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2009/12/31

食品表示知ってるつもり!? 表示はココを見ろ!

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    食品表示知ってるつもり!? 表示はココを見ろ!(2009/12/31) 

       ホームページ→【食品表示情報局】 http://shokuhin-hyoji.com/ 

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◆「特選」は違法?◆


こんにちは。

食品表示情報ネット神戸の梶原です。


お元気でしょうか?


いよいよ今年も終わりですね~


さて、今回は前回に続いていただいた質問について書かせていただきます。


内容は、


◇食肉の表示で特選と表示することは違法ですか?


というものでした。


結論としては、


◇即違法とは言えない


という微妙なものとならざるを得ません。


確かに生鮮品質表示基準や食肉表示の公正競争規約を読むと、


>実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語を使う

ことや、


>その他製品の品質を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示

や、


>食肉の品質、規格その他の内容について、
実際のもの又は他の販売業者のものよりも著しく優良であると
一般消費者に誤認されるおそれがある表示


はしてはいけないと書かれています。


なのでここだけ読むと「ルール違反」のようにも見えますが。


しかし・・・です。


◇誤認

◇おそれのある表示


こういった表現が微妙なのです。


いっそ、


◇特選

◇プレミアム


・・・といったような用語を直接禁じてくれれば話は早いのですが、

そうではない。


そうなると・・・


◇「特選」が「特選」に値しないことをどこかで証明する(される)


こういったことが必要ではないかと思われるのです。


因みに加工食品品質表示基準のQ&Aにはそれらしい記述があり、

http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/qa_e.pdf

(Q14→11ページ)


>客観的な基準に基づくものであるか否かが一つの判断の目安


という回答になってるんですが、


今回は生鮮食品の話で、生鮮食品品質表示基準のQ&Aにはこういったことが出てこない。


出てこないということは「やらない方がいい」という解釈は可能なんですが、


当方としてはやはり即違法とは言えない、というのが結論ですね。


なんらかの形でどこかでそれらが証明されることが必要では?ということです。


(景品表示法を知っている、または協議会に参加している事業者ならまずやらないとは思いますが)



そしてもう一つ。


◇漬物の原材料として、いわゆる漬け込み材料の他に「たくあん漬の素」を使用しているが、

表示はどのようにすればよいか?


という質問です。


言葉を変えると、


◇「たくあん漬けの素」と表示できるか?


ということになるかと思いますが。


結論としては、


◇「~の素」と書いてもよい根拠が見当たらない


ので、


◇従来通りの表示が必要


ということになります。


しかしこれ、実際上は非常に難しい場合が多いです。


現在では事業者向けでもいわゆる「食品表示」が必要であると法改正がなされていますが、


改正前に製造されたものであったとしたら、なおさらです。


◇「~の素」の原材料が一部把握できない


という事態は十分ありえます。


こういった場合は、現実として、


◇「わかる範囲で書く」


とならざるを得ません。


ある程度調べたが不明な部分が残っているということであれば、


それが、


◇表示義務のある主な原材料に該当する

◇使用を禁じられている添加物などを使用している


といったようなことがない限り、


何かを隠すという意図さえなければ、特に問題はないと判断します。


但し「わからない」ということはどこかで記録に残しておく必要はあると考えます。


隠すことは賢明ではありません。



・・・といったようなことで、今回で今年の最終号とさせていただきます。


来年以降もジミ~に発行を続けていきたいと思っておりますので、


ホームページ、ブログ共々よろしくお願い申し上げます。


ではよいお年を!


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食品表示情報ネット神戸

梶原 茂

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