2007/08/02
外国人の雇用ガイド■第8号■海外の関連企業等から外国人を呼寄せるには?
_______________________________________ ■■■外国人の雇用ガイド■■■ 外国人を雇用する際には気を付けなくてはならない事がたくさんあります。 知らないうちに法律違反を起こしたり、後で大きなトラブルになることも・・・。 外国人雇用の際の複雑な手続きについて、海外経験豊富な元大使館員で現在は法律の専 門家である行政書士が解説。 ビザ・在留資格・雇用契約などの専門的アドバイスはもちろん、外国人との職場での付 き合い方などのコツもわかりやすく伝授します。人事担当者は必見! http://www.gaiko-guide.com ----------------------------------------------------2007.08.02 第8号--------- *************************************目次************************************** 1.はじめに 2.海外の関連企業等から外国人を呼寄せるには? 3.編集後記 ******************************************************************************* =============================================================================== 1.はじめに =============================================================================== こんにちは、行政書士の眞嶋(まじま)容子です。 毎日の多忙さに流されてついつい・・・未発行の記録を更に打ち破り、遂に半年のブラ ンクです。。 皆様、大変ご無沙汰して申し訳ありません<(_ _)> さすがに廃刊になる前に何とかせねば、と重い腰をやっと上げました。 今回は、特にお問い合わせが多い海外の関連企業等から外国人を呼寄せる場合について 考えて行きたいと思います。 「海外の関連企業等」というのは海外の親会社、子会社、合弁会社、取引先、工場など 色々な場合があります。 それにしてもお客様のお話やお問い合わせの内容を伺うと、何かしらの形で海外と関わっ ている会社というのは随分あるんですね。 先日は、外国企業に雇用されている方がどうしても日本で勤務する必要があるとのこと で、日本連絡事務所を立ち上げて「企業内転勤」ビザ(在留資格)の申請を行いまし た。 この会社、本国でも設立されたばかりの会社で実績もなく、その他にも色々とハンディ があったので、結果が出るまでドキドキだったのですが・・・無事に許可が下りまし た。許可の通知を受けた時には、思わずピョンピョン飛び跳ねて喜んでしまいました! ではそろそろ詳しく見て行きましょう。 =============================================================================== 2.海外の関連企業等から外国人を呼寄せるには? =============================================================================== 海外の関連企業等から外国人を呼寄せる場合のビザ(在留資格)には、主に2種類あります。 まず最初は「企業内転勤」。 こちらは、海外の関連企業(親会社、子会社、支店、合弁企業など)に直前1年以上勤務 した人で、「人文知識・国際業務」や「技術」に該当するような仕事内容(要するに文 系か理系のデスクワーク)を行う際に該当します。 じゃあ、「人文知識・国際業務」や「技術」と何が違うの?というと、まず要件がクリ アし易いということ。 「人文知識・国際業務」や「技術」の場合、行う業務の関連科目を専攻して大学を卒業 しているか、仕事内容によって3年又は10年の業務経験が必要となります。 一方「企業内転勤」の場合の大きな要件は、「海外の関連企業に直前1年以上勤務したこ と」のみです。(とは言え、全く関係のない業務をしていた場合などは許可されない場 合もありますが。) 但し、「人文知識・国際業務」や「技術」の場合の雇用契約は、期間の定めのない、い わゆる「正社員」としての契約も可能で、ビザ(在留資格)を何度も更新して長期間日 本に滞在し続けることも可能ですが、「企業内転勤」の場合は、あくまでも一時的な転 勤ですので、日本に滞在する期間は、一定期間でなくてはならず、ずっと日本に居続け られる訳ではありません。 では、要件を満たしていない場合、つまり直前に1年以上海外の関連企業で働いていない 場合はどうすれば良いのでしょう? 例えば、海外の関連企業でも雇ったばかりとか、海外の関連企業を設立したばかりとか の場合ですね。 そのような時は、「人文知識・国際業務」や「技術」など別の在留資格での呼寄せが可 能です。もちろんそれぞれの要件を満たす必要はありますが、海外の関連企業から呼寄 せる場合でも、絶対に「企業内転勤」でなくてはならないという訳ではありません。 では次に、海外の工場や取引先に業務を委託しているが、品質を向上させたい、日本の 事をもっと理解してほしい、そのために海外の従業員を日本に呼寄せて技術を教えたい 、というような場合。 その場合に該当するのが「研修」ビザ(在留資格)です。 ところでこの「研修生」の斡旋を組合等の団体がよく行っているため、「研修」ビザは 組合等を通さなければ取得できないと思っていらっしゃる方も多いようですが、そんな ことはありません。各企業で独自に呼寄せが可能です。 