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2006/10/31

あなたの起業を応援します!

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        あなたの起業を応援します!

           【第5号】2006/10/31

     Presented by 行政書士愛和法務事務所
              http://www.aiwa-net.biz/

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■ご挨拶
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おはようございます。

起業支援専門行政書士の和田です。


10月も今日が最後ですね。


これから起業する方

予定通りに準備が進んでいますか。


すでに、起業して事業を始めている方

目標の数字を達成していますか。


今年も残り2ヶ月です。

目標達成に向けて、お互いがんばりましょう。


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■取締役会は必要?
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会社の意思決定や業務の執行は

会社の機関が行います。


機関とは

株主総会、取締役、取締役会、監査役、会計参与

などをいいます。


それぞれの詳しい役割の説明は後日にするとして

新会社法では、会社の大きさや目的にあった

柔軟な機関設計が可能となりました。


その数、なんと39種類のパターンが考えられます。

新会社法になって、ほんとに自由度が増しましたね。


このなかで、株主総会と取締役は最低限必要ですが、

では、取締役会は必要でしょうか。


株式譲渡制限会社の場合、取締役会の設置は任意です。

設置する場合は取締役が3人以上で構成されます。


したがって、取締役が1人又は2人の場合は

取締役会はありません。


ここで、株式会社の最高意思決定機関は何だと思いますか。


そうです。

株主総会です。

会社のオーナーである株主が意見を言う場所ですね。


一時期、会社は誰のものかということが

話題になりましたね。


取締役会はというと

業務の執行を決定する機関です。


取締役会が無い会社の場合、

株主総会の権限がとても強大になります。

会社に関するすべての事項を決議することができるのです。


ですので、第三者の株主がいる場合には、

取締役会を設置して取締役会の権限を強くした方がいいでしょうね。



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■編集後記
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最低資本金が撤廃されて

独立開業するのに

最初から株式会社を設立して

事業を始める方が多くなったように感じます。


これからもそういった方々の会社設立に

携わっていきたいと思っております。


最後までお読みいただきありがとうございました。


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【発   行】 行政書士愛和法務事務所
【発行責任者】 行政書士 和田勝美

〒491-0859 愛知県一宮市本町四丁目18番4号
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