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住宅をめぐる法律は激変したといっても過言ではありません。こうしたなか安心できる住まいの購入、トラブルの防止を実現するためには、かつての裁判例を理解することが重要です。住まいと法律(判例編)では、住まいにかかわる判例をわかりやすく解説します。

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2008/07/19

住まいと法律~判例編(80号)

 
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住まいと法律〜判例編(80号)
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・事実
(最高裁平成6年7月18日、判タ888号118頁判時1540号38頁)
原告から土地を借りていた某氏は、その土地の半分を被告に転貸していました。
被告が、転借したその土地の上に建物を建てて所有していたところ、原告から建
物の撤去を求められてしまいました。なぜなら、土地の賃借人(被告にとっては
土地の転貸人)が、土地の賃料を支払っていないから、というのです。

・法律上のポイント
被告は、賃料を滞納している土地の賃借人に代わって、未払賃料を支払うことも
できます。ただ、被告が未払賃料の立替払いをするためには、土地の賃借人が賃
料を滞納している事実を、知らなければなりません。ところが、民法の規定が契
約の解除は「相手方」すなわち土地の賃借人にのみ伝えれば足りるとしているた
めに、賃貸人(原告)が転借人(被告)に賃料滞納の事実を伝えずに、いきなり
土地の賃貸借契約を解除してしまうと、転借人としては未払賃料を立替える機会
さえもなくなってしまいます。
 法律上のポイントは、原告は土地の賃貸借契約を解除する前に、被告に対して
未払賃料の立替払いをする機会を与えるべきかどうかです。
[潮見129頁]

・判決
判決は、「土地の賃貸借契約において、適法な転貸借関係が存在する場合に、賃
貸人が賃料の不払いを理由に契約を解除するには、特段の事情のない限り、転借
人に通知等をして賃料の代払の機会を与えなければならないものではない」と判
断しました。つまり、被告は自分の建物を取り壊さなければなりません。
 被告には酷な判決のようにも思えます。他方で、借地であることははじめから
わかっていたのだから、このような事態も織り込み済みのはず、と考えることも
できます。建物の所有者が会社ならばともかく、一般の人にここまでの自己責任
を要求するのは、厳し過ぎると私は考えます。
(判例は変更されることがあります。トラブルの際には弁護士などへご相談を)
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発行人:馬場 民生(法科大学院生)
HP:http://www.jttk.zaq.ne.jp/bagqn504/
掲示板:http://db.zaq.ne.jp/asp/bbs/jttk_bagqn504_1/frame/list
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000209388.html 
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