2009/10/08
【起業準備~創業3年目までの会社経営のコツ】Vol.078~創業融資における創業前、創業後の定義~
■━━ http://www.geocities.jp/office_akanuma/ ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ ■ 『起業準備~創業3年目までの会社経営のコツ』 ~ Vol.078 ~ ■ ■ 発行日:2009.10.08 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんばんは!起業支援専門行政書士の赤沼です。 今日もお読み頂きありがとうございます! 前回のメールで赤ちゃんを授かったご報告をさせて頂きましたが、 多くの読者の方からお祝いのメールを頂きました! とてもうれしくて感動しました!ありがとうございます! 改めて、多くの方に支えて頂いているなぁと実感しました。 お祝いのメールをくれた方、心の中で「おめでとう!」と祝ってくれた方、 本当にありがとうございます。 さあ、早くも10月に入りましたね。 10月1日は私の独立記念日で、今年は5周年記念でした!^^ 独立開業して丸5年経ち、今月から6年目に突入です。本当に早いですね。 無事5周年を迎えられたのも皆様のおかげです。ありがとうございます。 ところで、9月はシルバーウィークという大型連休がありましたが、 みなさんは、どこかへ行かれましたか? 私は、香川県に「讃岐うどん食べまくりの旅」に行ってきました!^^ それでは、今回も宜しくお願い致します! 編集後記もぜひ見てくださいね!(一番最後にあります!) ▼=目次===============================▼ 1、 創業融資における創業前、創業後の定義 2、 編集後記 ==================================== ★~お知らせ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~★ ●『起業準備者のための気になるデータ解説集』無料配布実施中! 起業準備中の方は、ぜひお早めにご請求下さい!! 国民生活金融公庫総合研究所によるアンケート調査結果を参考に、 今までに創業者、創業間もない方からの相談や案件をこなしたきた中での 経験や感じたことをもとに、起業時の状況を徹底分析! 起業準備者様の気になっている情報が満載です! ⇒⇒⇒ https://www.directform.info/rdr.do?id=1565 ●『起業家のための創業資金調達方法』無料配布実施中! 創業資金の調達をお考えの方は、ぜひご請求下さい!! 国創業者が犯してしまいがちな判断ミスに創業資金を調達する際に 間違った借り方をしてしまうということがあります。 本来資金を調達する時に頼るべきところに頼らずに頼ってはいけないところに 頼って資金調達してしまうということです。 創業者が取るべき資金調達の最適な手段を知っておきましょう! ⇒⇒⇒ https://www.directform.info/rdr.do?id=1891 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ 起業相談受付中!! ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊事務所では、起業を志す皆様の支援を積極的にさせていただいております。 今までに、多くの起業のお手伝いをさせていただいたことにより、 たくさんの情報を蓄積することができました。 この情報、ノウハウを皆さんにお伝えし、お役に立てれば幸いです。 相談のお申込みはいつでもお受けしておりますのでご連絡ください! ご相談受付⇒ https://www.directform.info/rdr.do?id=1889 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■今日のコンテンツ■■ 1:「創業融資における創業前、創業後の定義」 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 創業者向けの融資制度を活用する際、選択肢として日本政策金融公庫と 都道府県や市区町村等による制度融資の2つがあるということは、これまでも 何度かご案内していますね。 そして、それらを活用するためには、自己資金を用意する必要があることも 何度もお伝えし、この部分が非常に審査において大きなウェートを占めることを お伝えしています。 しかし実は、自己資金を用意しなければならないという要件が明確なのは 限られたタイミングのみです。 例えば、日本政策金融公庫の新創業融資制度では、自己資金の要件の部分に 『事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、 創業資金の3分の1以上の自己資金(注)を確認できる方』 とあります。 つまり、事業開始後であって、税務申告を終えている場合は自己資金の要件が 外れるということです。 税務申告を終えているということは、1期が終了し、決算の申告を済ませている ということですので、2期目に入っている会社の場合ということです。 また、制度融資における自己資金の要件は、各自治体により様々ですが、 多くの場合、『創業前は自己資金の要件あり、創業後は自己資金の要件なし』 となっています。 (自治体により、そうでないところもありますのでご注意ください。) 日本政策金融公庫の場合、自己資金の要件がなくなるのは 税務申告を終えている場合と、明確な基準があります。 