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住宅をめぐる法律は激変したといっても過言ではありません。こうしたなか安心できる住まいの購入、トラブルの防止を実現するためには、かつての裁判例を理解することが重要です。住まいと法律(判例編)では、住まいにかかわる判例をわかりやすく解説します。

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2008/12/14

住まいと法律~判例編(100号、休刊のお知らせ)

 
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住まいと法律〜判例編(100号、休刊のお知らせ)
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・休刊のお知らせ
こんばんは!「住まいと法律〜判例編」を発行させていただいている馬場です。
おかげさまで本メルマガも100号の区切りを迎えることができました。みなさ
まには本当に感謝しております。
 突然ですが、本メルマガをしばらく休刊にさせていただきたいと思っておりま
す。法律の素人だった私が法科大学院に入学して、早くも3年目が過ぎようとし
ています。来年の5月には司法試験を受験しなければなりません。勉強をいまま
で以上にがんばるために、休刊をせざるを得ませんでした。
 来年の5月以降についてはいまのところはなにも考えていません。みなさんの
ご意見ご要望や本メルマガの感想などがございましたら、次の掲示板に書き込ん
でいただければと思います。
http://db.zaq.ne.jp/asp/bbs/jttk_bagqn504_1/frame/list
http://www.jttk.zaq.ne.jp/bagqn504/
 司法試験に合格できた暁には、住宅問題の専門家としてのみならず、多様な意
見や批判に対して寛容な社会の形成に少しでも貢献したいというのが私の希望で
す。
 本当にありがとうございました。
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・事実
(最高裁平成20年9月10日)
鉄道の連続立体交差事業の一環として、駅の高架化とあわせて、駅周辺の公共施
設の整備改善等を図るために土地区画整理事業が計画されました。そして、事業
計画に関する県知事の許可を受けて公告したところ、事業が計画された地域内に
住む原告が、事業計画決定の違法を主張して計画の取消しを求めたのです。「本
件土地区画整理事業は公共施設の整備改善及び宅地の利用増進という法所定の事
業目的を欠くものである」などと、原告は主張しました。

・法律上のポイント
原審の高等裁判所は、原告の主張内容を判断せずに門前払い(却下)としました。
土地区画整理事業計画は、所詮は計画に過ぎず実際にどのような事態となるかは
計画の段階ではわからない。確かに、計画が公告されると原告らに建築制限等の
制約が課せられるが、このような制約は付随的効果に過ぎない。それゆえ、事業
計画の取消しを主張して訴えることは許されない、というわけです。
 原審の判断は最高裁判所の過去の判例に添ったものです。しかし、建築制限が
付随的効果に過ぎないから判断したくない!という議論は、いくら勉強しても私
には理解できないものでした。所詮は計画とはいっても、計画がそのまま実行さ
れるのはほぼ確実ですから、これも理由付けになっていないような感じもします。
 法律上のポイントは、計画が実行される前の「計画の段階」でも取消しを求め
て裁判に訴えること(抗告訴訟の提起)ができるのかどうかです。
[―]

・判決
判決は、「市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区
内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象と
するに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図る
という観点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的で
ある」と述べて、第1審の地方裁判所に「原告を門前払いしないで、主張の内容
を審理せよ!」と命じました。計画が公告されれば住民は建築制限を受けるし、
いずれは今住んでいる宅地を取りあげられて別の土地を提供される(換地処分)
のも確実なのだから、原告が裁判に訴えるのももっともだと最高裁は考えたので
す。最高裁の過去の判例を変更した画期的な判決です。
 それでは、ほかのタイプの街づくりにかかわる計画についても、計画の取消し
を裁判所に求めることができるのでしょうか。
 まず、第二種市街地再開発事業の事業計画の決定については、以前から訴えが
認められています。泉裁判官は、「法的実現を担保する手段が、土地区画整理事
業にあっては公用換地であるのに対し、第二種市街地再開発事業等にあっては公
用収用であるという違いがあるにすぎない」と説明しています。
 次に、用途地域の指定のような完結型土地利用計画ではどうでしょうか。藤田
裁判官は以下のように述べて計画段階での訴えを否定しています。土地区画整理
事業の事業計画が換地制度を基本に位置づけているため、計画段階ではなく換地
の段階で「計画の違法性を理由に個別的処分の取消しないし無効確認を認めるこ
とになれば、事業計画全体に著しい混乱をもたらすことになりかねない」のに対
して、「完結型土地利用計画の場合には、例えば各種用途地域において例外許可
が認められることもあるように、仮に個別的開発行為や建築確認等の段階でその
許可等の拒否処分が争われ、その前提問題として計画自体の違法性が認定され取
消判決がなされたとしても、そのことが直ちに、システムの全体に著しい混乱を
もたらすということにはならない」。
 大変恐縮ですが、少ない字数で十分に説明できる判決ではありません。このメ
ルマガの解説のみではわかりずらいという方は、是非とも判決をご自身で読まれ
ることをお勧めします。
(判例は変更されることがあります。トラブルの際には弁護士などへご相談を)
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発行人:馬場 民生(法科大学院生)
HP:http://www.jttk.zaq.ne.jp/bagqn504/
掲示板:http://db.zaq.ne.jp/asp/bbs/jttk_bagqn504_1/frame/list
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000209388.html 
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