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2009/01/31

失敗しない家づくり【10年保証に保険が付いた】

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失敗しない家づくり【10年保証に保険が付いた】
                    第64号 2009.01.31□■□

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□第64号の目次

 ◆お知らせ
 ◆10年保証に保険が付いた



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☆ お知らせ
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■返済シュミレーションEXCELシート


  『どれがいいのか?住宅ローン』のダウンロードは
  こちらのページから⇒ http://myhomedata.net/file/hensai.pdf


*もしダウンロード出来なかったらメールでご連絡下さい
  ⇒ info@ardhome.net



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☆ 10年保証に保険が付いた
───────────────────────────────────

今年の10月1日以降に引渡しされる住宅はすべて
『住宅瑕疵担保履行法』にもとづき
建築した建築会社や分譲した不動産会社は
万が一、倒産などの経営破たんにおちいった場合
10年保証の対象部位について、補修を担保する為
供託金または保険に加入する事が義務付けされます。


住宅建築会社や不動産業者には
この制度に関する講習会の案内が全国に配信され、着々と準備が進められています。


今日は この『住宅瑕疵担保履行法』についてもう少し詳しくお話したいと思います。



この法律は
皆さんも知っていると思いますが
『耐震偽装事件』が発端です。



10年保証の義務付けは、すでに平成12年に施行された
『住宅の品質確保の促進等に関する法律』によって
重要な部分の10年保証が義務付けされました。

平成12年のこの法律によって
業者側が採った対応には二通りありました。

○性能保証機関の第三者保証を付ける
○自社で10年保証の約束をする

この2パターンです


第三者保証を付けた住宅は問題ないのですが
自社で10年保証をした場合、
万が一、その会社が倒産などにおちいった場合

10年保証は・・・・・口約束・・・・・で終わってしまいます。


特に、分譲マンションには
性能保証機関などの第三者保証制度はなかったので
社会的問題となったわけです。



そこで、すべての住宅(アパートも含めて)
第三者保証を適用するように強制力を持たせたのが
今回の『住宅瑕疵担保履行法』です。



10月1日以降に引渡しされる住宅のすべてに
第三者保証が適用され
万が一、建築会社や分譲会社が倒産しても
10年保証に関わる部分の欠陥については
保証される・・・・・このようになります。


保証のしくみとしては
業者が『供託金』を積む方法と
『住宅瑕疵担保保険』に加入する方法がありますが

ほとんどの業者は
『住宅瑕疵担保保険』加入をすることになります。



このような制度が出来たことによって
住宅ユーザーは一定の安心を得ることはできますが

やはり、根本的なことは
欠陥住宅を建てない、買わないことだと思います。


業者選択には
これからも・・・・慎重に、慎重に・・・・です。



尚、10年保証の対象範囲はこちらです。
⇒ http://www.ardhome.net/consul/trouble/03.html






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 メール相談は無料です、お気軽に!
  info@ardhome.net
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☆ 発行者情報
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■発行責任者
  イソップ

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  http://www.ardhome.net/
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