2007/11/20
相続と姓 / ちょっとまって! その相続・遺言
********************************* ちょっとまって! その相続・遺言 第14号 相続と姓 ********************************* しばらくぶりの発行になりました。申し訳ありません。 『相続と姓』 氏・姓と相続について色々な誤解が存在します。 ※1 子供の頃に養子に行って姓も変わり、現在は連絡も取り合っていません が相続人になりますか ※2 嫁に行って名前が変わった娘は相続人になりますか ※3 結婚して妻の姓を名乗っている息子は相続人になりますか これらは「戸籍から抜けたら相続人ではなくなる?」という誤解からが生じて いるのではないかと私は考えています。 日本では出生により「何れかの戸籍に記載」されます。(特殊な事情が無い限 り親の戸籍に入る) そして戸籍の記載から相続関係が明らかになります。 養子に行ったり婚姻により、親の戸籍から抜けると 現在の戸籍上からは親子 関係がわかりにくくなります。また一般的な会話で言うところの「親元を離れ た」状態になるため「相続はどうなる?」と疑問に思ってしまうのでしょう。 娘が嫁ぐというのはそこらじゅうにありふれている光景ですので※2のような 疑問を抱く人はほとんどありませんが、身近に感じることの少ない※1、3の ようなケースですとつい疑問に感じてしまうというのも頷けます。 念のため回答ですが、※1〜3は戸籍に残っていようと抜けようと相続関係に 変わりはありません。 なお、特別養子縁組の場合だけ、実の親との相続関係は無くなりますので注意 が必要です。 (特別養子縁組は昭和63年(平成元年の前年)にできました) 要は、相続関係は姓と関係が無く、(実・養子縁組を含め)親子関係、兄弟関 係から導き出されるものと覚えればよいでしょう。 ◆ いかがでしてか。このメルマガに対する質問・感想などございました ら、下記メールアドレスへお願いします。 では、また次号でお会いしましょう。 ********************************* 発行者 行政書士 中司総一郎 ホームページ(相続関係)http://www.syosi.net/ ホームページ(内容証明)http://www.naiyo.net メールアドレス gyosei@syosi.net ちょっとまって!その相続・遺言 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000206998.html *********************************



