特許出願成功法 上手に出願し 特許権を上手に守る!  RSSを登録する

『特許と商品開発、そして諸々~~~!』 『諸々』のところに何が飛びだすことやら? その時々に思いついたことを書く! 特許商品は、売れて初めて価値が出る。売れない特許権に価値がない! 売れる商品開発は、お客に『メリットを提供できる商品』だが、お客はその『メリット』に気づいていないから、『意外なもの』が売れる。  元特許事務所員:坂井徳栄が、お届けします。

  • 発行周期 不定期
  • 最新号 2009/11/25
  • 部数 249部
  • メルマガID 0000209589
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2009/11/25

侵害・模倣防止 3つのツボとは!

●◎●  非まじめ・メールマガジン 2009.11.25.  ◎●◎
  『侵害・模倣防止 3つのツボとは!』 No100号
◎●◎ 原点発創研究所:非まじめ発創塾 坂井 徳栄 ◎●◎
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 この度もご購読いただきまして有り難う御座います。

 数日もかけてようやく書き上げました。ぜひ読んでくださいね。


  弁理士や特許事務所員が教えてくれないことも平気で書きます。

  あなた様のお役に必ずたちますし、役立てていただければ幸いです。

 私は、ブログについてのコメントをいただけることが、唯一の楽しみです。

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◆ 【折々の記】

 書庫が一つ邪魔になり、さてこれをどうするか、と考えたとき、中身の
書類を段ボール箱に詰めた上で書庫の位置を決めることにしました。

 これは、整理整頓の第一歩であり、その本質は、『位置の移動』なのですね。

 待てよ、それでは『特許の本質』は何だと考えなおしてみましたが、
今まで主張してきたように『特許の本質』は、『従来技術の新しい組合せ方』
であり、『人間の社会に役立つモノやコト』ですよね。

 それでは『発見との違いは何だ』と言うと、『発見』は『現在の宇宙空間
に存在しているが、人間が知らなかったことを見つけ出す』ことです。
(無学な私の考えに過ぎませんが)


 それでは『商品開発とは何か』と考えたとき、特許権がなくともチョッと
改善しただけで大ヒットする商品も『商品開発』に違いがありませんね。

 有名な商品としてソニーのウォークマン、ゲーム機のwii、ユニクロの
フリースなど実例が山ほどあります。

 世の中に余り知られていない商品は、もっとたくさんあることでしょう。

 と言うことになると、特許、特許と騒ぐほどのこともないですね。

 既存の商品に、顧客の便利性と言う付加価値を加えてやるだけでも『商品
開発』としての価値があると言うものです。

 極端な例が『底に穴を開けたさかずき』でしょう。

 多額の費用と期間を費やして世の中に存在しない新商品を開発するよりも、
既存の商品に新しい価値を加えるたり、従来のやり方を変えた方が早くて、
安上がりで楽なのです。

 しかし、新しく加え価値ややり方が売れるかどうかは、商品として売って
みないことにはわからないのですが、チョッと売れるとすぐマネされます。

 出来ることなら特許出願しておいた方が良いですね。

 弁理士に頼むと1件30万円程度の出願費用がかかりますが、売れな
ければ捨て金です。

 ここで頼りたくなるのがマーケッターであり、市場調査マンでしょうが、
こうした人たちに頼れる中小零細企業は限定されますね。

 何しろ高額な費用がかかるが、頼れば売れると言う保障までは
してくれないと思います。

 私も高額な費用を掛けて大失敗した経験があります。

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 既存商品を改善すればよいことはわかったが、既存のどの商品に目を
向けたら良いのでしょうか?

 これが意外と難問なのですが、私のおすすめする既存商品は、まず第一に
自社商品の中で一番売れている商品の改善から始めると良いですね。

 『自社商品の中で一番売れている商品』と言うことは、市場で他社商品
より良い商品だとすでに好評を得ている商品であると言うことです。

 これをもっと良くすれば、ますます売れやすくなるし、自社商品なら十分
知りつくしている商品ですから改良もしやすいでしょう。

 この自社商品のどこを改善すれば良いか?

