相続登記(完)★相続相談室 第6号 平成20年6月15日
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★相続相談室 第6号 平成20年6月15日
presented by 中川総合法務オフィス
◆◇◆目次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆◆◇◆
1.「相続と登記」の特集その2
2.相続時精算課税制度
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1.相続と登記
(4)申請書と添付の書類…登記申請書・「遺産分割協議書」など
◆「特別受益証明書」を添付して、相続登記がなされる場合は、特定の相続人が
相続分を超える財産を受け取つていた場合等ですから、遺産分割協議書を添付す
るのと似ています。
しかし、生前贈与や遺贈で相続分を超える財産を受けとっている事実がないの
に特別受益証明書を作成するのは違法です。
◆遺産分割協議がすでに終わっているのに、相続登記に必要な書類の交付や申請
書への押印を拒む相続人には、調停や訴訟で押印を求めることになります。協議
後に相続人の債務不履行などがあっても、協議の解除は認められません。
遺産分割協議は、相続人全員がそれぞれ法定相続分や遺言で指定された相続分
を知っているということが前提で、協議内容は法定相続分や指定相続分からかけ
離れたものでかまいません。また、協議を白紙にして再協議も可能です。
相続人でない者を加えた分割や相続人の一部を除いた遺産分割協議は無効です
から、あらためて協議をしなければなりません。遺言による包括受遺者がある場
合も、その者を除いて行われた分割協議は無効です。
相続発生後、死後認知の請求によってあらたに被相続人の子となった者がいる
場合、その者を加えて遺産分割協議をしなければ無効ですが、遺産分割協議後に
認知された場合、その者は自己の相続分に相当する価額の支払いを請求できるだ
けです。
遺産分割が家庭裁判所の審判か調停によつて行われたときはその審判書か調停
調書の正本がいります。
◆登記申請書
「相続」という登記原因、相続発生の年月日、相続人の住所・氏名といった登記
事項などを記載しま。登記済証の作成のために、申請書の写しなどを添付します。
相続人が署名(記名)押印します(司法書士などによる代理申請の場合は、代理人
が署名(記名)押印します。)この押印は認印でもかまいません。
《記載事項》
・登記の目的
どのような登記を求めるかを記載します。すでに所有権の登記がしてある不動
産を相続した場合には「所有権移転1となります。被相続人名義の不動産が共有の
場合には「○○○○持分全部移転」とします。
・相続人(申請人)の表示
被相続人の氏名を(被相続人 ○○○○)とカッコ書きで記載してから、相続人
の住所・氏名を表示します。被相続人の氏名は登記簿の記録と一致するように記
載します。相続人の住所・氏名は、住所証明書(住民票の写し)の記載と一致する
必要があります。相続人が2人以上いる場合には、「持分弐分の壱 ○○○○」と
いうように、各自の持分も記載します。相続人の印は認印でもかまいません(代理
人によって申請する場合は、申請人の押印は不要です)。
・登記原因とその日付 ‐
登記原因の日付は、このような原因が成立した日、あるいは発生した日です。
具体的には「○年○月○日相続」と表示します。
・添付書類の表示
相続登記の場合は、「登記原因証明情報」、「住所証明書」と記載します。非
才ンライン庁では「申請書の写し」も記載します(登記済証の交付を希望しない場
合には記載する必要はありません)。代理申請の場合には、「代理権限証書」も記
載します。
・登記申請の年月日
申請書を法務局に提出する日付を記載します。アラビア数字を使用してかまい
ません。
・法務局の表示
登記の申請書を提出する法務局か地方法務局(または支局か出張所)を記載しま
す・
・課税価格と登録免許税
課税価格として不動産の価額の合算額から1000円未満を切り捨てた額を記載し
ます。この価額は、固定資産税課税台帳に登録された価格によります。相続によ
る所有権移転登記の登録免許税は、課税価格に1000分の4を乗じて計算した金額で
す。
・不動産の表示
不動産の表示は、登記簿上の土地や建物と一致するように記載します。
土地については、所在する郡、市、区、町村、字と地番の他、地目と地積を記
載します。
建物については、所在する郡、市、区、町村、字と地番の他、家屋番号、建物
の番号がある場合はその番号、種類、構造、床面積、附属建物がある場合は、そ
の種類、構造と床面積を記載します。
区分所有建物の場合は、建物全体の所在地と構造・床面積(または建物の番号
(実際は丁〇〇マンション」など建物の名称))を記載した後に、専有部分の家屋番
号、種類、構造、床面積を記載します。さらに、敷地権の表示として、所在と地
番、地目、地積、敷地権の種類を表示します。敷地権の割合も記載します。
・代理人の表示
司法書士など代理人が登記申請をする場合、代理権限証書(委任状)の代理人の
表示と一致するように代理人の住所・氏名を記載します。
◆登記原因証明情報
相続を登記原因とする所有権移転登記を申請するために、登記原因証明情報と
