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起業支援専門行政書士が、小資本会社設立と運営方法をはじめ、マーケティング、営業、経営やネットに関する情報を発信します。新会社法についてもわかりやすく解説します。小資本起業・独立予定の方、個人事業主の方、中小企業の社長さん、必見です!!

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2006/09/24

あなたの起業を応援します!

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        あなたの起業を応援します!

           【第2号】2006/9/24

     Presented by 行政書士愛和法務事務所
              http://www.aiwa-net.biz/

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会社設立セミナー開催
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■ご挨拶
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起業支援専門行政書士の和田勝美です。


9月も下旬となり、日中はまだまだ残暑が厳しいですが、
朝晩はめっきり涼しくなりましたね。

今頃は、全国的に運動会の季節ですね。

私事で恐縮ですが、
我が家も今週、来週、再来週と
3週続けて子供の運動会があります。

運動の秋、読書の秋、食欲の秋、

そして、「会社設立の秋」!?ということで、

まずはお金!

そうです!

資本金です。



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■資本金はいくらにする!?
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今年の5月に、いわゆる「新会社法」が施行されました。

いろいろな改正があったわけですが、
一番大きいと言いますか、
独立・起業する方にとって恩恵をうける改正は
最低資本金規制の廃止ではないでしょうか。

つまり、資本金が1円でも株式会社が作れるということです。

では、実際に資本金はいくらにすればいいのでしょうか。

人間、自分で自由に決めていい状態ほど
迷う生き物ですが、
(人に決められたほうが楽なのでしょうかねえー)

結論から言いますと


手持金があるのでしたら、
資本金は多いほうがいいと思いますね。


仮に、資本金が1円だとすると
会社を設立して、事業を始めた時点で
運転資金が無いという状態です。

極端に言えば、
鉛筆1本すら会社としては買うことができません。

すぐに、会社の売上があれば別ですけど・・・。


「自分のお金から出せばいいじゃん!」

と思うでしょうが、

法人と個人は別人格ですから、
会計上は、お互いのお金を自由に使うことはできません。

ここが、個人事業主とは違うところです。

個人のお金を会社が使えば
会社が個人から借りたことになります。

いきなり、社長からの借入金っていうのも考え物です。

開業後、融資を利用しようと考えているのなら
なおさら、資本金は多くしておきましょう。


ここで、資本金の額を決める上で
消費税がポイントになります。

現行の消費税法では、
資本金が1,000万円未満の新しく設立した会社については
設立1期目と2期目、つまり、約2年間は
消費税の納税義務がない免税業者になることができます。

この点を考慮して、会社設立の際に、
資本金の額を1,000万円未満にすることも
一案です。

ただし、消費税に関しては、
ケースバイケースでメリット、デメリットがあると思いますので
税理士の先生にアドバイスをもらった方がいいでしょうね。

また、法人市県民税においては、
赤字でも払わなければならない均等割の税額が
資本金が1,000万円を超える場合は高くなりますので
資本金を決める上での参考にしてください。



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■事務所からのお知らせ
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●セミナー情報

9月30日(土)、10月8日(日)、10月15日(日)に

当事務所主催

独立・起業予定者、個人事業主のための
「新会社法活用!会社設立セミナー」を開催します。
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しかも、セミナーに参加された方で
当事務所に会社設立をお申込みのお客様には
設立費用を通常料金より割引いたします。

場所は、3回とも
アイプラザ一宮2F会議室にて。
(愛知県一宮市若竹3−1−12)

参加料は無料ですので
お近くの方は(遠方の方でもかまいませんが)
お気軽にご参加ください。
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■編集後記
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当事務所もホームページを持っていますが

最近、オーバーチュアに申込みをしました。

PPC広告ってやつです。

アクセスは増えましたね。

このアクセスを業務依頼につながるようにがんばります!

なんといっても
お金(広告費)がかかってますから。



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【発   行】 行政書士愛和法務事務所
【発行責任者】 行政書士 和田勝美

〒491-0859 愛知県一宮市本町四丁目18番4号
事務所サイト http://www.aiwa-net.biz/
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発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000207209.html

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