 どこでも良いとは行きませんからお客様に聞くしかないのですが、
   『自社商品のどこが悪いか』
を聞いて、そこを改善することも一つの方法ですし、お客様と話している
会話の中から『見つけ出す』ことも重要ですね。

 もちろんライバルもあなたの『自社商品』をねらって改善していると
思われますから負けてはおれないのです。

 『自社商品の中で一番売れている商品』を改善したら次は
『二番目に売れている商品』を改善すると言うように次々と繰返し
改善を重ねてください。


 『自社商品』だけが改善の対称ではありません。

 とうぜん『他社商品の中で売れている商品』で自社ならこの点を改善する
と言う方法もあります。


 商品の改善だけではありません。

 日産自動車のゴーン社長が取ったような方法もありますし、ユニクロの
ような方法もありますね。

 と言うことは、『自社商品の製造方法』でも『自社商品の販売方法』でも
かまわないのです。

 例えば、プラス株式会社の始めたアスクルやそのアスクロをマネたコクヨ
株式会社のカウネットのように合法的な方法なら何でもありの世の中です。

 だから特許権に結びつけられるともっと良いのです。

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◆ 【非マジメ発創】

『侵害・模倣防止 3つのツボ』とは何か?
これは、弁理士が決してやってくれないことで、この『3つのツボ』を実行
することで『あなたの特許の侵害や模倣の80%を止めさせられる』のです
からみ逃してはなりません。

中でも第一と第二のツボは、弁理士に出願を依頼する前に必ずやって下さい。

この結果を丁寧に弁理士に説明し『請求項1』を上位概念で 書いてもらえば、
特許侵害・模倣の80%は止めさせられます! 
 従来の『丸投げ出願』の2倍、3倍、あるいは、5倍も、10倍も、時
には、もっと強い特許権が得られます。


第一のツボ

前回のメルマガで触れたとおりですから重複しますので『第一のツボ』は、
省略しますが、『本質をツカム作業』は出願人出願人の努力次第です。

特許出願を弁理士に『丸投げで依頼』してはなりません。
  例えば、宅配便の送り状がこれに入ります。

弁理士に依頼する前に特許調査しましよう。

  特許電子図書館なら無料で検索できる。
  ⇒ http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl

検索結果を利用してアイデアや試作品と「同じ目的で、違うやり方が
ないか」と十二分に検討してください。

こうして出てきた複数のアイデアのうち、模倣されたら困るアイデアのみを
弁理士に丁寧に伝え、権利範囲の広い「請求項」を書いてもらいましょう。

 以上の4点を十分に検討することで、権利範囲の広い特許権が得られ
やすくなります。

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第二のツボ

何と言っても『実施例は複数書く』ことが重要です。

実施例が1つだけでは、極端な言い方をすると、裁判でその実施例だけに
限定されてしまうことがありますからご注意下さい。

前回のメルマガで『宅配便の送り状』の例を書きましたが、次のような
ことも考えられます。

例えば請求項に『弾性体』と書いても、実施例として『コイルスプリングを
使った』例だけ書くと、他のスプリング(ゴムなどの弾性体はもちろんの
こと板バネや皿バネなど)は、権利範囲から外れてしまう危険があります。


ここを無視すると、意外な『特許の落し穴』が待っています。

判例として有名なのは、『自動販売機』の判決があります。

この判決は、弁理士なら当然知っていることでしょう。

記憶をたどって概略だけを書きますが、「請求項は素晴しく広く」取ってある
のですが、『実施例にはクランクシャフト』1つだけが書かれており、ほかの
ことは一切書かれておりませんでした。

