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不動産・金融関係の新しい資格として注目を集めている「住宅ローンアドバイザー資格」。都市銀行の出身で住宅ローン実務の経験を持ち、独立FPでもある、株式会社プロFPJapanの矢崎悦子が一発合格のノウハウを伝授します。

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2008/07/04

☆これで合格!!住宅ロ−ンアドバイザー資格試験!☆ 第175号

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  ☆これで合格!!住宅ローンアドバイザー資格試験!☆ 第175号

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皆さん、こんにちは!

住宅ローンアドバイザー/ファイナンシャルプランナーの韓仙愚です。
 

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今日は個人再生手続きに関する問題です。
○×でお答えください。

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【問題】病気や失業などで住宅ローンの返済が困難になった場合
個人再生手続きを取れば、住宅を手放すことなく、残すことが可
能である。

========================================================


  ↓


  ↓


  ↓


  ↓


【解答】 ○

【解説】住宅ローンの延滞が6ヶ月以上になると、借入金残高の全額
が一括請求されます。保証会社の代位弁済後6ヶ月以内に個人再生手
続きを取れば、住宅を手放すことなく残すことが可能になります。
個人再生手続きを利用できるのは、将来において継続的または反復的
に収入を得る見込みがあり、住宅ローン以外の無担保の借金が3千万
円以下の個人に限定されます。この個人再生手続きは債権者が金融機
関から保証会社に変更されるものであり、住宅ローンについては、減
額や免除されるものではなく、住宅を維持できるように返済方法の変
更等によって返済を続けることになります。


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昨日、平成20年度の路線価の発表がありました。

路線価とは、相続評価時に使用される土地価格のことで、皆様よくご

存じのことだと思います。

国税庁の発表では、全国一路線価が高いのは東京・銀座5丁目の鳩居

堂前だそうで、1平方メートルあたりなんと3,184万円もするのだそう

です。

この路線価が上昇しますと私たちにどんな影響を及ぼすのでしょう?

普段の生活にはなんの影響もありませんし、不動産の売買においても

大きな影響はありません。

私達の生活でこの路線価が登場してくるのは「相続」発生時に限定さ

れます。

またこの路線価は思いがけず高い評価が付いているケースも最近見ら

れるようです。

この相続評価価格である路線価が上がりますと当然、土地の評価額が

高くなりますので、相続税に大きく影響してきます。

しかしこの相続税。

1年間に税務署などに提出される相続申告のうち、相続税がかかるケー

スは何と、4パーセントから5パーセント程度なのだそうです。

ほとんどのケースは配偶者控除や基礎控除の枠内で収まり、相続税は

発生しないそうです。

しかもこの相続税、1人の税理士さんが1年間に受ける件数は0.9件とい

う統計結果があり、1件にも満たないという現状があります。

この相続というものは、税金に関しては税法が規定して、権利関係は

民法が規定ていしています。

2つの法律が絡み合い、非常に複雑なものになっています。(ーー;)

相続という概念の歴史は意外に古く、日本では貞永式目という武士の

ご法度書(今で言うルールブック)に初めて登場しているのだそうです。

また、当時のルールは今の制度とほとんど変わりが無いというところに

驚いてしまいます。

ドイツでは日本の相続をお手本にルールを作ったそうです。

(20世紀に入ってからです。)

日本は相続ルールの世界的パイオニアなのかも知れませんね。^^)


(本文は、ここで終了です)

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株式会社 プロFPJapan  西原 仙

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