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2009/10/24

これだけは知っておきたい!会社の人事・労務・総務

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  これだけは知っておきたい!会社の人事・労務・総務【Vol.11】
                                          >> http://www.e-src.com
 SRC・総合労務センターは、静岡県静岡市を中心に展開する
 「大企業のマネをしない中小企業独自のコンサルティング」を実現する
 社会保険労務士・行政書士の総合事務所です。

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   ■ ご無沙汰してます ■
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 久しぶりのメールマガジン発行になります。
 ご購読いただいている読者の皆さまはいかがお過ごしですか?
 気づけば10月で季節は秋。少し前までは暑い日々が続いていましたが、
 朝晩は冷えますね。日が暮れる時間も早くなってきました。

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 ■ 目 次 ■
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 今回のお知らせは次の2つです。

 (1)社会保険料率の変更について
 (2)各都道府県の最低賃金が改定されています



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【改正】社会保険料率が変更されています!
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 全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の健康保険、政府管掌の厚生年金保険の
保険料率が平成21年9月より料率が変更されています。ただし、9月からといっても
実際に新しい料率で控除するのは10月支払いの給与(10月支払いの給与で前月9月
分の保険料を控除するため)からになります。給与計算の際は料率が異なります
ので、ご注意ください。

 また、協会けんぽ管掌の健康保険については、この9月から料率が都道府県ごと
に設定されることになりました。従来は全国一律であった訳ですが、都道府県に
よりバラバラです。これは、医療費が少ない都道府県については料率を抑え、
医療費が嵩む地域については、それなりの料率を設定することによってバランス
を図るというものらしいですが、若い世代の人口が集中する都市部と、過疎化が
進みご高齢の方々が多く住む地域とでは医療費のかかり方は違って当然です。
この仕組みでいくと、若い世代が多くいるところでは医療費がかからないために
料率が低くなって保険料が安くなり、ご高齢の方々が多い地域では医療費が増えて
料率が高くなるため保険料が高くなる、という懸念もあります。

 もちろん「ご高齢の方々がいる=保険料率が上がる」と一概に言うことはでき
ませんが、こうした可能性もあることは否めませんよね。民主党に政権が変わり、
この辺りの政策も変更されるのかもしれませんが、今後の行方を見守る必要があり
そうです。

 今回は緩和措置が設けられていて、都道府県間の料率に大きな格差が生まれない
よう、実際の保険料率と全国平均の保険料率(8.2%)の差は10分の1に調整されて
おり、実際生じるであろう差よりも小さくしています。
(この緩和措置は平成25年9月までを予定)


●都道府県ごとの保険料率は、こちらをご覧ください。
 http://www.e-src.com/amendment/09kaisei/shaho/0002.php

(注意)健康保険組合に加入されている場合は、それぞれの組合ごとに料率は異な
っていますので、それぞれの健保組合の窓口でご確認ください。



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【改正】地域別最低賃金の改定
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 平成21年度の地域別最低賃金が改定されています。
既に改定されている都道府県もあれば、これからのところもあります。詳細は、
こちらをご覧ください。

 http://www.e-src.com/amendment/09kaisei/roudou/0003.html

 なお、新潟県および岐阜県は今回の改定が行われないため、変更がないことを
申し添えます。



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 編集・発行元:SRC・総合労務センター/静岡総合労務センター
    URL:http://www.e-src.com/
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