敷金返還・ 賃貸トラブル相談室~あなたの悩みQ&A 

賃貸マンションやアパートでは種々のトラブルや問題にでくわすことが多々あります。借主のあなたは一人で解決する自信がありますか?敷金返還交渉でもコツを知る、知らないでは結果が大きく変わる可能性もあります。賃貸トラブルの対処法のノウハウを紹介中!

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サンプル誌

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 賃貸・敷金パーフェクトガイド  
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┃今日の内容;賃貸契約の敷金は取り戻せます!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.1 ━2006.11/1(WED)━┛
                                                     (創刊号)

こんにちは。


賃貸・敷金ガイドの「とみお」と申します。


賃貸契約においてトラブルが多いのは、借主が退去する際の敷金の精算に
関してです。


私はこれまで何度も引越しを経験してその都度敷金の精算交渉をおこなっ
てきました。


そのうちに敷金は本来全額返還されるべきものであり、返還させるために
も借主側にはノウハウが必要であると痛切に感じました。


このメルマガでは私が蓄積してきた、賃貸契約・敷金精算などに関する問
題の解決方法、事例研究、体験例等のお役立ち情報をお伝えしていきたい
と思います。


第1回は「賃貸契約の敷金は取り戻せる」についてです。



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◆敷金とは
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そもそも敷金とは、いったいどういう性格のものでしょうか?


敷金は賃貸借契約が終わったときに借主が(例えば、誤って窓ガラスを破
損してしまった時に、その修繕をしない)等の損害の賠償を行わなかった
場合その額を差し引き、残額を借主に返金する契約のもとに借主から貸主
に一時的に預けられるお金のことをいいます。 



通常の居住用建物の場合、家主は家賃の1〜5ヶ月位を敷金として預かる
ことが多いようです。 



賃貸借契約が終わると、家主は特別の理由がない限り建物の明け渡しを受
けた後に借主に敷金を返還しなければなりません。



もちろん、建物の修繕が必要な場合や家賃の滞納があれば、その額を差し
引いた残額が返還されます。 



この場合に重要なのが、その建物の修繕の原因が借主の故意、過失による
ものなのか、それとも経年変化による自然損耗なのかということが問題に
なります。 



では、この敷金がなぜトラブルの元になることが多いのでしょう。



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★敷金がトラブルの原因となる理由
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敷金をなぜ家主が手放さないかは、現在は賃貸住宅のストックが増加して
家主同士の競争が激化していることがあげられます。


競争が激化しているので家主はきれいにして次の入居者を確保しようとす
るのは当然です。ここにリフォーム経費が重い負担となるのでが、家賃は
簡単に値上げできません。


そこで目をつけたのが敷金というわけです。敷金を借主側の無知をいいこ
とに原状回復費用として徴収しているわけです。



では不動産賃貸借契約が、様々なトラブルを引き起こしている主因はどこ
にあるのでしょうか。


単純に言えば敷金をリフォーム費用にあてたい家主と敷金は戻ってくる保
証金と考えている借主と全く利害が反するので、トラブルがおきるのはあ
たりまえともいえます。


故意・過失なのか、それとも経年変化による判断をめぐって家主と借主で
見解がことなることでさらにトラブルを複雑化しているのです。



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★どうすれば敷金は戻るの?
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ではどうすれば敷金は戻るのでしょうか?


「敷金を返して」と家主に要求するだけでもどってくるのでしょうか?


通常これだけではほとんど無理でしょう。


家主の交渉は通常管理会社が行いますが、彼らは法律を熟知したうえで賃
貸契約書をたてに返還に応じようとはしません。


しかし、借主も返還のコツとノウハウを知っていれば彼らに充分対抗でき
ます。


そこでまず皆さんに最初におすすめしたいのが、賃貸住宅退去時のトラブ
ルの未然防止と迅速な解決のためのガイドとして国土交通省が出してい
るガイドラインです。(2004年2月に改訂版 市販;900円) 



これにより、家主サイドより送られてくる原状回復工事の修繕項目が家主
の負担か、借主の負担かを大体区別できるようになります。



このガイドラインについては、今後メルマガでも取上げて詳しく解説しま
すのでお楽しみに!



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【編集後記】

今回のメルマガはお役に立ちましたでしょうか?


敷金は原状回復費を差し引いて残金があればもどってくると思っていませ
んでしたか?


これまで交渉してもうまくいかなかったという人も、敷金返還させるため
に今後このメルマガがお役に立てれば幸いです。


敷金以外にも、賃貸契約に関する情報も掲載するつもりです。もしこうい
う内容について知りたいというのがありましたら、遠慮なくお知らせくだ
さい。

あて先はこちら→( go81149@yahoo.co.jp )


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★発行元   ;【賃貸契約・敷金トラブル解決ガイド】 
         http://chintai55.seesaa.net/
★発行人  ; 賃貸・敷金パーフェクトガイド
          とみお
★このメルマガのご感想、ご意見は、お気軽にこちらまでどうぞ。
 mail to   ; go81149@yahoo.co.jp
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