ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※当メルマガに記載されている知識や情報は自己責任の上でご利用ください。 万が一これらに起因して損害が生じても、一切の責任は負いかねます。 また、細心の注意を払っていますが、法改正等により間違った記載がある場合 もありえますことをご了承ください。 ※当メルマガの掲載記事の無断転載はお断りいたします。