しかし、制度融資の場合、「創業後」であれば自己資金の要件が 外れるとありますが、この「創業後」とは、どのような状態を指すのでしょう? 普通に考えれば、会社の設立登記が完了した後、もしくは、個人事業主であれば 税務署に開業届出書を提出した後は「創業後」であると考えられます。 しかし、ここ最近の流れを見てみると、「創業後」とは、事業開始後、 売上が発生している場合に「創業後」であるとみているようです。 つまり、いくら会社の設立手続きを終えていても、税務署に開業届出書を 提出していても、売上が発生していなければ「創業前」であるということですね。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ この部分をしっかり理解しておくことは、創業融資の調達を考える上で 大きく影響を与えますので、ぜひ覚えておくとよいですよ。 ただし、先ほどもお伝えしたとおり、全ての自治体の制度融資における共通の 条件ではないので、ご自身の申し込む自治体の案内をよく確認してください。 自治体によっては、日本政策金融公庫と同じような条件のケースもあります。 また、パンフレットやホームページで確認してもその部分について詳しく 書かれていないこともありますので、その際は、直接電話等で確認することを お勧めいたします。 私の最近の経験では、港区、中野区、神奈川県の制度融資では上記のような 取り扱いで「創業後」を認識しているようでした。 しかし、はっきりとパンフレットに書かれているのは、中野区だけで、 港区、神奈川県では、「売上が発生していること」とは書いていませんでしたが、 面接時に言われたとクライアントさんから報告を頂いています。 それでは、次回も宜しくお願い致します! 編集後記もぜひ見てくださいね!(この下にあります!) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 2:編集後記 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 最後までお読みいただきありがとうございます! 今回は、「創業融資における創業前、創業後の定義」についてでしたが いかがでしたか?分かりやすくお伝えできていましたでしょうか? みなさんにとって役に立つ内容でしたら幸いです。 冒頭の挨拶の続きですが、9月のシルバーウィークに2泊3日で 香川県の高松に讃岐うどん食べまくり旅行に行ってきました。 3日間でうどん8杯食べました。(言うほど多くはないですね。^^;) 香川県の高松には高校生の頃に1度だけ行ったことがありましたが、 それ以来なので、実に14年振りくらいに行きました。 讃岐うどんは「かけうどん」で食べるのが一番おいしいと思います。 「かまたま」という、釜揚げうどんに卵をかけて食べるメニューも おいしかったですが、やっぱりシンプルに「かけ」で食べるのが一番おいしい! その次の土日には、前日の金曜日に山口県の顧問先へ伺ったので、 そのまま足を伸ばして福岡県の博多に遊びに行ってきました。 ここでも、博多ラーメン、夜の屋台と食べまくり旅行だったので、 この週は、月、火、水で高松、木曜は東京で仕事し、金曜に山口に出張し、 土、日で博多と、ずいぶんと移動距離が長く、グルメ紀行のような スケジュールでした。^^ いろいろな場所に行くことは本当に楽しいです。 それでは、また次回も宜しくお願いします! ★新刊『はじめての人の飲食店開業塾』はこちら! ⇒ https://www.directform.info/rdr.do?id=4696 ■==================================■ ★著書『そのまま使える 契約書式文例集』はこちら! ⇒ https://www.directform.info/rdr.do?id=3557 ★起業・創業支援、会社設立、創業資金調達支援専門サイト ⇒ https://www.directform.info/rdr.do?id=2517 ★ご意見、ご感想はこちら!⇒ info@kigyousupport.net ★幣事務所にご依頼いただいたお客様の声 ⇒ https://www.directform.info/rdr.do?id=2771 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 編集・発行 : 行政書士赤沼法務事務所 ■ 発行責任者 : 赤沼 慎太郎 ■ ホームページ : http://www.geocities.jp/office_akanuma/ ■ http://www.kigyousupport.net/ ■ Eメール : info@kigyousupport.net ■ ■ ご意見、ご質問、ご相談のメールをお待ちしております。 ■ また、取り上げて欲しい話題、ご質問もお待ちしております。 ■ ⇒ info@kigyousupport.net ■ ■ このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を ■ 利用して発行しています。 ■ 解除は http://www.geocities.jp/office_akanuma/mm.html からできます。 ■ ■ このメルマガを皆さまのお知り合いにご紹介して頂けたら幸いです。 ■ その際は、編集せずにこのまま転送してください。 ■ ■ Copyright 2004-2009 行政書士赤沼法務事務所 All Rights Reserved. ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