「研修」ビザの場合、18歳以上であれば学歴や職務経歴等の要件は特にありません。 自国で学べない技術や知識を学んで、帰ってから生かしてもらう(その予定が既にあ る)、というのがもともとの前提ですので、海外からの送り出し機関(海外の工場や取 引先等)と日本での受入れ機関が必要となります。 またあくまでも研修=お勉強なので、講義を受けたり演習的な訓練は可能ですが、生産 ラインに組み込んだり、実際に収益を伴う商品の生産やサービスの提供等を行ってはい けません。 労働ではないので、その対価としての給料も払うことができず、残業などもできませ ん。ただし生活費の補助として月額数万円を支給することは可能です。 研修の期間は最大1年間ですが、一定の条件を満たせばその後、最長2年間まで実務研 修を行うことが可能です。実務研修は仕事をしながら技術を学ぶという制度で、扱いと しては普通の労働者と一緒なので給料も支払いますし、労働条件に関しては労働基準法 等の縛りも出てきます。 ただこの研修制度は、皆さんもニュースなどでご存知かと思いますが、脱走後不法滞在 を続ける外国人が多かったり、外国人側はお金を稼ぐつもりで来ているのに条件的な部 分で事前に聞かされていた内容と違ってトラブルになったりと、色々と世間を騒がせ議 論を呼んでいるため、制度的に変更される可能性があります。 また大きな変化があった際には、メルマガやHPでお知らせしますね。 ○●当メルマガの今後のトピック(順不同)●○ ★在留資格(ビザ)の有効期限は?外国人の退職・転職 ★在留資格がいつの間にか失効している?!日本を一時的に離れる時に注意すること ★在留資格を取得・変更するには? ★外国人と雇用契約を結ぶ際のポイントとは ★理想的な上司と部下の関係像〜国別の違い ★外国で暮らすという事のストレスと仕事への影響 ★ちょっとした工夫で外国人社員との関係を改善! その他にも様々なトピックを随時掲載する予定です。リクエストがあればどうぞ!→ info@juridique.jp =============================================================================== 3.編集後記 =============================================================================== 先日、日本で会社を設立してビザを取得したいという外国人の方と一緒に銀行へ行きま した。 というのも会社を設立する際の資本金の払い込みをするためには個人の銀行口座が必要 なのですが、まず短期滞在ビザ(いわゆる観光ビザ)での来日の場合、なかなか口座開 設が難しいのです。しかも短期滞在ビザの有効期限が切れる前に全ての手続きを終えな いといけないのですが、期限も迫っていて一刻を争う状態! 最近、いわゆる「本人確認法」が改正され、ATMから現金で10万円以上の振込ができなく なりましたが、そんな状況やテロ資金対策、マネーロンダリング対策などで、短期滞在 の外国人にはますます厳しい状況となっています。 「長期の就労ビザを取得してから口座開設をして下さい。」、と銀行からは言われるの ですが、口座が開設できないと会社を設立できないので、就労ビザの取得もできない訳 で・・・。 「卵が先か、鶏が先か」状態で、その日も結局朝の10時から始めて銀行を数件回り、な んとか口座開設にこぎつけたのは午後の4時でした。しかもお昼抜きで。。。 明らかに口座開設を断る言い訳を何とか見つけようとしている銀行の窓口の人々との 堂々めぐりのやり取り、そして同じ銀行でも支店によって違う対応、たらい回しにさ れ、長時間待たされて憔悴しきった1日でした。。。 ちなみに某大手銀行では、「外国人本人が日本語で銀行の窓口担当者と直接話ができな いと口座は開けません。」と言われる始末・・・。(その銀行は、海外にもたくさん支 店を開設していますし、英語でのHPもしっかり構えてますが・・・) 「私が通訳します。」と言ったのですが、「申し訳ありませんが、直接日本語で話せな いとだめなんです〜」と行員。 「そこまで言うならそっちが英語を喋ればいいじゃん!」と心の中で叫んで、その銀行 を後にしました。。。 日本政府は外国人の日本への投資を促そうとキャンペーンなどやっていますけど、シス テム的に追いついていない部分がまだまだあるような気がします。 もちろんテロ資金対策やマネーロンダリング対策も大事ですが、本当に日本が好きで、 日本に投資して会社を作って事業をしたいという外国人にはもう少し何か方法がないの かな、とこの手の案件で銀行に行く度に思います。 ではまた次回、なるべく早いうちに発行するよう努力します! _______________________________________ 発行元:眞嶋(まじま)行政書士事務所 〒161-0032 東京都新宿区中落合4-19-11-202 ホームページ: http://www.gaiko-guide.com 発行人:眞嶋 容子 メール: info@juridique.jp ご意見・ご感想など、どんどんお寄せ下さい。 無料メール相談実施中!=> http://www.gaiko-guide.com/services.html 当メルマガ「外国人の雇用ガイド」はまぐまぐ(http://www.mag2.com)から発信しています。 購読解除はこちらから=> http://www.mag2.com/m/0000209521.html このメールマガジンはご自由に転送下さい。 但し、掲載された記事の内容を転載・使用する場合には事前に info@juridique.jp までお問い合わせ下さい。 (c)2006 眞嶋行政書士事務所 All rights reserved


