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あっせん代理人(社会保険労務士)が労働者からの労働相談に答えます。これを武器に、セクハラ、パワーハラスメント(パワハラ)、職場でのいじめ、解雇、リストラ、労働条件引下げ、配転、出向、退職勧奨、派遣、雇止め、残業代未払い(サービス残業)に立ち向かいましょう。

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2009/08/29

「業務委託」の終了

◆◆会社とたたかうための知恵袋~労働相談Q&A◆◆週刊 No.143
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2009/8/29
泣き寝入りはしたくない、働くあなたのための労働法アドバイスをQ&Aでお届け
します!
 
【「業務委託」の終了】
Q:57歳。勤続10年。町内会館管理人。雇止めを受けました。仕事場である町内会館
は町内会の事務所も入っております。私の仕事は住み込みで町内会館の管理人で仕事
の内容は保全管理・会館利用者に対する利用料の徴収と付随する事務整理・会館内外
の清掃・電話応対などが主だったものですが、細かな仕事はまだあります。町内会の
役員は毎日事務所に詰めているわけではないので、町内会の事務的な仕事もやらざる
をえない状況です。面接・採用は町内役員に委ねられており町内会長も現在で3人目
です。
仕事の契約は採用時(1人目の会長)はなにもなく、簡単な服務規則のみでした。雇
用契約をと言いましたら「ない方があなたのため」といわれ、そのままの状態が平成
17年まで続き、2人目の会長でようやく契約していただきました。しかし後でわ
かったことですが、雇用する側には便利な業務委託でした。その覚書も当時ユニオン
に見ていただき問題ないということでしたので、専門家の言うことを信じ押印しまし
た。しかし、ここにきて委託終了の通知が配達証明で送られてきました。雇い止めの
理由も曖昧です。(個人的感情が大と感じます。)今の会長との契約更新は特にして
いません。最初に契約した1枚のみです。また、委託契約で、ありながら、雇用のよ
うな扱い部分もあって、偽装ではないかと思うふしもあり、私も含め誰一人労働や雇
用に関して明るい人はおりません。この委託契約覚書も隣の町内会から借りてきて真
似て作成したようです。わたしの希望としては現状維持で契約の更新です。委託契約
覚書には更新時どちらかに異議がある場合は話し合いでと記載はあります。話し合い
が平行線になった場合、一方的に更新なしとなるのか、従わなければならないのか、
住み込みの為、出て行けといわれても何の宛もありません。

A: 形式的には委託契約であっても、賃金は月単位で決められているでしょうから、
実質的に労働契約である可能性は高いと思いますが、まずはこれが相手との争点にな
ります。

労働契約であったとしたら、契約上、その契約期間はいつまでとなっているのか、ど
ういう場合に契約解除があるとされているか、今回の場合、契約を更新しない理由は
何で、そのうちのどこに当たるか、が問題です。
また以下のようなことも重要です。
1 これまでどの程度、継続的に働けるという言動があったでしょうか。それが契約
の更新、継続雇用について、あなたに期待を抱かせるのに十分だったかどうか。
2 個人的感情が理由ではないかとおっしゃいますが、その根拠は何なのでしょう
か。
3 他の同様の立場の人がいた場合の、その人に対してはどうなっているのかなど、
これまでの契約更新の実態はどうだったのか。
4 更新は何回繰り返され、その方法はどういうものだったのか。

いずれにしろ雇用期間が相当長いことからも、単なる雇止めとは考えられない可能性
があります。

専門家の力を借りて、労働局あっせんや労働審判に持ち込まれることをお勧めしま
す。

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労働トラブルの解決をサポートする特定社会保険労務士  安部敬太
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