少しずつ学ぼう!年金用語の基礎知識
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少しずつ学ぼう!年金用語の基礎知識
11月19日(月)
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こんばんは。朝がつらい社会保険労務士のもじたろうです。
最近急に寒くなってきました。もうすぐ12月ですもんね。
さて、前回のポイントは、
1.「年金分割とは保険料納付記録の分割である」
2.「分割される側の人を第1号改定者、分割を受ける側の人を第2号改定者という」
でした。覚えていますでしょうか?
では今回は、年金分割の金額(割合)についてお話しします。
いきなり問題です。
婚姻期間の夫の給与総額が6000万円で、妻は0円だったとします。
この場合の分割金額はいくらでしょう??
↓
↓
↓
【答え】
3000万円以下
となります。50%が限度なんです。
分割によって、第2号改定者(妻)が第1号改定者(夫)の金額を超えることはありません。
この50%の分割により妻は、働いて3000万円の給与収入を得て、それに基づいた厚生年金保険料を納付したのと同等の記録が残ります。
この期間を『離婚時みなし被保険者期間』といいます。
では、婚姻期間の夫の給与総額が6000万円で、妻も働いていて給与総額が2000万円だったとします。
この場合の分割金額は??
↓
↓
↓
【答え】
2000万円以下
ですね。夫から妻に2000万円分割すると、両者とも4000万円になります。
では、この分割金額はどのようにして決められるのでしょう?
その手段は2つあります。
1.当事者の合意
これが基本です。
別に50%にする必要はありません。10%でも20%でもいいんです。50%以下ならいいのですから。
でも、離婚ではいろいろもめるケースもあると思います。当事者の合意で決められない場合はどうするか?
2.家庭裁判所が寄与の程度などを考慮して定める
です。どれくらいの割合になるかケースバイケースになると思いますが、だいたい50%だと思います。
この年金分割の割合のことを『按分割合』といいます。
〜つづく〜
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少しずつ学ぼう!年金用語の基礎知識
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