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住宅をめぐる法律は激変したといっても過言ではありません。こうしたなか安心できる住まいの購入、トラブルの防止を実現するためには、かつての裁判例を理解することが重要です。住まいと法律(判例編)では、住まいにかかわる判例をわかりやすく解説します。

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2008/11/15

住まいと法律~判例編(93号)

 
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住まいと法律〜判例編(93号)
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・事実
(名古屋地裁平成19年9月19日)
ある建設会社が、名古屋市内に地上3階地下1階の共同住宅の建設を計画しまし
た。被告となった指定確認検査機関は、建設会社からの建築確認申請に対して確
認処分をし、共同住宅の建設計画が法令に適合していると判断していました。
 これに対して、建設計画には法令違反があるとして、裁判に訴えたのが原告で
す。共同住宅の建設予定地に隣接する土地に居住している原告は、建ぺい率など
を定める建築基準法に建設計画が違反していると主張したのです。

・法律上のポイント
法律上のポイントは、2つあります。第1に、そもそも原告に訴えを提起する資
格があるのか、第2に、本件の建設計画の建ぺい率が法律に基づく規制に違反し
ていないか、です。
 建ぺい率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことで、本件の建
設予定地では、建ぺい率の上限が10分の5と定められていました。建築基準法
がこのような建ぺい率を定める趣旨は、日照や通風、採光などを良好に保つと同
時に、火災などの災害の際に延焼などの危険を抑制することにあります。
[―]

・判決
判決は、まず、「原告が居住する建物は、本件建築物が建築されることにより、
日照、通風、採光、安全を阻害されるおそれがあるから、原告は、本件建築物に
係る建築確認の取消しを求める本件訴えについて原告適格を有する」として、原
告には訴えを提起する資格があると判断しました。
 そして、建ぺい率違反の主張については、「本件建築物の建築面積は、本件建
築計画の建築面積(812.07平方メートル)に、本件パイプシャフト部分の
合計面積14.9平方メートルと、東側階段部分の面積4.4平方メートルを加
算した831.37平方メートルと算定すべきである。そうすると、本件建築物
の建ぺい率は、50.95%(831.37平方メートル÷1631.77平方
メートル)となり、建ぺい率の規制値50%を超える違法なものと認められる」
として、被告の指定確認検査機関による確認処分を取り消したのです。
(判例は変更されることがあります。トラブルの際には弁護士などへご相談を)
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発行人:馬場 民生(法科大学院生)
HP:http://www.jttk.zaq.ne.jp/bagqn504/
掲示板:http://db.zaq.ne.jp/asp/bbs/jttk_bagqn504_1/frame/list
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000209388.html 
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