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不動産・金融関係の新しい資格として注目を集めている「住宅ローンアドバイザー資格」。都市銀行の出身で住宅ローン実務の経験を持ち、独立FPでもある、株式会社プロFPJapanの矢崎悦子が一発合格のノウハウを伝授します。

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2008/07/08

☆これで合格!!住宅ロ−ンアドバイザー資格試験!☆ 第176号

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  ☆これで合格!!住宅ローンアドバイザー資格試験!☆ 第176号

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皆さん、こんにちは!

住宅ローンアドバイザー/ファイナンシャルプランナーの韓仙愚です。
 

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今日は顧客の自己責任に関する問題です。
○×でお答えください。

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【問題】他の選択肢もあった中で、起こりうるリスクについて理解
して、最終的に決断したのは顧客自身であると、納得して、住宅ロ
ーンを選んでもらうことが重要である。

========================================================


  ↓


  ↓


  ↓


  ↓


【解答】 ×

【解説】住宅ローンアドバイザーは、顧客の住宅ローン決断時に、
「別の選択肢もあったが、最終的に決断したのは自分であり、起
こりうるリスクもその時点で予見可能であったのだから、金融機
関や住宅ローンアドバイザーの責任にできない」と納得してもら
えるように、できる限りの説明を尽くさなければなりません。

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103万円。

皆様はこの金額をご覧になって何かピンときませんか?

巷でよく言われている非課税になる給与額です。

基本的な考え方は、給与をもらう方々には最低65万円の控除を

受けることができます。

そしてその残りが給与所得になるのですが、所得税の基礎控除が

38万円ありますので、結果として103万円までは非課税にな

るという結果になります。

配偶者のパート収入を103万円に抑えているケースが多いのは

配偶者の給与収入が38万円に満たない場合は、「配偶者控除」

の適用を受けることができるからなのです。

しかしこの「配偶者控除」が見直されるかも知れません。

政府税制調査会では毎年この問題が持ち上がっており、昨年の税

調答申にも「見直し」の文言が盛り込まれていました。

配偶者控除を受けることを意識して勤務時間を調整したり、夫婦

で二重の控除を受けるのは(奥さんの基礎控除と配偶者控除)問

題では?という意見が多いようです。

数年前までは103万円以下の場合は配偶者控除と配偶者特別控

除というダブル控除がありましたが、現在二重で受けることはで

きません。

ある報告ではこの配偶者控除の103万円の壁は女性の積極的な

就労を拒んでいるとありました。

確かにその側面はぬぐいきれないと思います。

先日昨年のサラリーマンの平均給与額の発表がありました。

前年比でマイナス0.4パーセント、金額に換算しますと2万円の

下落だそうです。

パート収入を103万円に抑えているのは、配偶者控除を取るため

とは言いますが、その裏に隠された現実にも目を向けてほしいもの

ですね。


(本文は、ここで終了です)

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子育て期間中に独学でCFPを取得し、ファイナンシャルプランナーとして
独立した合田菜実子が、誰にでも出来る資産運用方法と生活術で、
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〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目13番地5号 
電話 03-5545-7122(代) FAX 03-5545-0939 
http://pfj.ne.jp/

株式会社 プロFPJapan  西原 仙

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