して、戸籍・除籍などの謄抄本と遺産分割協議書などが必要です。遺産分割協議
書には原則として相続人全員の印鑑証明書を添付します。
◆住所証明書
相続人の実在性を証明するために、市区町村の発行した住民票の写しを登記申
請書に添付します。市区町村の発行した印鑑証明書でもかまいません。
◆代理権限証書
相続人に代わつて司法書士などの代理人が登記申請を行う場合には、代理権を
証する書面として作成の年月日がある委任状を添付します。代理人の住所・氏名
を記入し、相続による所有権移転登記を委任する旨、不動産の表示などを記入し
ます。委任者は住所・氏名を記入し、押印します。
◆固定資産税評価証明書
登記申請書には、登録免許税の額と課税価格(登録免許税を算出する課税対象と
なる不動産の価額)の1000円未満を切り捨てた額を記載します。
登記申請書に記載する課税価格は、地方税法による固定資産税課税台帳に登録
された不動産の価額をもとに計算しますので、市区町村の発行する評価証明書を
登記申請書に添付します。
◆登録免許税の納付
登記申請時には登録免許税を納めます。登録免許税を納付しない登記の申請は、
却下されます。現金で納付し、領収証書を登記申請書に貼りつけて申請するのが
原則ですが、印紙納付も認められています。
現金納付の方法による場合には、郵便局など指定の納付場所で納付し、その領
収証が発行されますので、領収書を登記申請書に貼りつけて法務局に提出します。
印紙納付の場合には、登録免許税に相当する金額の収入印紙を登記申請書に貼り
つけて法務局に提出します。
相続による所有権移転登記の登録免許税は、課税価格に1000分の4の税率を乗じ
て算出します。算出した金額について100円未満の端数がある場合には、その端数
を切り捨てた金額が登録免許税となります。
相続登記の税率1000分の4を乗じて1000円に満たないときの登録免許税は1000円
とするものとされています。
◆相続人全員が実在していることを証明するために相続人全員の戸籍謄本、被相
続人の除住民票(または戸籍の附票)の写しを登記記録上の所有者と被相続人が同
人物であることを証明するために、添付します。住民票の写しは本籍が記載され
たものにします。
◆相続放棄申述受理証明書
相続人の中に相続を放棄した者がいる場合、その者は最初から相続人ではなか
つたことになります。家庭裁判所から交付された「相続放棄申述受理証明書」を
つけて下さい。
◆遺言書
相続分の指定、遺産分割方法の指定、相続人の廃除は遺言でできます。遺言書
にもとづいて相続による所有権移転登記を申請する場合は、遺言書も登記原因証
明情報です。
◆相続関係説明図
戸籍謄本や除籍謄本などについで原本還付を請求する場合、相続関係説明図を
作成して、これを申請書に添付すれば、戸籍謄本などは登記完了後に返却されま
す。遺産分割協議書や住所証明書の原本還付を受けるには、コピーを添付する必
要があります。
………………………………………………………………………………………
2.相続時精算課税制度
◆先ごろの電話相談で、相続時精算課税制度についての詳しい説明を求めるもの
がありました。
相続マニュアルのCD講義でお話していますが、もう一度ポイントを押さえてお
きましょう。
(なお、相談は子供が何人かいるが、早く不動産を渡したい子供がいるので、そ
れはどうすればいいかというものでした。)
(1)適用対象者
○贈与者は、満65歳以上の親
○受贈者は、満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)。
…人数の制限はない(これも誤解の多い点です)。
(2)適用手続
○贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ本制度を選択する旨を届出
○本制度の選択を一度届け出れば、以後同じ贈与者からの贈与について相続時
まで本制度の適用が継続
○受贈者である兄弟姉妹が別々に、贈与者である父、母ごとに、選択可能
(3)適用対象となる贈与財産等
○贈与財産の種類、贈与金額、贈与回数に制限はない。
(4)税額の計算等
(贈与時)
・制度の対象となる親からの贈与財産について、他の贈与財産と区別して、贈与
時に贈与税(軽減)を納税
・申告を前提に、2,500万円の非課税枠(限度額まで複数回使用可)、これを
超える部分については税率20%で課税。
・住宅取得等資金の贈与の場合については、贈与者年齢要件(65歳以上)を撤廃
するとともに、非課税枠を 拡大(1,000万円の上乗せ)。(適用期間:平成15
年〜平成19年)
・特定同族株式等の贈与の場合については、贈与者年齢要件(65歳以上)を60
歳に引き下げるとともに、 非課税枠を拡大(500万円の上乗せ)。(適用期
間:平成19年〜平成21年)
(相続時)
・選択した子は、制度の対象となる親からの相続時に、それまでの贈与財産と相
続財産とを合算して計算した相続税額(計算方法は従来と同じ)から、既に支払
った贈与税相当額を控除
・相続税額から控除しきれない贈与税相当額は還付
・相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価
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