会社とたたかうための知恵袋~パワハラでうつ病
◆◆会社とたたかうための知恵袋~労働相談Q&A◆◆週刊 No.138
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2009/7/4
泣き寝入りはしたくない、働くあなたのための労働法アドバイスをQ&Aでお届け
します!
【パワハラ】
Q:職場の上司から1年余りパワハラを受け現在、うつ病にかかり仕事を、1か月休
んでいます。会社には、相談をしたのですが、とりあえず休職扱いで、職場復帰する
のは自分としても無理で精神的に落ち込んでいます。私としては、精神的苦痛による
訴訟を起こす考えでいます。
パワハラの内容としては、以下の通りです。
1 クビにするぞと同僚に言っていた。
2 妻の出身地(部落出身)を危険な所の生まれと言った。
3 再婚歴があり、何人も子供がいると同僚の前で笑いのネタにされた。
4 お前の仕事はないと、言われた。
5 母親は、周りに息子はいないと言っている。(恥ずかしい息子の意味か?)
証拠としては、医師の診断書と、謝罪の言葉が録音されたテープです。裁判をする
のにも、費用もいるので、勝訴の見込みと、損害賠償の請求額はどれくらいが妥当か
教えてください。
A: 相手を会社にするのか、個人にするのかです。個人ですと、通常の裁判になりま
す。
相手を会社にする場合は、労働問題となり、いろいろなメニューがあります。
以下、労働問題としてお伝えします。
損害賠償の根拠は、加害者の使用者としての使用者責任と仕事に専念できる職場環境
整備義務違反の債務不履行などとなります。
訴訟をすると一審段階で、最低でも1年かかります。
労働局あっせんや労働審判をお勧めします。中でも、職場に戻る可能性が少しでもあ
るなら、両方にとって傷は浅い方がいいので、短期間で解決する可能性のある労働局
あっせんをお勧めします。ただ労働局あっせんは会社側が参加して来ないと終了とな
り、労働審判や訴訟に移行することになります。
訴額については、根拠は一応必要です。たとえば、このせいで病気になったのでしょ
うから、治療代、通院交通費、もしこのせいで退職するのなら、会社で働けていた場
合の賃金を逸失利益として、半年分以上請求することになるかと思います。
これに慰謝料を加えます。これはご自分で納得できる額で考えればいいと思います。
あっせんも労働審判も、訴額の上限はありません。
簡易裁判所は、140万円まで、それ以上は通常の裁判所となります。
謝罪の録音もありますから、何らかのものが取れる可能性は相当程度はあるとは思い
ますが、実際いくら取れるかというと、これまでの判例などからすると、給与の1、
2ヶ月分、数十万円というところだと思います。ただ、相手があることですし、やり
ようによっては、これ以上取れる場合ももちろんありますが。
裁判費用については、経済状況によっては立替え(分割返済)制度もあります。↓の法
テラスからご相談ください。
http://www.houterasu.or.jp/
なお、このせいで病気になったということで、労災申請も視野に入れるべきでしょ
う。残業時間が月80時間を超えているような場合はもちろん可能性が高いですが、最
近の判例などから、このような社会通念上の許容範囲をはるかに越えた場合などには
認められる可能性があります。
一人でたたかうのは大変です。専門家のサポートをお勧めします。
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労働トラブルの解決をサポートする特定社会保険労務士 安部敬太
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