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請求のポイントを知らないともらえないのが障害基礎年金、障害厚生年金です。うつ病などの精神病、肝臓の病気などでももらえます。障害年金コンサルタントの社会保険労務士が、初診日、障害認定基準、診断書、不服申立(審査請求)などの注意点を配信します。

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2009/12/17

障害年金を勝ち取ろう! ~等級が下がった

★★障害年金を勝ち取ろう! ★★週刊 Vol.148
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2009/12/17
権利としての障害年金を勝ち取るためのポイントをアドバイスします!

【等級が下がった】
Q:40代。 脊髄小脳変性症。現在まで、2級に認定の1年後に等級見直しで1級認
定になり、8年ぐらい受けていましたが、今回等級見直しで2級へ等級が下がりまし
た。診断書を比べても担当医が変わったので書き方が少し変わった程度です。そこ
で、この等級見直しに不服申し立てなどは可能なのでしょうか?また、ホームページ
に書いてあるように認定が見直し去れないときは裁判になるのでしょうか?病気から
すると悪くは成るが良くは成らない病気です。

A:等級が下がった場合は不服申立を行います。

状態が変わらないのであれば、当然に級を変えるのは不当なことです。
診断書記載内容に不十分な点があれば、修正をしてもらうことが必要な場合もありま
す。

2度の不服申立でも認められない場合は、裁判を行うことになります。

また、2級になった月末から1年経った後であれば、新たにその時点の状態で診断書を
書いてもらい、1級ではないかという額改定請求が可能です。

私が手掛けものでも、不服申立により級か変更になった事例は、たくさんあります。
ただ不服申立を認めさせる(1級を認めさせる)ことは簡単ではありません。
可能性を高めるため専門家へのご依頼をご検討ください。

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発行:障害年金受給をサポートする社会保険労務士  安部敬太
安部敬太社会保険労務士事務所
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