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2007/11/23

少しずつ学ぼう!年金用語の基礎知識

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  少しずつ学ぼう!年金用語の基礎知識
  11月23日(金)

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こんばんは。社会保険労務士のもじたろうです。


さて、4回にわたってご説明してきました年金分割も今回が最終回です。


前回のポイントは、


1.「年金分割における按分割合は50%が限度である」

2.「年金分割は原則として当事者の合意。合意できないときは家庭裁判所が定める」


でした。


しかし、これは平成20年3月までなんです。


どういうことかといいますと・・・・


平成20年4月以降の保険料納付期間については、

離婚時に妻(第3号被保険者)が請求すれば夫の納付記録の50%を強制的に分割することができるんです。


離婚による年金分割は今年4月から始まりました。

その際、いきなり強制的に分割するのは酷だということでしょうか。

でも、夫が納めている保険料というのは、夫婦で共同して負担しているわけですから50%というのは妥当でしょう。


分割についてちょっとまとめてみます。


<離婚による年金分割について>


パターン1 : 平成19年3月31日以前に成立した離婚



年金分割の対象外(分割できない)



パターン2 : 平成19年4月1日〜平成20年3月31日に成立した離婚



年金分割の対象。分割割合は当事者の合意。



パターン3 : 平成20年4月1日以降に成立した離婚



分割割合は、平成20年3月31日以前の保険料納付期間については当事者の合意。
平成20年4月1日以降の保険料納付期間については妻の単独請求により50%分割。



理解できましたか?


ちなみに、この分割の時効は2年です。

離婚から2年過ぎると分割請求できなくなりますのでご注意ください。


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 少しずつ学ぼう!年金用語の基礎知識
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