2011/12/02
保坂つとむの「管理業務主任者」合格塾 【最終号】
□□□ 過去問演習“上級問題編 その4”□□□ 《当メルマガ“廃刊”のお知らせ》 何年にもわたって配信を続けてきた当メルマガですが, 平成23年版の記事が終了する今回をもって, 諸事情により“廃刊”とすることになりました。 いままでご愛読いただき,ありがとうございましたm(_ _)m。 ↓ なお,下記の姉妹版メールマガジン&個人ブログは, 今後も配信等を行っていきますので,よろしくお願いします。 【姉妹版メールマガジン】 保坂つとむの「宅建」合格塾 http://www.mag2.com/m/0000271958.html 【個人ブログ】 保坂つとむのブログ http://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-no-blog/ ●●● 上級問題その4(平成16年【問34】)●●● あるマンションの管理規約の役員資格に関する規定は,マン ション標準管理規約に準拠しているが,この規約に関する次 の記述のうち,区分所有法の規定によれば,正しいものはど れか。 (1)規約を改正すれば,理事及び監事の資格を区分所有者 と同居する親族に広げることができる。 (2)規約を改正しても,理事及び監事の資格を区分所有者 以外の専有部分の占有者に広げることはできない。 (3)規約を改正しても,理事及び監事の資格を法人である 区分所有者に広げることはできない。 (4)規約を改正すれば,理事及び監事の資格要件を広げる ことはできるが,理事長以外の者を区分所有法に定める管理 者とすることはできない。 (解説はこちら^^) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ●●● 上級問題その4の“超くわし~い”解説 ●●● 《はじめに…》 今回の問題も,昨日に続き, “一休さんのトンチ”のようなヒッカケ問題だ。 ↓ 実際には,ごく“簡単”な内容が問われているだけなので, このような問題を落としてしまうと,本試験では, 致命傷となる場合がある。 ↓ だから,下記の解説をよ~く読んで, ヒッカケ問題に“まんまとひっかかってないか”…について, 確かめてほしい(今年の本試験でも,どんなヒッカケ問題が 出されるかわからないので,慎重に…とにかく慎重に… 解くことが,大事なのである!)。 《各肢の解説をはじめる前に…》 本問では,まず, 問題文中の「マンション標準管理規約に準拠しているが…」 という文言に注意してほしい。 ↓ “標準管理規約”では, 管理組合が“非法人”であることが前提であるため 〈標準管理規約(単棟型)コメント6条関係〉, この文言は,本問中の“あるマンション”の管理組合が, “管理組合法人ではないよ…”ということを, 示してくれているのだ。 ↓ そして,これが正解にも影響を及ぼすことになる。 (この点については,肢(3)の解説をみてほしい!) ↓ 次に,「区分所有法の規定によれば…」と書いてあること。 ↓ これはあくまでも, 本問が“区分所有法”に関する出題であり, “標準管理規約”の内容について聞いているものではない! …ということを言っているのだ。 ↓ つまり, “標準管理規約”が本問に影響を及ぼしているのは, 前述のとおり,“管理組合が非法人である”という1点のみ なのである。 ↓ ここの部分が,“一休さんのトンチ”なのだ。 ↓ 「マンション標準管理規約に準拠しているが…」との文言の せいで,あたかも“標準管理規約”について聞いている問題 …と勘違いするよう誘導する“とても姑息な問題”なのだ。 ↓ 「区分所有法」では,“管理組合法人”については, 「理事」や「監事」に関する規定が存在するが, “非法人である管理組合”については, 「理事」や「監事」に関する規定がまったく無い。 (そもそも,理事や監事を置くかどうかですら,自由だ!) ↓ だから, “どんな人が理事や監事になれるか?(理事・監事の資格)” という点についても,まったく制限がない。 (つまり,誰でも理事や監事になれる…ということだ!) ↓ これらのことを踏まえて,各肢の解説をみてほしい。 (1)正しい 前述のとおり,“区分所有法”では, 理事や監事の資格について,まったく制限がない。 ↓ だから,「区分所有者と同居する親族…」が 理事や監事になるのも可能だ。 ↓ よって,本肢は正しい。 ↓ ちなみに,この問題が標準管理規約に関する出題であれば, 答えは違ってくる。 ↓ なぜなら,“標準管理規約”では, 理事や監事は,組合員(区分所有者)しかなれないからだ。 〈標準管理規約(単棟型)35条2項〉 (2)誤り 前述のとおり,“区分所有法”では, 理事や監事の資格…について,まったく制限がないので, 「区分所有者以外の専有部分の占有者…」が, 理事や監事になることも,可能である。 ↓ よって,本肢は誤り。 ↓ …そんでもって,やはり肢(1)の解説にあるとおり, この問題が“標準管理規約”に関する出題であれば, 答えは違ってくる。 ↓ その理由については, もう,くどくどと説明する必要はあるまい…。 (3)誤り …しつこいようだが(^^;),区分所有法では, 理事や監事の資格について,まったく制限が無い。 ↓ だから「法人である区分所有者…」が, 理事や監事になることも,もちろん可能である。 ↓ よって,本肢は誤り。 ↓ ちなみに,“管理組合法人”の場合,理事や監事は, “自然人”でなければならない…と考えられている。 ↓ だから, 問題文中の「マンション標準管理規約に準拠している…」 という文言は,とても意味があるのだ(もしも,この問題 が“管理組合法人”を前提としたものであるならば,本肢も “正しい”記述となってしまうからだ!)。 (4)誤り 標準管理規約では, “理事長”は,区分所有法に定める“管理者”である… と定めている〈標準管理規約(単棟型)38条2項〉が, 区分所有法では,“管理者”の資格についても, まったく規定を設けていない。 ↓ だから,“区分所有法”について出題されている本問では, 「理事長以外の者を区分所有法に定める管理者とすることは できない…」とする本肢は“誤り”ということになる。 正解(1) みなさまの合格を,心よりお祈り申し上げております。 保坂つとむ 【制作・著作】 株式会社マンションスタイル研究所 たっけんコム事務局 (通称:たっけん.com) http://www.takken.com/ ※ 記事の内容に関する質問は,受け付けておりません。 ※ 記事を許可なく転載・複製することを禁じます。 【発行システム】 まぐまぐ! http://www.mag2.com/
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