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2011/12/02

保坂つとむの「管理業務主任者」合格塾 【最終号】

□□□ 過去問演習“上級問題編 その4”□□□



《当メルマガ“廃刊”のお知らせ》
何年にもわたって配信を続けてきた当メルマガですが,
平成23年版の記事が終了する今回をもって,
諸事情により“廃刊”とすることになりました。
いままでご愛読いただき,ありがとうございましたm(_ _)m。
 ↓
なお,下記の姉妹版メールマガジン&個人ブログは,
今後も配信等を行っていきますので,よろしくお願いします。

【姉妹版メールマガジン】
保坂つとむの「宅建」合格塾
http://www.mag2.com/m/0000271958.html

【個人ブログ】
保坂つとむのブログ
http://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-no-blog/



●●● 上級問題その4(平成16年【問34】)●●●

あるマンションの管理規約の役員資格に関する規定は,マン
ション標準管理規約に準拠しているが,この規約に関する次
の記述のうち,区分所有法の規定によれば,正しいものはど
れか。

(1)規約を改正すれば,理事及び監事の資格を区分所有者
と同居する親族に広げることができる。

(2)規約を改正しても,理事及び監事の資格を区分所有者
以外の専有部分の占有者に広げることはできない。

(3)規約を改正しても,理事及び監事の資格を法人である
区分所有者に広げることはできない。

(4)規約を改正すれば,理事及び監事の資格要件を広げる
ことはできるが,理事長以外の者を区分所有法に定める管理
者とすることはできない。

(解説はこちら^^)
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●●● 上級問題その4の“超くわし~い”解説 ●●●

《はじめに…》
今回の問題も,昨日に続き,
“一休さんのトンチ”のようなヒッカケ問題だ。
 ↓
実際には,ごく“簡単”な内容が問われているだけなので,
このような問題を落としてしまうと,本試験では,
致命傷となる場合がある。
 ↓
だから,下記の解説をよ~く読んで,
ヒッカケ問題に“まんまとひっかかってないか”…について,
確かめてほしい(今年の本試験でも,どんなヒッカケ問題が
出されるかわからないので,慎重に…とにかく慎重に…
解くことが,大事なのである!)。

《各肢の解説をはじめる前に…》
本問では,まず,
問題文中の「マンション標準管理規約に準拠しているが…」
という文言に注意してほしい。
 ↓
“標準管理規約”では,
管理組合が“非法人”であることが前提であるため
〈標準管理規約(単棟型)コメント6条関係〉,
この文言は,本問中の“あるマンション”の管理組合が,
“管理組合法人ではないよ…”ということを,
示してくれているのだ。
 ↓
そして,これが正解にも影響を及ぼすことになる。
(この点については,肢(3)の解説をみてほしい!)
 ↓
次に,「区分所有法の規定によれば…」と書いてあること。
 ↓
これはあくまでも,
本問が“区分所有法”に関する出題であり,
“標準管理規約”の内容について聞いているものではない!
…ということを言っているのだ。
 ↓
つまり,
“標準管理規約”が本問に影響を及ぼしているのは,
前述のとおり,“管理組合が非法人である”という1点のみ
なのである。
 ↓
ここの部分が,“一休さんのトンチ”なのだ。
 ↓
「マンション標準管理規約に準拠しているが…」との文言の
せいで,あたかも“標準管理規約”について聞いている問題
…と勘違いするよう誘導する“とても姑息な問題”なのだ。
 ↓
「区分所有法」では,“管理組合法人”については,
「理事」や「監事」に関する規定が存在するが,
“非法人である管理組合”については,
「理事」や「監事」に関する規定がまったく無い。
(そもそも,理事や監事を置くかどうかですら,自由だ!)
 ↓
だから,
“どんな人が理事や監事になれるか?(理事・監事の資格)”
という点についても,まったく制限がない。
(つまり,誰でも理事や監事になれる…ということだ!)
 ↓
これらのことを踏まえて,各肢の解説をみてほしい。

(1)正しい
前述のとおり,“区分所有法”では,
理事や監事の資格について,まったく制限がない。
 ↓
だから,「区分所有者と同居する親族…」が
理事や監事になるのも可能だ。
 ↓
よって,本肢は正しい。
 ↓
ちなみに,この問題が標準管理規約に関する出題であれば,
答えは違ってくる。
 ↓
なぜなら,“標準管理規約”では,
理事や監事は,組合員(区分所有者)しかなれないからだ。
〈標準管理規約(単棟型)35条2項〉

(2)誤り
前述のとおり,“区分所有法”では,
理事や監事の資格…について,まったく制限がないので,
「区分所有者以外の専有部分の占有者…」が,
理事や監事になることも,可能である。
 ↓
よって,本肢は誤り。
 ↓
…そんでもって,やはり肢(1)の解説にあるとおり,
この問題が“標準管理規約”に関する出題であれば,
答えは違ってくる。
 ↓
その理由については,
もう,くどくどと説明する必要はあるまい…。

(3)誤り
…しつこいようだが(^^;),区分所有法では,
理事や監事の資格について,まったく制限が無い。
 ↓
だから「法人である区分所有者…」が,
理事や監事になることも,もちろん可能である。
 ↓
よって,本肢は誤り。
 ↓
ちなみに,“管理組合法人”の場合,理事や監事は,
“自然人”でなければならない…と考えられている。
 ↓
だから,
問題文中の「マンション標準管理規約に準拠している…」
という文言は,とても意味があるのだ(もしも,この問題
が“管理組合法人”を前提としたものであるならば,本肢も
“正しい”記述となってしまうからだ!)。

(4)誤り
標準管理規約では,
“理事長”は,区分所有法に定める“管理者”である…
と定めている〈標準管理規約(単棟型)38条2項〉が,
区分所有法では,“管理者”の資格についても,
まったく規定を設けていない。
 ↓
だから,“区分所有法”について出題されている本問では,
「理事長以外の者を区分所有法に定める管理者とすることは
できない…」とする本肢は“誤り”ということになる。

正解(1)



みなさまの合格を,心よりお祈り申し上げております。
                     保坂つとむ



【制作・著作】
株式会社マンションスタイル研究所 たっけんコム事務局
(通称:たっけん.com)
http://www.takken.com/
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※ 記事を許可なく転載・複製することを禁じます。

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