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2008/03/12

独身OLのコツコツ投資でハッピーライフ!第74号

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 独身OLのコツコツ投資でハッピーライフ! 

 第74号  2008/03/12 発行:毎週 水曜日
                                                                       
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今日は久々のOFFでした。
平日昼間のデパートは本当に久し振り。
ゆっくりショッピングができますよね。
今日はハンカチなどのファッション小物の売り場には男性客の姿が
多く見られました。ハンカチを何枚も手に持ってお会計にならんでいました。
先月はたくさん贈り物を貰ったのでしょうね。
すっかり定着したホワイトデー。昔は日本では馴染みのなかったイベントが
今では当たり前のように1年間を彩っていますよね。
バレンタイン、ホワイトデー、イースター、サンジョルディの日、
ハロウィーン、クリスマス
昔から日本にあったイベントと併せたら、ほぼ毎月何かのイベントがあるって
事ですよね。
1月はお正月、2月は節分、バレンタイン、3月はお雛様、ホワイトデー、
4月はお花見、サンジョルディの日、5月は子供の日、6月は母の日
7月は七夕、父の日、9月はお月見、10月はハロウィーン、
12月はクリスマス。
これだから、なかなか目標満額の貯金が出来ないのかも。

さて、今回はこれまでの話とは少し違って、タイムリーというかギリギリ
の話題、確定申告についてです。
株式投資信託を換金した場合にその利益に対して税金がかかります。
その税率は現在10%となっています。

通常、特定口座の源泉ありを選択している方は、利益が出た場合、税金が
自動的に差し引かれます。(これが源泉徴収ですね)
一方、利益がない場合、または、損失が出た場合には税金は差し引かれ
ません。自動的に税金の処理をしてくれる点では、便利な特定口座の
源泉ありですが、確定申告が必要ないかというとそうでもなさそうです。

それは、株式投資信託を換金して損失が出た場合には、株式の売却益や
株式投資信託を、買取請求で換金して利益が出た場合には、それらの
損益を通算することができるのです。つまり、売却益に対して、源泉徴収で
税金が差し引かれている場合には戻ってくることになります。

また、その年に損失しかなかった場合、もしくは損益を通算してまだ
損失がある場合には、確定申告をするとその損失を翌年から3年間
繰り越すことができます。

特定口座の源泉ありの方も確定申告した方がいい場合が
結構でてきそうです。

現在、10%差し引かれている税金の内、その数%でも戻ってくれば、
利回りの点からいればかなりのメリットですね。
まだ、確定申告の期限までには時間がありますから、換金して損失が
出ている方はやってみてはいかがでしょうか。


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■FP's アイ
****************************************************FP'sEYE********

資産形成の第一歩!給料明細の中身を知る その6 「社会保険を見直そう」

これまで、社会保険の内容についてみてきました。このように私たちが
支払っている社会保険料ですが、さまざまな給付があることがわかって
いただけたかと思います。

少し話はそれますが、社会保険は強制加入ですから「私は払いません」と
いうわけにはいきません。そういう点では社会保険料は一種の税金と変わら
ないといえます。

このように避けては通れない社会保険料ですから、私たちが民間の生命保険
などに入る場合にはこれらの社会保険の仕組みを理解した上で加入することが
必要になります。つまり、民間の生命保険は社会保険の補完的な役割と
とらえた方がいいでしょう。

そういう点では、万が一のときにすべてを賄わなくてはならないと思って
しまい、多額の保険に入っている方もいらっしゃるかもしれませんが、
そういう方は保険金額を減らし、保険料を減額することも可能となるのです。

また、社会保険料には民間の保険に比べ税金面でのメリットがあります。
民間の保険に入っている場合には、年間10万円以上の保険を払っている
場合には一般の保険と年金保険の控除額がそれぞれ5万円、合計10万円と
なります。一方、社会保険料の場合は、払った保険料の全額が控除の対象と
なります。そういう点では社会保険料と民間の保険では、税金の面でも異なる
という感覚はもっていた方がいいかもしれません。

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●○中立・公正な立場から資産形成についての情報提供、ご相談を承っており
ます。
詳しくは、http://www.vlip.jp/ へ
 
発行責任者:株式会社 VLIP(ブイリップ)  吉岡豊司

Eメールでのお問合せ先: info608@vlip.jp
ホームページURL : http://www.vlip.jp

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