2007/12/15
住まいと法律~判例編(57号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 住まいと法律〜判例編(57号) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・事実 (最高裁平成8年5月13日、判タ953号287頁判時1595号77頁) 原告のマンション管理組合は、被告による以下のような行為を理由として、マン ションからの退去を求めました。 マンションの共有部分に個人の大工業務用の資材を勝手に置いており、撤去要 求にも応じない。深夜頻繁に酒盛りをして、その際の怒号や奇声、罵声などがマ ンション全体に響き渡っている。真上の部屋に住む住民が布団をベランダで叩い ていたところ、自宅に埃が入った等と言って部屋に押し掛けて、いきなり暴力を 振るった。マンション管理組合の掲示板を再三にわたって破棄した。などなど ・法律上のポイント 被告の行為はかなりひどかったようです。あまりにひどい場合には、建物区分所 有法という法律によって、きちんとした手続きを踏んだうえで、マンションから の退去を命じることができます。 ただ、いくら行いがひどいといっても、裁判に訴えられた後に行いを改める可 能性もあります。住まいから追い出されるというのは、追い出される側にとって 極めて重大な不利益といえますから、退去命令の是非は慎重に判断しなければな りません。法律上のポイントは、建物区分所有法の定める「共同の利益に反する 行為」がどの時点において存在しなければならないのかです。 [内田総則397頁] ・判決 判決は、(マンションからの退去を命じるための)「実体的要件は、(マンショ ン住民による退去を求める)本件決議のされた時と、本訴口頭弁論終結時のいず れにおいても、これが存在することが必要」と判断しました。そして、裁判の争 いになってからも、わめきちらして警察を呼ぶ騒ぎをおこしたり、近隣の住民と 殴り合いをするなど「前と同様といわれてもやむを得ないような行動を繰り返し ている」として、マンションからの退去を命じました。 (判例は変更されることがあります。トラブルの際には弁護士などへご相談を) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行人:馬場 民生(法科大学院生) HP:http://www.jttk.zaq.ne.jp/bagqn504/ 掲示板:http://db.zaq.ne.jp/asp/bbs/jttk_bagqn504_1/frame/list 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000209388.html



