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住宅をめぐる法律は激変したといっても過言ではありません。こうしたなか安心できる住まいの購入、トラブルの防止を実現するためには、かつての裁判例を理解することが重要です。住まいと法律(判例編)では、住まいにかかわる判例をわかりやすく解説します。

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2008/12/06

住まいと法律~判例編(97号)

 
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住まいと法律〜判例編(97号)
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・事実
(最高裁昭和44年7月15日、判タ242号158頁判時570号46頁)
被告は、ある人から建物を賃借して居住していました。そして、建物のある土地
は、建物の所有者とは別の人(原告)が所有するものだったようです。原告が被
告に対し、建物からの立ち退きと土地の明渡しを請求したことから、今回の紛争
に発展しました。
 原告の主張に対し、被告は建物の所有者が土地の所有権を時効で取得したと主
張したのですが、高等裁判所では主張が認められなかったようです。そこで、被
告が上告したところから、今回の判断が示されました。

・法律上のポイント
時効によってものの所有権を得るためには、「時効取得する!」と主張しなけれ
ばなりません(時効の援用と呼ばれています)。民法145条には、「時効は、
当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」と
規定されています。要するに、当事者が時効を援用しなければならないわけです。
 それでは、民法にいう「当事者」とは誰を指すのでしょうか。今回の事案では、
建物の所有者が時効を援用できる「当事者」であることは間違いないでしょう。
しかし、被告は建物の所有者ではなく、建物を借りている人に過ぎません。法律
上のポイントは、建物の賃借人が建物の建っている土地の取得時効を援用できる
のかどうかです。
[山本総則501ー507頁]

・判決
判決は、被告が「建物を賃借しているにすぎない」とした上で、被告は「土地の
取得時効の完成によって直接利益を受ける者ではないから、右土地の所有権の取
得時効を援用することはできない」と判断しました。その結果、原告の請求が認
められますから、被告は建物から出て行かなくてはなりません。
 もし被告の主張が認められていたら、建物の所有者(賃貸人)は土地の所有権
を取得することになり、被告は建物を借りて住み続けることができたはずです。
それにもかかわらず、判決は建物の賃借人が「直接利益を受ける者ではない」こ
と理由に、被告の主張を認めませんでした。
(判例は変更されることがあります。トラブルの際には弁護士などへご相談を)
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発行人:馬場 民生(法科大学院生)
HP:http://www.jttk.zaq.ne.jp/bagqn504/
掲示板:http://db.zaq.ne.jp/asp/bbs/jttk_bagqn504_1/frame/list
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000209388.html 
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