湯沢会計事務所では月に一度医療業界のトピックスな出来事のなかから、医院経
営をなさる先生方が知っておいた方がいいニュースをピックアップして配信いた
します。
第1号は、特別番ということで来年4月に
施行が予定されている医療法の改正についてお話しします。
医療法改正の中で医院経営に直結するのは次の3点です。
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1有床診療所の位置付の変更
2医療機関が広告できる範囲の拡大
3医療法人制度改革
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1有床診療所の位置付けの変更
今まで有床診療所は医療法上は48時間しか患者を収容できないようになって
いました。しかし、実際には病院と同じように2週間入院させて手術をして退院
させるとか、あるいは6ヶ月も7ケ月も入院させているというのが実態でした。
その一方で有床診療所は地域の病床数規制の対象外とされており、19床までな
らば自由に病床をもうけることができ、また病床に対する人的配置も強制されて
いませんでした。それが今般の改正で、有床診療所の48時間しか収容できない
という規制は撤廃されました。そのかわり、有床診療所も病床規制の対象となり
それぞれの地域に必要な病床数の中に含まれることになりました。
また、有床診療所は、どういう人員配置や設備をもっているのかを自ら情報公開
しなくてはならなくなりました。
2.医療機関が広告できる範囲の拡大
従来医療機関が広告できる範囲は、ポジティブリストということで、具体的に
列挙されたものの中からのみ選択することができました。
今回の改正においてもポジティブリストの中からの選択という部分では変わらな
いのですが、ポジティブリストの表現を抽象的な表現にしたため実質的に広告で
きる範囲は拡大しました。特にその中でも注目されているのはアウトカムすなわ
ち治療実績の公開です。具体的に何例の手術をして何件成功したなどのデーター
の公開ができるようになると言われています。
3.医療法人制度改革
医療法人の制度について、現在定款の中で、退社時および解散時の出資持ち分
の帰属先を任意に決める事ができますが、これについて解散時は、国、地方公共
団体、又は他の医療法人とし、退社時には当初出資した金額しか返還されない出
資額限度法人しか認めないことになりました。なお、平成19年4月1日以前に
申請があった医療法人については当分の間旧法の規定が適用されます。
また、医療法人の中でも特に公益性の強い医療法人を社会医療法人と規定し、僻
地医療や救急医療、周産期医療、小児医療等を行う代わりに、収益事業の実行や
指定管理者制度による公的病院の運営受託、社会医療法人債の発行を認めるなど
の特典をあたえることになりました。
また、従来から批判があった医療法人の体制整備について、監事の権限強化や
社員総会、理事会の役割など全体的に規制を強化し、公共性を打ち出しました。
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湯 沢 勝 信
湯沢会計事務所
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