これを見た(合法的)模倣者は、『クランクシャフトの代りに、板に凹凸や
突起をつけて』代用しました。

もちろん裁判になったのですが、被告人の『板に凹凸や突起をつけたもの』
は、原告の『クランクシャフト』の権利を侵害しない、と言う判決で決着
しました。

とうぜんこの判決に対し様々な批判が出たものの、最高裁で再判決が出ない
限り覆ることがありませんから特許庁も地裁・高裁も弁理士もこれに
従わざるを得ません

結論として『請求項』をどんなに広く書いても、特許権者が負けることが
あります。

したがって、実施例をふやすには、
 発明の『目的を追求・展開』してつかんだ『目的』を実現するために
    『出願する発明と異なる技術の組合せがないか?』
について考えてください。

この2番目以降の実施例に何を書くかで、権利範囲も変ってきますが、
実施例が多くなるほど出願経費が高くなります。

ご自分で明細書を書ける人は、手間ひまがかかるだけですが、
弁理士に頼むと、出願経費が高くなりますから、マネられると営業の
邪魔になるもの実施
例に絞り込んでください。


なぜこんなことを言うのか、疑問に思われるかもしれませんが、
一つの発明、一つの実施例から『発明のポイント』は見つかりますが、
『特許の本質を観い出す』ことがムツカシイからです。 


第三のツボ

請求項を上位概念表現することですが、これは弁理士が得意とするところ
ですから第一と第二のツボで得られた結果を弁理士に丁寧に説明してください。

『丸投げ出願』はダメですから『第一と第二のツボで得られた結果を弁理士
に丁寧に説明』することが重要になるのです。

特許権は、請求項の一字一句の違いで権利範囲が大きく違ってきます。
なれない方がやると、とんでもないことになりかねません。

例えば、似た表現でも権利の広さが違います。 

弾 性 体  > バネ >  コイルバネ
 広い・強い ←←← →→→ 狭い・弱い 


弁理士に頼むときは、最初に出願しようとした発明とともに先ほど検討した
2つ目以降の実施例も権利範囲に含まれる上位概念の請求項が『請求項1』
となるように書いてもらうことです。


以上の3点が、【特許を模倣から守る3つのツボ】です。


弁理士への【丸投げ出願】は、【特許の落し穴】に落ちやすく、特許侵害や
模倣を防げないことがあります。

弁理士は、出願人から説明された発明を特許出願の書式に合せてまとめ上げ、
特許庁に提出してくれます。出願人から説明された発明の上位概念化までは、
やってくれるでしょう。しかし、出願人から説明されなかった発明や【特許
の落とし穴】の補充をやってくれる弁理士は、ほとんどいません。

と言うことになると、【特許の落し穴】は、出願人か発明者が補充し、
弁理士に説明しなければならないと言うことです。 

前回のメルマガは、
 ⇒ http://archive.mag2.com/0000209589/20091118200038000.html

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◆ 【あとがき】

 グーグルで「人類1万年前の契約」と入力したら意外と面白いものが出て
きました。

 トップに出てきたのがこれでした。
 ⇒ http://d.hatena.ne.jp/gunners1209/20090929/1254208038


 『「ヒトは何を食べてきたのか」は食べ物がいかに人類の進化の過程で
重要な役割を果たしてきたのかを探る1時間のドキュメンタリー番組』
を要約した記事です。

 この記事は、ハテナダイヤリーに書かれている記事の1つです。

 私には、どなたが書いておられるのかわかりませんが、相当の専門的
知識を持っておられる方の記事だと思います。


 『人類1万年前の契約』で検索すると、他にも面白い記事が
沢山ありますよ!

 興味があったらのぞき見してください。

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 最後までお読みいただきまして 本当に有り難うございました。

 ブログについてのコメントをいただけることが、唯一の楽しみです。

 可能な限り、ご返事を差し上げます。


 あなた様の ご健康 ご健闘 ご活躍を お祈り 申し上げます。


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    ⇒  http://www.mag2.com/m/0000209589.html

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 発行元:原点発創研究所:非まじめ発創塾
 発行責任者:坂井 徳栄 
 アドレス:himajime + 半角の@マーク + apost.plala.or.jp


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       Copyright 2009













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