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ユーザとベンダーの関係がドライになりつつある昨今、形だけでなく実効性の高い契約書・SLAなどを積極的に導入することによるリスク低減・IT品質可視化等が求められています。本メルマガでは契約書・SLA等IT法務に関して、わかりやすく説明していきたいと思います。

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2008/11/30

工事進行基準の適用と契約について

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IT法務入門(効果的なIT契約書やSLAの積極的導入) 第14号

               発行 だん行政書士事務所
                  URL http://www.danjimu.jp
        メール info2@danjimu.jp  
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2009年4月以降に始まる事業年度からソフトウエア開発などにかかわる収益認識として、
従来の工事完成基準(いわゆる検収基準)だけでなく、工事進行基準の適用が認められ
るようになります(2007年12月に定められた会計基準では受注制作のソフトウェアにつ
いても対象として明記とされました)。

世間一般ではまだそれほど話題になっていませんが、実は大きなインパクトがあるの
ではないでしょうか。

………CONTENTS………………………………………………………………
□工事進行基準の適用について

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工事進行基準では、工事の完成度合いに応じて工事に関する収益と原価を計上し、
各会計期間に分配する必要があります。
つまり工事進行基準を採用するプロジェクトでは、プロジェクト開始前に「収益総額」
と「原価総額」、「決算日における進捗度」の3つを信頼性もって見積もり、会計期間
毎に発生した収益と原価を計上する必要があります。

逆の面からみると従来最後まで不明確な面があったプロジェクトの進捗状況がいままで
以上にガラス張りになり、長期的にみるとプロジェクト管理能力の向上につながるので
はないかと思います。

一見ベンダー側だけの話で、発注サイドには関係ないないようにも見受けられますが、
発注サイドにも変革が求められるようになります。
つまり発注する際に、要件が未定のままの発注や、○○一式というあいまいな契約
が結べなくなることを意味します。
発注内容があいまいな場合、開発遅延などで工数が増加した場合、費用負担で揉める
ことや、機能が削られて納品されることがありますが、今までは担当部門間でうやむや
に処理することも可能な場合もありましたが、今後はこのような場合も明確に処理され
るようになります。


工事進行基準が標準になった場合、プロジェクトの完成形の明確化、発注形体(請負、
委任)、工程毎契約等が求められるようになり、従来あった契約外の約束や、要件が
固まらないうちのプロジェクト開始などは難しくなり、契約の段階で発注側と受注側で
明確にプロジェクト内容を定めておく必要が今まで以上に重要になり、RFPの精度向上な
ど、発注側も今まで以上にプロジェクト開始前の作業が増加してくるものと思われま
す。
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