2007/12/13
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理 第149号
□■--------------------------------------------------------------■□
平成19年12月13日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第149号
□■--------------------------------------------------------------■□
みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回も北海道労働局のあっせん事例のご紹介です。
★慣例による退職金支給
■トラック運転手として15年勤務していたが、交通事故を発生させたことを
理由に解雇。
■就業規則では退職金支払規定はないが、実態として勤務10年以上の労働者
には退職金を支払ってきた慣行がある。
■退職金支払いを求めたところ、「解雇処分者には支払わない。」として支払
いを拒否されたが納得できず、これまでの慣例に従い190万円の退職金支払
いを請求する。
●事業主は、退職金53万円の支払い義務があること、申請人は交通事故発生
の始末書を提出することについて紛争当事者双方の合意が成立した。
【コエヅカからのコメント】
・退職金規程がなくても慣例として退職金を支給していると事業主に退職金を
支払う義務が生じます。
・懲戒解雇の場合でも退職金を一部支払う場合があります。
・本件は、懲戒解雇でないので、解雇ではあっても長年の勤務に報いる部分で
退職金を一部支払う必要があると思われ、妥当な合意内容と思います。
----------------------------------------------------------------------
【編集後記】
厚生労働省の発表によると、該当者不明の年金記録5000万件のうち約4割
の1975万件がコンピュータ上の名寄せ作業では、該当者が判明しないとの
ことです。
このうち、945万件は、手作業で原本の台帳と照合しても判読不明等で最終
的に加入者、受給者と結びつけることが出来ない見通しです。
945万件も該当者と結びつけることが出来ないのは大きな問題です。国民の
年金不信が一層高まりそうです。
今月から来年3月にかけて、「ねんきん特別便」が年金加入者、受給者全員に
配達されます。
ここには、年金の加入期間が記載されていますので、もし記録漏れが発見され
れば、直ちに申し出しましょう。
自分の年金は自分できちんと管理・記録していないと支給されないといった制度
には不備があることは確かですが、自分の年金は自分で守らないと結局、損をす
ることになるので、注意しましょう。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
----------------------------------------------------------------------
【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
----------------------------------------------------------------------
Copyright 特定社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
----------------------------------------------------------------------
このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト: http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
======================================================================



