日刊!司法書士試験の民法○×de過去問
★━━━━━★━━━━━☆━━━━━☆━━━ No.152 2007/04/02━☆━━
日刊!司法書士試験の民法○×de過去問
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◆問題
1.Aは、土地とその地上建物を所有しており、建物に抵当権を設定した後、
建物をBに譲渡して借地権を設定した。その後、建物について抵当権が実
行され、Cが買受人となった。この場合、Cのために法定地上権は成立し
ない。
(平成12−16−2)
2.土地とその上の建物を所有している甲が、土地に抵当権を設定した後、そ
の建物を取り壊して建物を再築した場合において、競売により乙が土地を
買い受けたときは、法定地上権が成立しない。
(平成元−11−エ)
3.Bが、借地上の自己所有の建物についてAのために抵当権を設定した後、
競売の申立て前に敷地の所有権を取得した場合において、抵当権者Aの申
立てによる競売によって土地と建物の所有者が異なるに至ったときは、法
定地上権は成立しない。
(平成6−13−イ)
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司法書士試験の過去問で複数回出現している肢をひとまとめに繰り返し
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会社法、商法、商業登記法の過去問で複数回出現している肢を繰り返し
演習します。同じ肢を何度も繰り返し確認することで自然と頭に残ります。
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◆回答
1.Aは、土地とその地上建物を所有しており、建物に抵当権を設定した後、
建物をBに譲渡して借地権を設定した。その後、建物について抵当権が実
行され、Cが買受人となった。この場合、Cのために法定地上権は成立し
ない。→×
(平成12−16−2)
★.同一人の所有に属する土地と地上建物のうち地上建物のみを目的とする抵
当権が設定された後、抵当権の実行前に土地のみが他に譲渡され、土地と
地上建物とがその所有者を異にするに至った場合、競売により土地と地上
建物とがその所有者を異にすることとなっても法定地上権は成立しない。→×
(昭和58−8−5)
2.土地とその上の建物を所有している甲が、土地に抵当権を設定した後、そ
の建物を取り壊して建物を再築した場合において、競売により乙が土地を
買い受けたときは、法定地上権が成立しない。→×
(平成元−11−エ)
★.「土地及びその上の建物を所有する者が、当該土地及び建物に共同抵当権
を設定した後、当該建物が取り壊され、当該土地上に新たに建物が建築さ
れた場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建
物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と
同順位の共同抵当権の設定を受けたとき等特段の事情のない限り、新建物
のために法定地上権は成立しないと解すべきである。」という見解がある。
この見解の根拠として、土地及びその上の建物に共同抵当権を設定した当
事者としては、当該土地及び建物の担保価値全体を抵当権者が把握するよ
うにしようとする意思であると考えられるとする見解は、適切である。→○
(平成10−16−エ)
3.Bが、借地上の自己所有の建物についてAのために抵当権を設定した後、
競売の申立て前に敷地の所有権を取得した場合において、抵当権者Aの申
立てによる競売によって土地と建物の所有者が異なるに至ったときは、法
定地上権は成立しない。→○
(平成6−13−イ)
★.甲がその所有する土地に抵当権を設定した後、その土地上に乙が所有して
いた建物を乙から譲り受けた場合において、競売により丙が土地を買い受
けたときは、法定地上権が成立しない。→○
(平成元−11−オ)
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◆発行元サイト
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◆復習1(10日前に配信分)
1.債務不履行によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履
行を請求し得る時から進行する。→○
(平成16−7−イ)
2.契約解除による原状回復請求権は、解除によって新たに発生するものであ
るから、その消滅時効は、解除の時から進行する。→○
(平成16−7−ウ)
3.債権者不確知を原因とする弁済供託をした場合には、供託者が供託金取戻
請求権を行使する法律上の障害は、供託の時から存在しないから、その消
滅時効は、供託の時から進行する。→×
(平成16−7−オ)
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◆配信サイクル
日 債権
月 物権
火 総則
水 債権
木 物権
金 相続
土 親族
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◆復習2(30日前に配信分)
1.二人の使用者との間に使用関係がある加害者が、両使用者の事業の執行に
ついて第三者に損害を加えた場合には、使用者責任に基づいて損害の賠償
をした一方の使用者は、加害者に対して求償することはできるが、他方の
使用者に対して求償することはできない。→×
(平成16−20−ウ)
2.交通事故により死亡した幼児の財産上の損害賠償額の算定については、幼
児の損害賠償債権を相続した者が、幼児の養育費の支出を必要としなくな
った場合には、将来得べかりし収入額から養育費を控除することができる。
→×
(平成13−14−ア)
3.夫婦の一方の有責行為によって離婚を余儀なくされ、精神的苦痛を被った
ことを理由とする損害賠償請求権は、財産分与請求権とは性質が異なるが、
裁判所は、財産分与に当該損害賠償のための給付を含めることができる。
→○
(平成16−21−ウ)
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◆解除&メールアドレスの変更
http://www.mag2.com/m/0000212074.html
◆発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
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◆復習3(90日前に配信分)
1.根抵当権の担保すべき元本が確定する前には、被担保債権が消滅しても根
抵当権は消滅せず、被担保債権が譲渡されても、その譲受人が根抵当権を
行使することはできない。ただし、被担保債権につき代位弁済をした者は、
その根抵当権を行使することができる。→×
(平成17−16−ウ)
2.根抵当権の極度額の減少は、根抵当権者と根抵当権設定者のみですること
ができ、第三者の承諾を得ることを要しない。→×
(平成2−13−2)
3.元本の確定前に根抵当権の債権の範囲の変更をするには、後順位抵当権者
の承諾を得なければならない。→×
(平成16−15−イ)
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