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2006/10/11

あなたの起業を応援します!

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        あなたの起業を応援します!

           【第4号】2006/10/11

     Presented by 行政書士愛和法務事務所
              http://www.aiwa-net.biz/

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小資本起業者のための
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■ご挨拶
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おはようございます。

起業支援専門行政書士の和田です。


3連休はいかがお過ごしでしたでしょうか。


この3連休の間に

保育園と町民運動会が行われ、

我が家に関係する今年の運動会はすべて終了しました。


私は、もっぱら、ビデオ撮影をしていましたが。


では、今回は、役員任期についていってみましょう。


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■役員の任期
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取締役は1人でも、株式会社をつくることができます。


事業を始めるにあたって、

自分1人だけでも会社を作ることができるということですね。


今までは、株式会社の場合は、

取締役3人と監査役1人の合計4人は必要でしたから。


この点からも会社を作りやすくなったと言えますね。


まずは、自分だけがお金を出して

自分ひとりで事業を始めるという人は、

かなりいると思いますから、

新会社法で、敷居を低くしたことは

評価できるのではないでしょうか。


また、仲間と会社を作って事業をする人もいるでしょう。


その場合、その仲間が取締役や監査役になるケースがほとんどで、

複数の、いわゆる第三者の取締役がいる会社形態となります。


こういった会社では、役員の任期を安易に決めるのも考え物です。


株式譲渡制限会社の場合、

役員の任期は、最長10年まで延ばすことができます。


これによって、従来2年(監査役は4年)ごとに行っていた

役員の変更登記に対するコスト軽減というメリットがあります。



1人取締役などの会社は、任期を10年にして

このメリットを活かしてもらえればいいでしょう。


しかし、数名の仲間で会社を作って

複数の取締役がいる場合は、

始めのうちは仲がよくても、

それがいつまでも続くという保証はありません。


また、任期を長くしたことによって、

無能な役員を、無能だけならまだしも

会社にとって害をもたらす有害な役員を

長期間抱えてします心配もあります。


任期途中の役員解任は、正当な理由が無い限り、

残存期間の役員報酬額相当の損害賠償を請求される恐れがあります。


実際、役員任期は今までどおり2年にするケースもあれば、

半分の5年とする会社もありますよ。


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■お知らせ
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最後までお読みいただきありがとうございました。

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【発   行】 行政書士愛和法務事務所
【発行責任者】 行政書士 和田勝美

〒491-0859 愛知県一宮市本町四丁目18番4号
事務所サイト http://www.aiwa-net.biz/
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