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2006/10/02

あなたの起業を応援します!

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        あなたの起業を応援します!

           【第3号】2006/10/2

     Presented by 行政書士愛和法務事務所
              http://www.aiwa-net.biz/

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会社設立セミナー
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■ご挨拶
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10月に入り、すっかり秋らしくなりました。

また、この10月から、新たなスタートラインに立った会社も

ありますね。


関西の大手私鉄の経営統合

携帯会社のブランド変更

フィルム、コピー機の会社が持株会社へ移行

名古屋では、創業何十年の老舗の毛織会社が商号変更 etc


企業としての変身が、吉と出るか、凶と出るか

企業関連のニュースからも目が離せません。


ところで今は、社名からは事業内容が分からない会社が多いですね。


事業の多角化ということもあるでしょうし、

創業時からはメインの事業が変わり

社名と事業内容が会わないということもありますね。


で、今回は社名、つまり「商号」について行ってみましょう。


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■商号
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商号とは、すなわち会社名のことですね。


起業して会社を新たに設立する人は

自分の会社の名前をどうしようか悩まれるのではないでしょうか。


すでに、個人事業として事業をしていれば

屋号をそのまま会社名にする人もいるでしょうし、

会社組織にするのを機会に、新しい名前をつける人もいるでしょうね。


商号を決めるにも、ルールがありますので

注意してくださいね。


まず、使用できる文字は

漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字のほかに

次の記号が使えます。

「&」「’」「,」「−」「.」「・」


平成14年の改正で、ローマ字や記号などが商号として

登記できるようになりましたので

最近では、これらの文字を使った会社名も目にするようになりました。


今では、同一の市町村に、同一の事業目的で、同一の商号又は類似商号は

認められていませんでしたが

新会社法では、同一の住所に同一の商号以外は登記できるようになりました。


類似商号規制の廃止のことですね。


この類似商号規制の廃止イコール商号調査が不要という訳ではありません。

この点を勘違いしている人が多いようですね。


ビルやマンションに本店所在地を置く予定の人は、

その住所地に自分がつけたい会社名がないか調べる必要があります。

また、会社法第8条では、

不正の目的をもって他の会社であると誤認される恐れのある商号使用は

禁止されています。


会社法以外でも、商号に関しては、

不正競争防止法、民法などの規定や商標登録されているかどうかが

関係してきますので、それらの規定に抵触しないようにしなければいけません。


会社を設立して事業を開始してから、

損害賠償の請求を求められてしまっては大問題です。


したがって、会社を設立する際は、以上の点に注意して

商号調査をすることをお勧めします。


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■お知らせ
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10月15日(日)に

当事務所主催

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当事務所に会社設立をお申込みのお客様には

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場所は、アイプラザ一宮2F会議室にて。
(愛知県一宮市若竹3−1−12)

参加料は無料ですので

お近くの方は(遠方の方でもかまいませんが)

お気軽にご参加ください。
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【発   行】 行政書士愛和法務事務所
【発行責任者】 行政書士 和田勝美

〒491-0859 愛知県一宮市本町四丁目18番4号
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