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サラリーマン・主婦必見!!ムダなお金&税金を払わず、上手にお金を貯めるにはどうすればいいか?神戸の行動派若手税理士叶(カナエ)が節約・節税・投資・会計など、ムズかしいお金の話をできるかぎ〜りやさしくお伝えする。

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2008/05/06

★サルでもできるお金の増やし方★所得税はよくても・・・

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.38━2008.5.6━━━━━━━
 ★1円でも節約 サルでもできるお金の増やし方★
今日の内容‖・main contents  〜所得税はよくても・・・
     ‖・編集後記    〜雑誌にエッセイが掲載されました!
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こんにちは。税理士の叶です。

連休はいかがでしたでしょうか?

僕は連休中もほとんど仕事。

休んだのは昨日1日だけです。

零細企業だから仕方ないですね。

それでは今日の話題は、奥さんのパート収入についてです。

結構、見落としがちですので気を付けてくださいね。

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【main contents】  〜所得税はよくても・・・
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パート収入がある場合、所得税は103万円までは
税金がかかりません。

これは皆さん結構ご存知ですね。

住民税にも所得税と同じように控除額がありますが、
控除額は所得税とはちょっと違うんです。

住民税には

都道府県民税と

市町村民税とがあり、

さらにそれぞれが

所得割と均等割とに分類されます。

均等割りについては、
都道府県民税が1,000円
市町村民税が3,000円です。 

所得割については、
所得(「前年の給料・ボーナス等」− 65万円)が
35万円以下であれば、課税されません。

つまり、主婦のパートの場合は、
給料・ボーナス等の額によって、

・100万円以下であれば、所得税・住民税共に非課税となる。 

・100万円を超え103万円以下であれば、所得税は非課税、住民税は課税となる。 

・103万円を超えれば、所得税・住民税共に課税される。 

となります。

所得税はかからなくても住民税がかかる場合がありますので、
注意してくださいね。

Let's マネコン!


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⇒ http://www.mag2.com/m/0000240881.html


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【編集後記】 〜雑誌にエッセイが掲載されました!
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税務会計系ブロガーサミットのお陰です!

僕がここ最近つづけて参加しているブロガーサミットのメンバーで

リレーしているエッセイに参加させてもらいました!!

つづきは ⇒ http://kanae.livedoor.biz/archives/50176470.html

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 ■ 発行人:叶税理士事務所 代表 叶 温(カナエ ユタカ)
 ■ 資格等:税理士・AFP・宅建主任者・マンション管理業務主任者
 ■ 住 所:〒651-0063 神戸市中央区宮本通2-2-14
 ■ URL:http://tax.kanae-office.com/
 ■ ブログ:http://kanae.livedoor.biz/
 ■ E-MAIL:info-t@kanae-office.com
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