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対日感情の極めて良好なインドネシア。そこにある大自然、土地、食べ物から人々の暮らしまで、諸々を綴った雑感記です。楽しいインドネシア事情を知りたい方に。

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2008/01/18

インドネシア雑感記 Vol.71

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  インドネシア雑感記 : 希多 いくと
     Vol.71  2007.1.18(毎週金曜夜配信)
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インドネシアの自然、土地、食べ物、生活、社会などを、エッセイ風の雑感記
として、メルマガにて紹介します。当国の理解に役立てれば幸いです。
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皆さん、こんばんは。
今日は《社会編 Society13》、日本で生活する外国人のお話です。
この件については以前【後記】にちょっとだけ書きました。


■ 71 日本で生活する外国人のこと

 外国人にとって、日本はとても遠く、まるで雲の上のような国になります。
 もちろん「雲の上」とは良い意味ではありません。日本入国のビザを取得す
るのが、非常に困難を極めるからです。
 何しろ単純労働者を受け入れない国といったら、日本くらいではないでしょ
うか。どこの国でも働くために、比較的自由に(といってもビザ申請くらいは
必要でしょうが)その国境を行き来できます。

 例えば、日本のレストランで雇える「外国人コックの条件」を挙げてみます。
 コックというのは「我が国の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能」に
相当し、「その国特有の料理を作れること」が第一条件になります。
 したがって、インドネシアの国際級ホテルで「洋食」を専門に作っているコ
ックは日本に行く資格がありません。インドネシア人のコックは、インドネシ
ア料理を作れるのが基本条件なのです。

 さらに厳しいのは、その専門とする料理について「実務経験が10年以上」
という条件がつきます。
 この条件はその固有料理に対する実働期間の合計で、それには雇用側の証明
書を添付しなければなりません。例えばコック以外の仕事(皿洗いなど)をし
たとか、洋食の担当だった場合にはその期間は除かれます。
 ですから、20代前半の若者はほとんどこの条件から外れてしまいます。

 その上、日本の雇用側での条件が加わります。何とそれは、「日本人が従事
する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」なのです。
 これがどうしてもぼくには納得がいかない。あちらのコックを雇おうとした
時にぶち当たったぼくの率直な気持ちです。
 なぜかと言うと、もし日本人と同じ給料を与えたら、その国の大統領よりも
高給取になってしまいます。
 これでは全く、安い外国の労働力を期待するわけにはいきません。

「日本人と同等の給料」ではなく、当事国の給与体系に照らし合わせて高い水
準で充分だとおもうのですが・・・。
 どこの国にも生活水準があり、全世界共通という事はありません。
 需給の関係上日本では安い労働力が欲しいし、労働者は安くても日本に来た
いのです。
 いくら安いといっても、自分の国に持ちかえると相当の金額です。3年も働
けば、自国に家の一軒くらい建つでしょう。

 ここで、話を妻のビザ取得に移します。
 彼女の場合、バリの領事館でぼくが自筆の身元保証書を入れ、簡単にビザが
下りました。もちろん、結婚をするという条件付です。
 今では、ビザ取得には様式の決まったたくさんの書類が必要です。
 列記すると、
『本人』:パスポート、在留資格認定証明書(招聘人がいない場合、学生は学
校から入学証明を受けて本証を受ける)、ビザ申請書、旅行日程表
『招聘人』:招聘理由書(入国目的・経緯)、在職証明書、納税証明書、住民
票、戸籍謄本、その他
となっています。

 妻が日本に来てから永住許可を取るまでは大変でした。
 最初はビザの更新が半年毎。その頃は今のように入国管理局がたくさんなか
ったので、その度に大手町まで出向きました。
 半年毎を3〜4回ほど更新してから、1年毎の更新を2度ほどしたと思いま
す。
 次にやっと3年毎の更新。ぼく達の場合は早く子供ができたので、次の3年
ビザの更新時に永住許可を申請しました。
 聞いた話ですが、結婚後海外勤務などで日本に余り住んでいないと、永住許
可は下りないようです。
 ビザ更新がこれほど大変なのは、偽装結婚が多いせいでしょうが、偽装か本
物かを見極める目を役所の人に持って欲しいですね。

 ところで、妻の在留資格は永住者にもかかわらず、渡航時ごとの再入国ビザ
の取得は義務つけられています*。
 そして、日本国籍がないため戸籍の妻の欄に入れないし、同居しているのに
住民票に記載されていません。(正確には、戸籍のぼくの説明欄に名前と国籍、
住民票ではぼくの個表に名前だけ、生年月日・国籍は記載なし)
 ですから、我が家の住民票はぼくと子供たちの名前があるだけ。まるで女房
に逃げられた家庭としか映りません。
 横浜市が「アザラシのタマちゃん」に住民票を発行する時代に、せめて「永
住権を持つ外国人」の名前は住民票に記載して欲しいものです。

 外国人は住民票がないから、選挙権がありません。日本国の決まりです。
 しかし、「永住者」には自分の生活に直接関係している自治体の選挙に参加
する権利はあるでしょう。
 前に永住外国人に地方選挙権が可決された自治体があったと思いますが、こ
のような都市がたくさん増えて欲しいですね**。

 今や日本に滞在する外国人は、かなりの数に上ります。ぼくらが結婚したこ
ろ外国人妻はほんの少数派でしたが、今ではかなり多くなっています。
 皆さんの町にも何人かはいるでしょう。このような多国籍化する時代に、こ
のままでは日本は世界から取り残されてしまいます。
 労働者にしろ、住民票にしろ、外国人に対する偏見を見直す時代が、まさし
く来ているのではないでしょうか。


*:近年3年間有効のマルチ再入国ビザができたので、1回ごとの申請はなく
なりました。
**:ぼくの住む多摩市では、『日本国の法律ですから』と市長から返事が来
たが、条例ならできるはず。

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【後記】

 以前読んだ本から、外国人労働者受け入れに関する文章を引用します。

「日本は計画的な移民政策を取り入れるべきだと思う。それが経済を活性化し、
日本語の国際化にもつながる。」
「アジアには優秀な人材がたくさんいる。彼らの中には日本に来て日本語を学
校で勉強したい、そしてそのまま残って仕事をし、結婚して日本の国籍を取り
たいと思っている人がたくさんいる。ところが、彼らにはお金がなく、スポン
サーもなく、学校もない。日本が外国人労働者を必要としているのなら、不法
就労者ではなく、こうした人々と契約して計画的に受け入れればよい。優秀な
人材が確保でき、人口の減少に脅えなくてもよいからだ。」
(グレゴリー・クラーク氏、多摩大学学長、『2020年からの警鐘2』日本
経済新聞社、p126,1997)

 まさにそのとおりだと思います。
 では、また来週をお楽しみに。

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